インターネットが一般レベルにまで普及するとともに、胡散臭い商売も流入し
てきています。勧誘コピーによれば、インターネットビジネス、サイドビジネ
スとSOHOを実現するかのような錯覚に陥りそうですが、なんのなんの。世
の中そんな美味しいハナシがどこからともなく転がりこんでくるわけがないで
しょう。小遣い銭くらいだからといってうかうか乗ってしまうと、今度はあな
たが前科者になる危険性のあるものすらあるのです。
無限連鎖講の防止に関する法律では、無限連鎖講とは、終局において破綻すべ
き性質のものであるのに関らず悪戯に関係者の射幸心をあおり、加入者の相当
部分の者に経済的な損失を与えるに至るもの、として、これに関与する行為が
禁止されています。無限連鎖講を開設したり、運営したり、加入したり、勧誘
したりすれば、犯罪です。電子メールで送っても、メーリングリストに載せて
も、ボードに書き込んでも勧誘でしょう。
昨年夏、いったいどれくらいのインターネットユーザーが目にしたかわからな
いようなMulti Level Marketingも、昨年末やっと事情
聴取が始まりました。そのうち3通を公開します。
わざわざネズミ講の事例があると通知しているのに、国民生活センターは資料
に使ったそうです。キャビネットにしまい込むために送っているのではありま
せん。無限連鎖講の防止に関する法律の第4条には調査、啓蒙活動について記
載されているんですが、変ですね。また送るときは印刷して欲しいそうです。
資料作りが仕事なんですね。
警察庁や防犯協会は返信すらしてきません。やる気が疑われます。
大阪府警も「印刷したものを送れ」、ということで、80桁×60行で60枚
ほど印刷して、印刷代や郵送料はどこが負担するのか、これだけ手間をかけさ
せて取り締まらないなら、今後協力なんかするものかとしっかり文句も付け足
して送りました。印刷すら自分でやる気がないんでしょうか。
実際、第1号、第2号、第3号メールが送られてきたのは昨年8月前後なのに
事情聴取が始まったのは12月も半ば。被害拡大の阻止を怠ったと
批判されても仕方がないでしょう。
インターネットに法整備が追い付かないから、なかなかこういった犯罪に対し
て摘発が行われないというのは誤りです。電子メールに関する犯罪は現行の刑
法や軽犯罪法、当然無限連鎖講の防止に関する法律等で処罰が可能であると主
張したいと思います。


