| 外国人母の出産から子供の戸籍取得まで | ||
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彼女の独身証明 |
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はじまり 妊娠 産科受診 すべては子供のために 母子手帳 診察拒否 胎児認知の準備彼女の独身証明 彼女のパスポート取得 胎児認知を届ける 出産 出生届け 国民健保への加入 彼女の外国人登録について 今後の展開 お世話になったWebサイト |
準備すべき書類のひとつに母親の独身証明というものがある。彼女の場合、10年余り前にフィリピン人と結婚したが、1年程で別れたという経緯がある。その男とは以来音信不通で所在も分からないままなので実質離婚したも同然の状態なのだ。長谷川先生に相談した所、このケースは胎児認知できないと言う。日本の法律では、実状がどうであれ生まれてくる子供は結婚している夫の子供と見なされるとのこと。「うひゃぁー、俺の子供はどこにいるか分からないフィリピンの風天野郎の子供になってしまうのか!!」、背筋に寒いものが走った。 このとき、フィリピンにいる彼女の妹がたまたまその男の実家の母親と連絡を取ることが出来た。そして驚くべき新事実が発見された。男は2年ほど前に肺結核のために亡くなっていたのだ。男は死んで気の毒だったが、自分にはエンジェルが肩にとまった気がした。これで活路が開けるか… 妹に頼んで男の死亡証明書を取り寄せることにした。 フィリピンNSOより男のDeath Certificateを取り寄せ、DFAの赤リボン付き内容証明所の付いたものを1部取り寄せた。 前へ|次へ |
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