刈聴会の規約

              第1章 総  則
(名称)
第1条  本会は、刈谷市聴覚障害者福祉協会(以下「刈聴会」)という。

(事務所)
第2条  本会は、事務所を会長宅に置く。

(組織)
第3条  本会は、刈谷市の聴覚障害者をもって組織とする。


  第2章 目的及び事業
(目的)
第4条  本会は聴覚障害者の人権を尊重し、文化水準の向上を図り、その福祉の増進を  
  図ることを目的とする。

(事業)
第5条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     @ 聴覚障害者の基本的人権を守る。
     A 社会の人々に対して聴覚障害者の正しい理解を呼び掛ける。
     B 必要に応じ、広報などを作成する。
     C 聴覚障害者の問題提起し、具体的な問題解決のために協力する。
     D 講演会、定例会、研修会、教養会、総会等の集まりを行う。
     E 手話通訳に関すること。
     F その他、本会の目的達成のために必要な活動を行う。


  第3章 関係機関の加盟
(加盟)
第6条  本会は別に定める規定により(社)愛知県聴覚障害者協会に加盟する。

(派遣)
第7条  本会は前条により本会役員を派遣し、諸会議に参加するとともに事業推進に率   
 先協力するものとする。


  第4章 会   員
(種別)
第8条  本会の次の会員をもって構成する。
     @ 正会員・・・聴覚障害者で学卒以上の者。但し、大学生は可とする。
     A 賛助会員・・本会の趣旨に賛同し、篤志寄付せる者。


  第5章 役   員
(役員)
第9条  本会に次の役員を置く。
     @ 理事・・・15名以上20名以内(うち、会長1名、副会長1名、事務局長1名、理事 
        若千名とする。)
     A 監事・・・1名

(役員の選任)
第10条  役員の選出方法は次の通りとする。
     @ 会長、副会長、事務局長は総会において会員の中より選出する。(但し、諸事情 
        があるときは、臨時総会も可とする。)
     A 理事、監事は会長が指名する。
     B 監事と理事とはこれを兼ねることが出来ない。

(役員の職務)
第11条  役員の任務は次の通りとする。
     @ 会長は本会を代表し、会務を総括する。
     A副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代行する。
     B事務局長は理事会の議長となる。
     C 理事は次の職務を分掌する。
     (1)事 務 局 事務全般 機関誌編集、発刊
     (2)会 計 部 経理全般
     (3)企 画 部 事業企画に関する事項
     (4)手話対策部  手話の普及と通訳の育成に関する事項
  (5)体 育 部 体育活動に関する事項
     (6)女性部 女性部活動、女性対策
     (7)青 年 部 青年部活動、青年対策
     (8)福祉対策部  更生、福祉に関する事項
     (9)老 人 部  老人部活動、老人対策
     D 監事は本会会計の監査を行う。但し、総会において報告する。

(役員の任期)
第12条  役員の任期は3ヶ年とし、再任は妨げない。但し、任期中に辞任がでた場合、   
 理事会で補欠役員を決定する。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
     役員は任期満了後といえども後任者の就任するまでその職務を行うものとする。

(役員の関係団体の責務)
第13条  刈聴会の役員の夫又は妻は会員にならなければならない。また、関係団体
       ((社)愛聴協)の会員になるのが望ましい。但し、独身はこの限りではない。

(役員の解任)
第14条  役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の議決により、解任することが  
  出来る。
  @ 本会の理事会に3分の1以上無断欠席した場合。
  A 本会に多大な迷惑をかけた場合。

  第6章 会   議
(種別)
第15条  本会の会議は、総会、理事会、臨時理事会、特別会議、各部門会とする。

(招集)
第16条 会議は全て会長が招集する。但し各部門会は当該専門部長が招集する。

(理事会)
第17条 理事会、臨時理事会は本会役員をもって構成し、第2章の目的に関する事項、本会
における問題解決等あるいは会員からの付記事項、その他緊急事項の協議を行う。

(特別会議)
第18条 特別会議は3役とその他必要とした役員のみ構成し、会長が緊急事項の協議を  
  行う。
(各部門会)
第19条 各部門会は各部門で定める人員を構成し、関係事項の協議を行う。

(総会)
第20条 総会は毎年1回開催して、事業・会計・その他必要な事項を審議する。但し、        
会長がその必要を認めたとき又は会員から3分の1以上の要求があった場合は臨時総会を
開くことが出来る。

(定足数)
第21条 会議はすべて過半数の出席がなければ開くことが出来ない。但し、委任状をも   
 って出席にかえることが出来る。

(議決)
第22条  会議の議決はすべて出席者の過半数の賛成を得なければならない。可否同数の 
   ときは、議長がこれを議決する。


  第7章 会   計
(資金の構成)
第23条  本会の会計は会費・助成金・寄付金・その他の収入をもって運営する。

(特別会計)
第24条  本会は、収益事業を行うため、又はその他の事由により必要があるときは、総   
 会の議決により特別会計を設けることが出来る。

(会計年度)
第25条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。


  第8章 雑   則
(慶弔)
第26条  会長又は役員を派遣して御祝金・見舞金・弔慰金を贈与する。慶弔に関する規  
  定は理事会の議決を経て別にこれを定める。

(規約の細則)
第27条  本会の規約の施行に関して必要な細則は理事会の議決を経て、総会の承認を得 
   なければならない。

(規約の変更)
第28条  本会規約の改廃は総会の3分の2以上の議決を必要とする。


  附   則

    ・本会規約は昭和56年4月1日より施行する。
    ・昭和63年2月7日一部改正。
    ・平成3年3月31日刈谷聴覚障害者福祉会を刈谷市聴覚障害者福祉協会に
     名称変更。
    ・平成9年3月30日一部改正。
    ・平成13年4月1日一部改正。
    ・平成15年4月20日一部改正。



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