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@学校教育法(昭和22年法律第26号)に よる大学において学士の学位を得るのに必 要な一般教養科目の学習を終わった者又 は同法による短期大学若しくは高等専門学 校を卒業した者 A@の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者 B旧高等学校令(大正7年勅令第389号) による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専 門学校を卒業し、又は修了した者 C前記@又はBに掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者 D修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者 E社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 F司法試験第1次試験又は高等試験予備試験に合格した者 G国若しくは地方公共団体の公務員又は定独立行政法人の役員若しくは職員とし法別表第1に掲げる労働及び社会保険にする法令(以下「労働社会保険諸法令」といます。)に関する事務に従事した期間が算して3年以上になる者 H労働社会保険諸法令の規定に基づい設立された法人の役員(非常勤の者を除 きます。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上にな る者 I国又は地方公共団体の公務員として行事務に従事した期間及び特定独立行政人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して5年以上になる者 J行政書士となる資格を有する者 K社会保険労務士又は弁護士の業務の補助の事務に従事した期間が通算して5年以上になる者 L労働組合の役員として労働組合の業務にもっぱら従事(いわゆる「専従」といいます 。)した期間が算して5年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含みHに掲げる法人及び労働組合を除きます。以下「法人等」といいます。)の役員として労務を担当した期間が通算して5年以上になる者 M労働組合の職員又は法人等若しくは事を営む個人の従業者として労働社会保険法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除かれます。)に従事した期間が通算して5年以上になる者 |


