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高柳自治会会則
第1章 会則
第1条 (名称および事務所)
本会は丸亀市飯野町連合自治会に所属し、名称を高柳自治会と称す。事務
所は会長宅と
する
第2条 (目的)
本会は高柳地区住民の自主性と会員相互の信頼感に基ずき、快適で健康的な、心の触れ 合う住みよい 豊かな町ずくりを推進することを目的とする。
第3条 (会員)
当地区に生活する総ての者を言う
本会の会員登録は世帯主とする。
第4条 (加入)
1) 当地区に転入居及び住居を構えたる者は、本会に加入するものとする。 転入居後一週間 以内に会長ま
で届け出ること。
第5条 (脱退)
1) 当地区より転出するものは、転出前一週間以内に会長まで届け出ることにより脱退とする。
2) 本会、会則に著しく違反したる者は総会の決議により脱退を促すことがある。
第6条 (班編成)
北団地・・・第1班
南団地・・・第2班 と称する。
第2章 役員
第7条 (役員)
本会には次の役員をおく。
会長・・・1名 副会長・・2名 会計・・2名
体育係・・・2名 婦人会係・2名 福祉保険推進委員・1名
第8条 (任期)
1) 役員の任期は、原則として1年とする。
2) 毎年改選の会員の持ち回りとする。
第9条 (役員選出)
1) 会長は初年度に限り総会で選出し、翌年度から別班の順繰り選出とする。
2) 副会長は各班より1名ずつ選出する。
3) 会計は各班より1名ずつ選出する。
4) 体育係・婦人会係は各班より1名ずつ選出する。
第10条 (役割)
1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2) 会長は飯野町連合自治会の代議員及び福祉保険推進委員を兼務する。
3) 副会長は会長を補佐し、会長事故または欠けるときはあらかじめ定めた順位により職務を代理 する。
連合自治会の役割分担が回ってきた場合は、その年の会長、副会長が兼務する。
4) 会計は会計事務を処理する。
5) 体育係は、丸亀ハーフマラソンの役員を兼務する。
第3章 会費
第11条 (会費)
1) 会員が本会、加入時入会金3000円を納めるものとする。
但し、脱会時には入会金3000円は返却する。(利息はなし)
2) 本会における各機関との共通の諸経費分の最小限度額を、会員から徴収する。
・連合自治会費 1650円 (内訳:公民館・・650 体協支部 1000円)
・消防団 500円
・共同募金等 700円
・自治会維持費 3600円 (合計: 6450円/年)
3) 集金及び金額
・4月 (10日まで)
・平成11年以降の途中月入会者は全額
(入会金+テント代+会費=14450円) 入金とする。
・平成11年4月以降の途中脱会者は入会金(3000円)のみ返却する。
4) その他の経費については会員個々にて負担する。
5) 子供会等が主な行事に参加するにおいて、粗品程度のものを進呈する。
6) 今後本会員において、共通の諸経費が発生すれば、本会で協議の上会費に含むものとす る。
7) 平成10年度4月より加入時入会金以外に自治会のテント負担金5000円を徴収する。
第4章 クラブ
本会は必要に応じて次の部を起き、丸亀市飯野町連合自治会主催の各行事に参加する事
ができる。
《子供会》
1) 飯野町連合自治会の有資格者規定に準ずる。
2) 会長・副会長各1名を子供会員父兄の中から選出し会の運営にあたる。
《婦人会》
1) 飯野町連合自治会の有資格者規定に準ずる。
2) 会長・副会長各1名選出し、会の運営にあたる。
第5章 総会
第12条 (開催)
1) 総会は年1回とし、3月に開催する。
2) 開催日は会長が決定し、会員を召集する。
3) 役員会において必要と認めたときは臨時に総会を開催することができる。
第13条 (決議)
1) 会議の議長は会長がこれにあたる。
2) 会議は会員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する
。 可否同数の ときは議長が決定する。
第14条 (会計報告)
1) 年度総会において会計報告を行う。
第15条 (会計年度)
1) 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
附則
(慶弔規定)
会員の死亡にあたっては花輪一対を贈り弔意を表す。
(但し:返礼は無いものとする。)
この会則は平成11年4つき1日より施行する。
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