Philippines 結婚手続き
| 1.婚姻手続及び査証申請までの手順 | |||
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フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚し、フィリピン人配偶者を日本に呼び寄せる場合には、以下の手順で婚姻及び呼び寄せ手続を行います |
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婚姻要件具備証明書の申請及び受領(於:在マニラ日本国総領事館) |
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婚姻許可証の申請及び受領(於:フィリピン人婚約者居住地の市町村役場) |
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フィリピンでの挙式及び婚姻証明書への署名 |
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婚姻届の提出(於:日本の市区町村役場又は在マニラ日本国総領事館) |
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在留資格認定証明書の申請及び受領(於:日本の各地方入国管理局) |
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日本国査証の申請(於:在マニラ日本国総領事館) |
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2.婚姻要件具備証明書の申請(日本人当事者以外は申請できません) |
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フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚する場合には、日本人当事者は事前に日本大使館より「婚姻要件具備証明書」を入手する必要があります。(フィリピン家族法第21条)<日本人当事者は下記(1)及び(2)の必要書類を用意して、当館証明窓口で申請して下さい。 >なお、本証明書は申請頂いた翌開館日午後2時から3時の間に交付されます。 |
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(査証申請及び婚姻届等の際に本証明書のコピーの提出を求められる場合がありますので、本証明書入手後、数通コピーを作成しておくことをお勧めします。) |
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(1)日本人 (※男18歳、女16歳未満の方は結婚できません) |
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(イ) 戸籍謄本又は抄本 [発行後3ヶ月以内のもの] 1通 |
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(ロ) 除籍謄本又は改製原戸籍 1通[婚姻の事実があり、転籍等で戸籍から婚姻の婚姻の事実が抹消されている場合には以前の婚姻歴が記載された除籍謄本又は改製原戸籍が必要となります。] |
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(ハ) 旅券(パスポート)[コピー不可] 原本 |
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(ニ) 婚姻同意書 1通注:男18歳、女16歳以上で、20歳未満の未成年の方は、両親等法定代理人の承諾書が必要です。 |
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(2)フィリピン人 (※18歳未満のフィリピン人の方は結婚できません。) |
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(イ) 出生証明書謄本 [原本と照合済みのスタンプがあるもの] 1通 |
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※出生証明書がない場合は、以下の書類が必要です @出生記録不在証明書 [市町村役場又は国家統計局発行のもの] 1通A洗礼証明書 1通 |
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(ロ) その他必要に応じ、追加書類を求める場合があります。 |
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3.フィリピン国内での婚姻手続き |
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(1) 婚姻要件具備証明書取得後、本証明書をもってフィリピン人婚約者が習慣的に居住している地域(例えば、少なくとも6ヶ月以上継続して居住している住所地)の管轄市町村役場に当事者双方が出頭し、婚姻許可証の申請をして下さい。(フィリピン家族法第9条) また、婚姻許可証申請の際の必要書類等詳細については、婚姻許可証を申請する予定の市町村役場に直接お問い合わせ下さい。 (注)婚姻要件具備証明書の有効期間は、婚姻許可証を申請する市町村役場によって異なりますので、婚姻許可証を申請する市町村役場に本証明書の有効期限を確認して下さい。 |
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(2) 婚姻許可証の申請後、申請者の氏名、住所及び婚姻許可申請書の記載事項が地方民事登記官事務所に継続して10日間公示されます。公示期間満了後、特に問題がなければ婚姻許可証が発行されます。(フィリピン家族法第17条) 同許可証は発行日から120日間フィリピンのどの地域においても有効です。この期間内に同許可証を使用しない場合には同許可証は自動的に失効となります。(フィリピン家族法第20条) |
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(3) フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)が法律で定められています。判事又は牧師等がこの婚姻挙行担当官となっておりますので、これら婚姻挙行担当官及び成人に達した2名以上の証人の面前で結婚式を挙げ、婚姻当事者双方が婚姻証明書に署名をして下さい。(フィリピン家族法第2〜7条) |
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(4) 挙式後、婚姻挙行担当官より婚姻証明書が挙式地のフィリピン市町村役場に送付され、これを受領した地方民事登記官が登録を行います。(フィリピン家族法第23条) |
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4.「婚姻届」の提出 |
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(1) 「婚姻届」の提出は、戸籍法上の義務となっています。フィリピンで結婚された方は、婚姻後3ヶ月以内に日本の市区町村役場又は日本大使館へ「婚姻届」を提出して下さい。 |
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(2)婚姻届の必要書類が完備され、届出用紙が日本語で正確に記入されている場合に は、フィリピン人配偶者のみでも当館に届出ができます。 |
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(3)当館に「婚姻届」提出される場合には、以下の書類が必要となります。なお、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合には、市区町村役場に婚姻届提出の際の必要書類について直接お問い合わせ下さい。(日本大使館の婚姻届の必要書類と異なる場合があります。) (イ) 戸籍謄本又は抄本[日本人] 2通 [できるだけ発行後3ヶ月以内のもの] (ロ) 出生証明書謄本[フィリピン人] 2通 [原本と照合済みのスタンプがあるもの] (ハ) 出生証明書謄本の日本語訳文 2通 ※出生記録がない場合には、以下の書類(それぞれ日本語訳文共)が必要です。 @出生記録不存在証明書 2通 [市町村役場又は国家統計局発行のもの] A洗礼証明書 2通 B国籍証明書(又は旅券(写)) 2通 [旅券(写)の場合、原本を持参のこと] (ニ) 婚姻証明書謄本 2通 [ 市町村役場の登録番号が記載され、原本と照合済みの スタンプがあり、抜粋式でないもの] (ホ) 婚姻証明書謄本の日本語訳文 2通 [翻訳者名明記のこと] (ヘ) 婚姻要件具備証明書(写) 1通 (ト) 婚姻許可申請書及び婚姻許可証(各写) 各1通 (注)婚姻により新本籍を設ける場合は、上記の書類は3通づつ必要となります。なお、提出枚数が2通となっている書類については、うち1通はコピーでも結構です。 |
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5.フィリピン人配偶者の査証申請手続 |
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(1)在留資格認定証明書の申請及び受領(於:日本の各地方入国管理局)日本人と結婚し日本で生活しようとするフィリピン人の方が査証申請をする場合には、法務大臣(法務省入国管理局)の発給する「在留資格認定証明書」が必要となります。 本証明書は、日本の市区町村役場等に婚姻届の提出を行った後、日本人配偶者が最寄りの地方入国管理局に申請して発給を受けて下さい。 なお、本証明書の申請方法及び必要書類等詳細については、下記の日本の各地方入国管理局に直接お問い合わせ下さい。 |
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(2)査証(VISA)申請(於:在マニラ総領事館) (イ)必要書類 a.査証申請書(写真2枚添付(サイズ:4.5cm×4.5cm)) b.旅券 c.在留資格認定証明書(原本1部、コピー1部) d.出生証明書謄本(国家統計局発行(NSO)のセキュリティ ー・ペーパーを用いた謄本。国家統計局に記録がない場合 には、同局発行の出生記録の不存在証明書及び市町村役 場発行の謄本で国家統計局の認証のあるもの。) e.婚姻証明書謄本(同上) f.旧旅券のある方は旧旅券 g.上記の他、追加書類を求める場合もあります (注)上記c.は発行日より3ヶ月以内、上記d.及びe.については発行日より6ヶ月以内のものを提出して下さい。なお、在留資格認定証明書を除き、提出頂いた書類は返却いたしませんのでご了承下さい。 (ロ)申請受付時間 午後2時〜4時(水、土、日曜日及び祝祭日を除く平日) (3)日本入国後の手続 「在留資格認定証明書」を添えて査証申請を行ったフィリピン人の方に対して、査証発給が行われた場合、「日本人の配偶者」としての長期滞在の査証(1年又は3年)が発給されます。(但し、「在留資格認定証明書」は査証の発給を完全に保証するものではありませんので念のため。)従って、入国後の在留資格変更手続は不要であり、在留期間が満了する前に同期間の更新手続きを行えばよいこととなります。 なお、90日を超えて日本に滞在する外国人は、入国後、市区町村役場に対して外国人登録をする必要があります。 |
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「在留資格認定証明書」申請先一覧表
「在留資格認定証明書」(日本人の配偶者)の交付申請は、
下記の法務省地方入国管理局にて取り扱っております
| 名 称 |
所 在 地 |
電話番号 |
日本人の住居地 |
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福岡入国管理局 |
福岡県福岡市博多区沖浜町1-22 福岡港湾合同庁舎内 |
092-281-7431 |
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 |
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福岡入国管理局 鹿児島出張所 |
鹿児島県鹿児島市泉町18-2-40 鹿児島港湾合同庁舎内 |
099-222-5658 |
鹿児島県 |
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福岡入国管理局 那覇支局 |
沖縄県那覇市桶川1-15-15 沖縄第1地方合同庁舎内 |
098-832-4185 |
沖縄県 |
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