農薬法の改正について

農薬法が改正になりました。
平成15年3月10日より実施されています。
主な改正点

1.無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止
2.農薬使用基準に違反する農薬使用の禁止
3.罰則の強化
対象は、農薬を製造・輸入・販売・使用する「全ての国民」となりました。
道路・庭園・公園・ゴルフ場・などで栽培している有用な植物への農薬による防除も農薬取締
法の範疇に入る。→農薬使用基準の尊守、非耕地専用除草剤の使用禁止

農薬を使う人全員が対象となります。(これは一般の人、家庭の庭木や家庭菜園にまく殺虫剤
は農薬ということです。)違反すると罰則があります。
罰則は、3年以下の懲役、100万以下の罰金等となります。
普通のお店で販売している農薬は非登録農薬などはないと思います。しかし、使用期限が切
れている農薬は無登録農薬となります。また使用目的が違う場合も非登録農薬扱いになりま
す。
非耕地用除草剤は、田畑・家庭庭園・菜園・庭木・草花等の除草には使えません。
非耕地用除草剤とは、駐車場や道路などの除草を目的にしているものを言います。(田畑・家
庭菜園・家庭庭園・庭木・草花等以外の目的)
農薬を使うときに周りの人や農作物、土壌、河川等を汚さないようにしなければなりません。
住宅地で使用する場合飛散防止に努めなければならない。
また、農薬使用の記録を付けなければなりません。
記録
1.農薬を使用した年月日 
2.農薬を使用した場所  
3.農薬を使用した農作物等
4.使用した農薬の種類又は名称
5.使用した農薬の単位面積あたりの使用量又は希釈倍数

また、農薬を購入した日とお店の名前などを書いておくといいです。 
トップへ
トップへ
戻る
戻る