「勇舞会」会則
第1条(名称)
    本会は「勇舞会」と称する。

第2条(所在地)
    本会の所在地は下記の通りとする。
    座間市ひばりが丘2−769−140
    ドリーム内 電話046−254−9671

第3条(目的)
   本会は下記の目的として活動を行う。
   1.座間市に新しい和太鼓の文化を創造する。
   2.和太鼓・舞踊・篠笛等を通して情操を涵養し、心身の練磨を図るとともに会員相互の親睦を図る。
   3.積極的に演奏活動を行い、地域の文化振興に寄与する。
   4.演奏活動を通して、諸地域、諸団体との交流を深め,友好を促進する。

第4条(組織)
  本会は下記の組織にて、活動、運営を行う。

総  会
世話人会 会  長 後援会
運営委員会
事務局
演奏会員
和太鼓部 舞踊部 篠笛部

第5条(正副会長)
  本会は会長1名、副会長2名を置く。
   1.会長は本会の活動全体の責任を負う。
   2.副会長は会の運営ならびに活動に関して会長を補佐し推進する。
   3. 会長・副会長の選任は、世話人会ならびに後援会会員の中から事務局にて推薦し、総会にて承認する。
   3.会長・副会長の任期は1期2年とし、再任を妨げない。

第6条(運営委員会)
  本会に、事業計画等の重要案件を立案および推薦をはかるため、運営委員会をおく。
   1.委員会の構成は下記のとおり
      会 長・副会長・事務局長・各部会長とする
   2.委員会は会長が召集する。
   3.委員会の議長は会長をもってあてる。

第7条(事務局)
  本会の運営事務は事務局にて行う。
   1.本会は各部会からなる事務局を設置する。
   2.事務局員の選任は会長および各部会から推薦を受けて総会に承認する。
   3.事務局員のなかから1名を事務局長に推薦し、総会にて承認する。
   4.事務局は、練習活動の準備および広報活動、会計管理を行う。

第8条(演奏会員)
   和太鼓・舞踊・篠笛等の練習活動、演奏活動を行う会員を演奏会員と称し、それぞれの部会に属する。
   1.各部会の演奏会員については、別に定める。
   2.演奏会員の国籍や移住地については制限を設けない。
   3.本会の名誉を著しく損なう行為があった場合には、会長の判断により退会を勧告することができる。
   4.各部会演奏会員の入会金および会費については、別に定める。
     月会費は、原則として翌月分を当月末までに納付する。いったん納付された入会金および月会費は
     理由の如何にかかわらず返却しない。
   5.特別な理由がない場合をのぞいては、月会費を3ヶ月以上滞納した場合は、退会とする。
   6.演奏会員は脱会後は当然ではあるが、本会の曲を他で許可なく演奏することを禁ずる。

第9条(世話人会)
    和太鼓の購入、演奏活動など、本会の活動を資金運営面で支援する会員を世話人会員とする。
    世話人会会費は、月額5000円とする。

第10条(顧問)
    本会に顧問を置くことができる。会長は、会の運営、相談のため、顧問を委嘱することができる。

第11条(後援会)
    本会の活動を幅広い視野から後援していただく組織および個人による後援会を置く。
    なお、後援会の会則は別に定める。但し、組織力が付くまでは設置しない。

第12条(練習活動)
    本会は、太鼓(ヒダノ修一氏)・舞踊(芹田恵氏)・篠笛(村山二郎氏)を実技指導者として迎え、各氏の
    指導のもとに練習活動を行う。
    なお、練習日は原則として各部会ごとに実技指導者の日程にあわせ練習場所や時間等を当月分につき前月の
    中旬位までに決定し、演奏会員に知らしめる。

第13条(活動資金)
    本会は、演奏会員の入会金と月会費、世話人会の会費、後援会からの援助金および、出演料その他の寄付金を
    もって運営する。

第14条(総会)
    正副会長、事務局員、各部会の正副会長ならびに代表委員にて構成する総会を毎年1回行い、次の事項を審議
    承認する。世話人会、後援会役員は総会にオブザーバーとして参加できる。
    1.収支決算書、事業計画書の承認
    2.役員の承認
    3.会則の改正
    4.その他本会の活動運営に関し重要な事項

第15条(事業年度)
   本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第16条(定めのない事項)
   本会の活動、運営に関し、本規約に定めのない事項に関しては、事情に応じて正副会長ならびに事務局長の話し合い
   によって決定する。


(付則)本規約は1998年3月1日より実施する。

(付則)この会則の一部改正は1998年10月1日より実視する。なお、運営委員会の構成委員のうち、後援会委員は組織が
    確立した時より参加する。

(付則)この会則の一部改正は2000年4月1日より実施する。
    なお、会則名を和太鼓集団「勇舞」から「勇舞会」に変更する。