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■生活支援事業について (簡単解説)
【Q】生活支援事業には、3つの事業があるって本当?
はい。身体障害者、知的障害者、精神障害者を、それぞれ対象とした以下の3つの事業から構成されます。障害種別の特徴もありますが、障害者の地域生活を支援するという視点は、共通です。
(1)「市町村障害者生活支援事業」 [実施要綱]
ホームヘルパー,デイサービス,ショートステイ等の利用援助
社会資源を活用するための支援(各福祉施設・機器などの紹介、コミュニケーション支援,外出・移動支援の情報提供,住宅紹介など)
社会生活力を高めるための支援(自立生活プログラムのメニューと同じ)
ピアカウンセリング
専門機関の紹介
(2)「障害児(者)地域療育等支援事業」 [実施要綱]
療育等支援施設事業
在宅支援訪問療育等指導事業(巡回相談,訪問による健康診査)
在宅支援外来療育等指導事業
地域生活等支援事業
施設支援一般指導事業
療育拠点施設事業
施設支援専門指導事業
在宅支援専門療育指導事業
(3)「精神障害者地域生活支援事業」 [実施要綱]
日常生活の支援(住居,食事,就労などの個別的具体的支援)
相談等(電話,面接,訪問による悩みや手続きの質問など各種相談)
地域交流(レクレーションなどの場の提供,生活情報の提供)
その他
【Q】生活支援事業の目的って、何ですか?
地域で生活する障害のある人・子ども(およびその家族)の日常生活を支え、ニーズに応じた利便性の高いサービスの情報を提供することです。
【Q】事業規模って、どれぐらいですか?
設置はいずれの事業も、原則的には人口30万人に2ケ所です。
小さな自治体では1つ、あるいは複数の市町村にまたがってサービス圏域を構成しなければなりません。
そのため、各市町村間の調整とともに、都道府県の積極的な指導援助が必要とされることになります。