山田自治会 会則
発行年月日
昭和32年4月1日
山田自治会館
所在地
新居浜市山田町11番1号
電話0897-43-3166
山田自治会会則
第1条
(名称)この会は、山田自治会(以下 この会と略称します。)と称し、事務所を新居浜市山田町11番1号
山田自治会館の内に置きます。
第2条
(組織))この会は、新居浜市山田町内の山田自治会区域に住む人を会員として組織します。
第3条
(目的)この会の会員は一致して相互扶助の精神を高め、明るく快適な地域造りを目指し,
主権者の自覚を深め自治活動をすることを目的とします、
第4条
(事業)この会は、第3条の目的を達成するため、次の各部を組織して、以下各項の事業を行います。
会計部、納税部、総務部、厚生部、環境部、福祉部、体育部、婦人部、愛護班部、長寿部、
1、自治じち、環境設備の充実、三役、
2、会計、財産管理、会計部、納税部
3、年中行事、伝統行事、親睦、総務部、
4、慶弔、厚生部、
5、環境、衛生、環境部、
6、福祉、共済、福祉部、
7、敬老、愛護、愛護班部、長寿部、
8、人権、教養、親睦。婦人部、
9、保険、体育、体育部、
10、防犯、消防、交通安全、総務部、
11、関係機関、各種団体との協議、交渉、三役、
12、その他この会目的達成に必要な事業。
第5条
(役員)この会に、次の役員を置いて、運営の任に当たります。
会長1名
副会長2名
会計部長1名
納税部長1名
総務部長1名 副部長1名
厚生部長1名 副部長1名
環境部長1名 副部長1名
環境部長(三役兼任)
婦人部長1名 副部長2名
愛護班部長1名 副部長2名
体育部長1名 副部長1名
長寿部長1名
組長各組1名
会計監査2名
相談役若干名
第6条
(役員の選出)
1、役員の選出は、総会の1カ月前に公募し、1週間前に受付を締め切り応募のない場合は、
旧役員で次期役員を選出し、総会に提案し承認を得て選出します。
2、組長は各組で選出します。
3、相談役は役員会で選出して委任します。
第7条
(役員の任期)
1、この会の役員任期は2箇年とし、再任を妨げません。
2、役員に、欠員を生じた時は、ただちに役員会で補充選出し、その任期は前任者の残任期間とします、
第8条
(総会)
1、定期総会は、毎年4月に招集し、事業、会計、規約、役員選出などについて、審議し、決議します。
2、その他会長が必要に応じて召集することが出来ます。
3、会員の内3分の1以上の要求があれば、会長は1週間以内に臨時総会を招集しなければなりません。
4、総会は、委任状を含む、会員の3分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数の賛成で決議します。
第9条
(加入と退会)
1、新築、転入などの理由で、新しくこの会員になろうとする人は、入会金1000円を添えて会長に
申し込むものとします。
2、山田自治会区域から転出する人は、届出てこの会を退会し、その資格を失います。
第10条
(会計)
1、この会の運営に必要な経費は、会費および寄付金によつて当てられます。
2、会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
3、会費は年間7000円とし、上期は3500円を4月25日までに納めるものとし、組長が集金し会計に
納める。
第11条
(会員の権利)この会の会員は次の諸権利を保有します。
1、この会の会員は、等しく総会に出席して、議決権を行使できます。
2、この会が主催する、各種会合、行事に参加し、福利、厚生などの利益を受けることが出来ます。
3、この会の諸帳簿の公開を要求し、縦覧することが出来ます。
4、この会の運営に関し、機関の決定を個人の意見で変えることは出来ません。
第12条
(会員の義務)この会の会員は、次の義務と責任を負います。
1、会則、規定を尊重し、これに従います。
2、会費や、負担金を理由なく滞納出来ません。
3、自治会区域内の美化と、環境衛生の向上に貢献し、ゴミ汚物の処理に最善の工夫努力して、
他の会員に迷惑をかけてはいけません。
4、お見舞い返し、香典返しなど虚礼を廃し、誠意と真心の近所付き合いに努めます。
5、青少年の健全育成は、愛護班部だけでなく、全会員の連帯責任として協力します。
第13条
(変更、解散)この会の会則、解散、合併、財産処分は、総会の議決によるほかには効力がありません。
第14条
(規約,細則)
1、この会の会則運用に関する規約と、細則は該当部長、三役が発案して制定します。
2、制定された規約、細則は次期総会の承認を得なければなりません。
第15条
納税特別会計規則
(運営)
1、納税報奨金の使用は、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
2、納税報奨金の使用は役員数の3分の2以上の賛成を必要とする。
3、納税の集金、および会計その他一切の事務取り扱いは納税部長があたる。
4、納税報奨金は法の規則により個人には還元しない。
5、納税特別会計は、必ず年一回自治会会計監査を受け総会にて、これを報告する。
6、納税特別会計より事務文具及び、交通費として、納税部長に年間3,000円を支給する。
(但し物価上昇等必要が生じた場合役員会で検討する)
7、納税部長は新居浜市が主催する総会に出席し、役員会に報告する。
8、納税部長は、自治会員相互親睦を図るため自治会員に納税組合加入の主旨を伝えその加入を促す。
第16条 葬儀特別会計規則
(運営)
1、葬儀協力金(欠席家庭は1000円)及び寄付金の使用目的は自治会葬儀道具の新調、
改善等に運用する。
2、葬儀運用資金の使用は役員数の3分の2以上の賛成を必要とする。
3、葬儀特別会計は、必ず年1回自治会会計監査を受け総会にて、これを報告する。
4、葬儀特別会計事務は、厚生部長が兼ねる。
付則
1、この会則は 昭和32年4月1日より実施します。
昭和46年4月 一部改正実施。
昭和50年4月 一部改正実施。
昭和57年4月 一部改正実施。
昭和58年4月 一部改正実施。
昭和63年4月 一部改正実施。
平成 6年4月 一部改正實施。
平成 7年4月 一部改正実施。
平成 8年4月 一部改正実施。
2、この会則の制定により、従来の念仏講は規約の効力を失い、その行事は厚生部が引き継ぎ、
その財産は会計部が引き継ぎます。
3、納税、葬儀について、特別会計規則の新設により自治会運営の一部とする。
(平成8年4月)
以上