| (名称) |
第1条 本会の名称は「コスモスの会」とする。 「コスモスの会」の由来 (1) コスモスの花:可憐ながらたくましいキク科の1年草 (2) COSMOS:調和、宇宙といった雄大な言葉 「コスモスの会」会員及び在住外国人がコスモスの花のような信頼関係を築き、 COSMOSの様に友情の輪が広がる事を願う。 |
| (目的) | 第2条 本会は国際交流を中心とした活動を通して、会員の相互親睦を図り、国籍、 文化の違い等を越えた信頼関係を築くと共に、国際理解を深めることを目的とする。 |
| (活動内容) |
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、主として次の活動を行う。 (1) 各種交流活動 (2) 公益団体等が主催、後援する各種国際教養講座、セミナー、イベント等への参加 (3) その他、本会の目的達成に必要と認められる活動 |
| (会員の資格) | 第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同かつ会費(年間1500円)を収めるすべての者。 |
| (会員の入会及び退会) | 第5条 本会の入会及び退会は、本人の任意の申し出による。ただし、本会の目的ならびに 会員としてふさわしくないと認められる者は、役員全員の決定により除名することができるものとする。 |
| (役員の種類) |
第6条 本会に次の役員を置く。 (1) 代 表 1名 (2) 副代表 1名 (3) 書 記 2名 (4) 会 計 2名 |
| (役員の任期) |
第7条 役員の任期は1年とし、その期間は本会の会計年度とする。 (1) 役員はその再任をさまたげない (2) 役員に変更があったとき、新役員の任期は前役員の残任期間とする |
| (役員の改選) |
第8条 役員の改選は毎年度末の例会において行われる。 (1) 改選法は、改選前の例会において決定される |
| (総会) | 第9条 毎年度当初に総会を開会し、方針等重要事項について決定する。 |
| (運営経費) | 第10条 本会の運営は、寄付金、会費その他の収入をもって充てる。 |
| (会計年度) | 第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。 |
| (収支の公表) | 第12条 会計担当の役員は、会計年度が終了したとき、当該年度の収支を会員に報告しなければならない。 |
| (特別会員) |
第13条 本会の目的に賛同し活動を行う意志があるが県外に在住のためやむを得ず活動に参加できない会員を特別会員扱いとする。 (1) 特別会員は会費を含む寄付金をもって、会報等情報を得ることができるものとする (2) 特別会員となる資格は、過去に本会で活動を行っていた者とする |
| (会則の改正) | 第14条 会則を改正する場合は、改正案を例会において提出され、提出後の例会において会員の3分の2以上の賛成をもって可決される |