* 32条って?
通院医療を受ける方の医療費の95%を健康保険と公費で負担する制度です。
* 対象者
精神疾患で通院している方です。
年齢制限はありませんが 入院医療は助成の対象となりません。
* 助成される医療費
健康保険を使って治療した場合に その自己負担分が助成されます。
つまり 健康保険がきく医療は 医療費の5%だけ負担し医療費が削減されることになります。
なので認定疾病(精神障害及び精神障害に付随する軽易な傷病)とは関係のない病気や、健康保険が適用されない自己負担額については助成されません。
* 申請手続き
各地域の市区町村の役所、役場で手続きをしています。
申請書もここにあります。
申請する時は認定申請書の他に診断書が必要です。
但し 障害者手帳をお持ちの人は 手帳を添付すれば診断書は必要ありません。

(注:平成14年4月に32条は改定されました。改定により申請の窓口が地域の保健所から市区町村の役所 役場に変更されました。)
* 有効期限
有効期間は2年間です。
申請は 障害者手帳の申請と一緒に行うことができます。
その場合 患者票の有効期限は手帳の有効期限と同一になります。
手帳を既にお持ちの方が この制度を手帳を添付して申請した場合も 患者票の有効期限は手帳と同一になります。
また 継続申請の場合は 有効期限の3ヶ月前から申請は可能です。
医療券の有効期間は2年間ですが 引き続き医療費の助成を受けようとする方は 必ず有効期限が切れる前に 更新の手続きをして下さい。
* プライバシー
十分な配慮が施されているので 心配いりません。