選挙規約


 選挙運動をすることができる期間
 選挙運動は、告示(公示)日の立候補届出後から投票日の前日までに限り行うことができます。
 立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止されます。

 主な選挙運動の方法
 公職選挙法において認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
 なお、選挙運動の方法が選挙の種類により異なることがあります。

  ・選挙事務所の設置
  ・選挙運動用自動車の使用
  ・ビラの頒布(衆議院議員及び参議院議員選挙に限ります。)
  ・ポスターの掲示
  ・選挙運動用葉書の頒布
  ・新聞広告
  ・政見放送(衆議院議員、参議院議員及び知事選挙に限ります。)
  ・街頭演説
  ・個人演説会
  ・選挙公報(衆議院議員、参議院議員及び知事選挙以外は、条例が制定されている場合に限
   ります。)


 禁止されている主な選挙運動
 戸別訪問
 何人も、投票を依頼したり、投票を得させないように依頼する目的で、戸別訪問をすることができません。
 飲食物の提供
 何人も、選挙運動に関し、いかなる名目でする場合も、飲食物(お茶及び通常用いられる程度のお茶菓子は除かれます。)を提供することができません。
 ※ 選挙運動員に対しては、一定の数の弁当を提供することが認められています。
 署名運動
 何人も、選挙に関し、特定の候補者に投票するように、又は投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることができません。
 人気投票の公表
 何人も、選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過又は結果を公表することができません。
 気勢を張る行為
 何人も、選挙運動のため、自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来するなどにより気勢を張る行為をすることができません。
 公務員等の地位利用による選挙運動
 公務員等は、その地位を利用して選挙運動をすることができません。
 未成年者の選挙運動
 未成年者が選挙運動をしたり、未成年者を使用して選挙運動をすることはできません。
 買収・供応

参考
  青森県選挙管理委員会
http://www.pref.aomori.jp/senkan/