盆栽町町会会則
          第一章 総  則
第1条  本会は、盆栽町町会(以下「本会」と言う)と称し事務所を会長宅に置く。
第2条  本会は、盆栽町内の在住者を以って組織する。
第3条  本会は、町内在住者の相互理解と親睦を図るとともに、住みよい豊かな
      地域社会を形成するため、社会福祉の向上と安全で健康的な生活環境の
      改善に寄与することを目的とする。

          第二章 事  業
第4条  本会は、第3条の目的を達するため次の事業を行なう。
      1.町内在住者の互助協力に関すること。
      2.社会福祉事業への協力援助に関すること。
      3.文化、体育、レクリェーション等に関すること
      4.青少年の育成補導に関すること。
      5.町内公共施設の整備改善に関すること。
      6.行政機関及び各種団体との連絡を図ること。
      7.その他必要と認める事項。
第5条  前条の事業を実施するため、次の部を置く。
       総務部   文化部   青少年育成部   
       体育部   環境衛生部   交通安全対策部
第6条  本会の事業は、委員会又は総会の決議により行なう。

          第三章 役  員
第7条  本会に次の役員を置く。
       会長    1名     副会長   若干名   部長・副部長   若干名
       常任委員 若干名   地区委員  若干名
       主事会計 1名     会計監査  2名
       役員の任期は2年とし、地区委員は1年とする。
       なお、重任を妨げない。
       補充により就任した役員の任期は残余期間とする。
第8条  本会に顧問相談役若干名を置くことができる。顧問相談役は会長これを委嘱する。
第9条  会長及び会計監査は、総会において選出する。
      常任委員は会長が委嘱する。
      副会長、部長、副部長、主事会計は委員会において互選する。
第10条 地区委員は別に定める各地区より若干名を選出する。
第11条 会長は町会を代表し、会務を統括する。
      副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
第12条 部長は、事業の企画運営及び連絡業務を担当する。
      副部長は部長を補佐する。
第13条 常任委員及び地区委員は、委員会において議題を審議し諸業務を担当する。
第14条 主事会計は、会計事務を担当する。
第15条 会計監査は、会計に関する事務を監査する。

          第四章 会  議
第16条 本会の会議を次の2種とする。
      総会及び委員会。
第17条 総会は、毎年会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
      但し必要に応じ臨時に開催することができる。
      総会の議長は、会長があたる。
      総会は、次の事項を行なう。
      事業報告・決算報告、ならびに事業計画・予算等の審議
      会長・会計監査の選出、その他
第18条 委員会は、役員を以って構成し、随時これを開催し、事業の企画予算決算
      及びその他の業務を協議決定する。
      委員会の議長は、会長があたる。
第19条 各会議の議決は、出席者の過半数による。
      可否同数のときは議長の決するところによる。

          第五章 会  計
20条 本会の経費は次による。
       補助金
       会費(1世帯) 1ヶ月150円。
       但し、特別の事情がある場合は、委員会の決議により特例を設けることができる。
       寄付金及びその他。
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第22条 本会の予算は、委員会において編成し、総会の承認を得る。

          附  則
この会則を変更する場合は、総会の決議を必要とする。
この会則は、平成14年4月21日より実施する。