身近な税情報
知っておきたい税情報(平成12年度版)


サラリーマンと税

給与やボーナスに対する所得税

 サラリーマンの所得税は、毎月の給与やボーナスから源泉徴収され、12月に年末調整で精算されます。

〈月々の源泉徴収〉
 毎月の給与やボーナスから源泉徴収される所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」により計算されます。

〈年末調整〉
 1年間の給与総額に対する所得税額と毎月の給与から源泉徴収された所得税の合計額は、次のような理由により、必ずしも一致しません。

(1)結婚や出産などにより年の中途で扶養親族の数が変わる場合がある。
(2)生命保険料控除や配偶者特別控除などは年末に一度に控除することとなっている。

 このため、その年の最後の給与の支払を受けるときに、過不足額の精算が行われます。これを年末調整といいます。大部分のサラリーマンは、年末調整によって1年間の所得税の納税が完了し確定申告の必要はありません。


サラリーマンの確定申告

1.確定申告をしなければならない人

 サラリーマンでも、次のような人は確定申告をしなければなりません。

(1)

給与の年収が2,000万円を超える人

(2)

給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える人

(3)

給与を2か所以上からもらっている人


2.確定申告をすると所得税が還付される場合

 確定申告をする義務のない人でも、次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることがあります。

(1)

マイホームを住宅ローンなどで取得した場合(「マイホームを持ったとき」参照

(2)

多額の医療費を支払った場合(「医療費を支払ったとき」参照

(3)

災害や盗難にあった場合(「災害等にあったとき」参照

(4)

年の中途で退職し、再就職していない場合

(5)

給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合(このページの末尾にある説明参照

申告にあたっての注意点など

(1)

勤務先から交付された源泉徴収票を添付しなければなりません。

(2)

控除の種類に応じて領収書や証明書などが必要になります。

(3)

還付申告をする場合には、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であっても、それを含めて計算しなければなりません。

(4)

還付を受けるための申告書は2月16日前でも提出できます。

(5)

還付金の受取は銀行などの預貯金口座への振込みが、また納税は預貯金口座からの振替納税が便利です。


平成11年以後の各年分の所得税の定率減税

 定率減税額は、平成11年以後の各年分の所得税額の20%相当額(最高25万円)です。(「所得税のしくみ」参照
 給与所得者についての平成11年以後の各年分の所得税の定率減税の実施方法は、次のようになっています。

(1)

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方

(イ)

定率減税を織り込んだ税額表を使用して源泉徴収税額を求めることにより実施されています。

(ロ)

年末調整の際に、平成11年以後の各年分の給与に対する年税額計算の際に定率減税額が精算されます。

(2)

(1)以外の方

 源泉徴収段階で定率減税の適用を受けた上、最終的には、確定申告の際に定率減税額を精算することになります。

個人住民税は所得割額の15%相当額(最高4万円)が減税になります。


給与所得と所得税のしくみ

 甲野太郎さんを例にとって、所得税額の算出方法を説明しましょう。
 まず、給与の支払者から交付される「給与所得の源泉徴収票」をご覧ください。

以下※印は、源泉徴収票に記載されているものです。

(1)給与所得の計算
 給与の収入金額から、給与所得控除額を差し引いて給与所得の金額を算出します。
 サラリーマンの場合は、勤務に伴う必要経費などの概算控除として、給与所得控除額が給与の年収額に応じて定められています。

給与所得控除額

年 収

控 除 額

 162万5,000円以下

 65万円 

 162万5,000円超〜  180万円以下

 年収×40% 

      180万円超〜  360万円以下

 年収×30%+ 18万円 

      360万円超〜  660万円以下

 年収×20%+ 54万円 

      660万円超〜1,000万円以下

 年収×10%+120万円 

    1,000万円超        

 年収× 5%+170万円 

甲野太郎さんの給与所得控除額は
500万円×0.2+54万円=154万円
したがって、給与所得の金額は

(給与の収入金額※)

(給与所得控除額)

(給与所得の金額※)

500万円

154万円

=

346万円

(注)

実際には年収が660万円未満である場合には、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で給与所得の金額を求めますので、上記の計算とは若干異なる場合があります。

(2)課税所得金額の計算
 給与所得の金額から所得控除額を差し引いて課税所得金額を算出します。
 所得控除には扶養控除など15種類(「所得税のしくみ」参照)あります。

 甲野太郎さんの所得控除の額の合計額は、次のとおり235万円となります。
(基礎控除38万円、配偶者控除38万円、配偶者特別控除※38万円、扶養控除76万円、社会保険料控除※35万円、生命保険料控除※10万円)
したがって、課税所得金額は

(給与所得の金額※)

(所得控除の合計額※)

(課税所得金額)

346万円

235万円

=

111万円

(3)所得税額の計算
 課税所得金額に税率をかけて、所得税額を算出します。
 所得税額は、「平成12年分所得税の税額表」で求めます。

(課税所得金額)

(税率)

(所得税額)

111万円

×

0.1

=

11万1,000円

平成12年分所得税の税額表

課税所得金額

税率

控除額

   330万円以下

 10%

 − 
   330万円超〜900万円以下

 20%

  33万円 
   900万円超〜1,800万円以下

 30%

123万円

 1,800万円超

  37% 

 249万円 

(4)定率減税

 平成11年以後の各年分の所得税については、定率減税が実施されています。(「所得税のしくみ」参照) 

 定率減税額は、所得税額の20%相当額(最高25万円)です。


(注)  給与所得の源泉徴収票には、摘要の欄に「年調定率控除額×××円」として記載されています。


(所得税額)

(定率減税額※)

11万1,000円

×

0.2

=

2万2,200円

 

 所得税額から定率減税額※を控除した額が平成12年分の源泉徴収税額※になります。

 

(所得税額)

(定率減税額※)

(源泉徴収税額※)

11万1,000円

-

2万2,200円

=

8万8,800円

 

サラリーマンの特定支出控除

 サラリーマンの特定支出控除の特例は、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える場合に、確定申告により、その超える部分の金額を給与所得控除後の給与等の金額から控除できるという制度です。
 特定支出とは、一定の(1)通勤費、(2)転居費、(3)研修費、(4)資格取得費、(5)帰宅旅費をいいますが、この特例の適用を受けるには、特定支出の金額を証する書類などが必要です。


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