札幌市子ども会シニアリーダーズ倶楽部
会則
(名称・所在地)
第1条 この倶楽部の名称を「札幌市子ども会シニアリーダーズ倶楽部」
    (以下「倶楽部」という)とする。
  2 倶楽部の事務局は、社団法人札幌市子ども会育成連合会(以下
    「札子連」という)事務局内に置く。

(目的)
第2条 シニアリーダーとしての自覚を持ち、地域子ども会活動の活性化
    をめざすとともに、積極的に子ども会活動を支援する。
  2 リーダー同士の交流を深める。
  3 指導者としての知識・技術を習得し、資質の向上を図る。

(事業)
第3条 この倶楽部の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 全市子ども会リーダーの交流・情報交換・研修等を行う。
  (2) 新規事業を計画し、必要な調査研究を行う。
  (3) 札子連の諸活動等の子ども会活動を支援する。
  (4) 札幌市子ども会リーダーの育成研修を支援する。

(会員)
第4条 この倶楽部の会員は以下に掲げる各号の要件を満たす者とする。
  (1) 札幌市子ども会シニアリーダー養成研修会修了者及び同等の
      経験をもっていると認められる者。
  (2) 全国子ども会安全会に加入している者。
  2 倶楽部の会員は、次の各号に掲げるとおりとする。
  (1) 個人会員 個人で倶楽部に加入した者。
  (2) 団体会員 札幌市の各区において団体を組織し、当該団体と
           して倶楽部に加入した団体(以下「各区団体」と
           いう)に属する者。

(会費)
第5条 倶楽部の個人会員は、会費として年額1,000円を納入しなけ
    ればならない。ただし、高校3年生及び高等専門学校3年生以下
    の者については、これを免除する。
  2 倶楽部の団体会員は、各団体が、その所属人数に関わらず、年額
    1,000円を納入しなければならない。

(会議)
第6条 倶楽部は次の会議を開催する。
  (1) 総  会 全会員による会議(年1回)
  (2) 臨時総会 全会員による会議(随時)
  (3) 役員会  役員及び幹事による会議(随時)
  (4) 定例会  会員による会議(月4回)

(役員)
第7条 倶楽部に次の役員を置き、総会において選任する。
  (1) 会 長 1人
  (2) 副会長 2人
  (3) 会 計 1人
  (4) 監 査 2人
  2 役員の任期は、1年間とする。

(幹事)
第8条 倶楽部に幹事を10人以内置き、役員会において選任する。
  2 幹事は役員と共に、倶楽部の事業執行に携わる。
  3 幹事の任期は、幹事就任後、最初の総会が行われる日までとする。

(会計)
第9条 倶楽部の経費は、会費及び札子連助成金、寄付金その他の収入等
    でまかなう事とする。

(会則改正)
第10条 この会則の改正は、総会または、臨時総会において決定する。

(細則)
第11条 この会則を実施するために必要な細則については、役員会におい
    て別に定める。

附則
この倶楽部の会則は、平成5年4月3日に制定し、実施する。
この会則は、平成6年5月11日から施行する。
この会則は、平成7年5月12日から施行する。
      ただし、第4条2項及び第5条は、平成7年4月1日から施行する。
この会則は、平成10年5月19日から施行する。

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