(名称・所在地)
第1条 この倶楽部の名称を「札幌市子ども会シニアリーダーズ倶楽部」
(以下「倶楽部」という)とする。
2 倶楽部の事務局は、社団法人札幌市子ども会育成連合会(以下
「札子連」という)事務局内に置く。
(目的)
第2条 シニアリーダーとしての自覚を持ち、地域子ども会活動の活性化
をめざすとともに、積極的に子ども会活動を支援する。
2 リーダー同士の交流を深める。
3 指導者としての知識・技術を習得し、資質の向上を図る。
(事業)
第3条 この倶楽部の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 全市子ども会リーダーの交流・情報交換・研修等を行う。
(2) 新規事業を計画し、必要な調査研究を行う。
(3) 札子連の諸活動等の子ども会活動を支援する。
(4) 札幌市子ども会リーダーの育成研修を支援する。
(会員)
第4条 この倶楽部の会員は以下に掲げる各号の要件を満たす者とする。
(1) 札幌市子ども会シニアリーダー養成研修会修了者及び同等の
経験をもっていると認められる者。
(2) 全国子ども会安全会に加入している者。
2 倶楽部の会員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 個人会員 個人で倶楽部に加入した者。
(2) 団体会員 札幌市の各区において団体を組織し、当該団体と
して倶楽部に加入した団体(以下「各区団体」と
いう)に属する者。
(会費)
第5条 倶楽部の個人会員は、会費として年額1,000円を納入しなけ
ればならない。ただし、高校3年生及び高等専門学校3年生以下
の者については、これを免除する。
2 倶楽部の団体会員は、各団体が、その所属人数に関わらず、年額
1,000円を納入しなければならない。
(会議)
第6条 倶楽部は次の会議を開催する。
(1) 総 会 全会員による会議(年1回)
(2) 臨時総会 全会員による会議(随時)
(3) 役員会 役員及び幹事による会議(随時)
(4) 定例会 会員による会議(月4回)
(役員)
第7条 倶楽部に次の役員を置き、総会において選任する。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 会 計 1人
(4) 監 査 2人
2 役員の任期は、1年間とする。
(幹事)
第8条 倶楽部に幹事を10人以内置き、役員会において選任する。
2 幹事は役員と共に、倶楽部の事業執行に携わる。
3 幹事の任期は、幹事就任後、最初の総会が行われる日までとする。
(会計)
第9条 倶楽部の経費は、会費及び札子連助成金、寄付金その他の収入等
でまかなう事とする。
(会則改正)
第10条 この会則の改正は、総会または、臨時総会において決定する。
(細則)
第11条 この会則を実施するために必要な細則については、役員会におい
て別に定める。
附則
この倶楽部の会則は、平成5年4月3日に制定し、実施する。
この会則は、平成6年5月11日から施行する。
この会則は、平成7年5月12日から施行する。
ただし、第4条2項及び第5条は、平成7年4月1日から施行する。
この会則は、平成10年5月19日から施行する。
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