- 仁尾47会会則 -

第1章<名称>
第1条 本会は、仁尾47会と称する。
第2章<目的>
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、郷土仁尾町を愛し、更に地域社会の発展に寄与する事を目的とする。
第3章<事業>
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う
・総会の開催
会員名簿の発行
・その他必要と認める事業

第4条 本会は、1月に総会を開催する。
第5条 総会は、次の事項を決議する。
・事業報告
・会則の変更
・役員の改選
・その他の事項

第6条 本会のあらゆる会合の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする.
第4章<組織>
第7条 本会は、次の会員で組織する。
本会の会員は、本会の目的に賛同する同窓生に限り、会員名簿に登録する。
(資格は、昭和47年度仁尾中学校 卒業生とする。)
第5章<会計>
第8条 本会の会計及び事業年度は毎年1月1日より12月31日迄とする。
第9条 本会の経費は、会費をもってあてる。
第10条 会費は会員より年間1,000円を徴収する。(会費は事業年度始めに納入する。)
第10条(補)  5年以上会費未納入の会員は、退会処分とする。… 平成23年2月1日より実施 …
第6章<役員>
第11条 本会に次の役員をおく。
・会長   1名
・副会長 1名
・理事  6名 (各クラスより2人)
・会計  1名
* 全役員は、役員会において推薦し、総会の承認をえる。

第12条 役員の任務、任期は次のとおりとする。
・会長は、本会を代表し任務を遂行する。
・副会長 は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。
・理事は、本会の企画運営に当たる。
・会計は、金銭出納を行い収支を正確に記帳する。

・役員の任期は、2年とする。ただし留任は妨げない。

第13条 役員会は必要に応じて会長が召集し、本会の運営に関する事項を決議することができる。

<附則> 本会は、慶弔に関し次のことを定めた。
・会員当事者の婚礼には、祝電を贈る。
・会員当事者の葬儀には、花輪・生花それぞれ1対を贈る。
・会員の親・配偶者・子の葬儀には、花輪1対を贈る。
・会員当事者の病気・事故等による入院時には(3週間程)相当の見舞い品を贈る。




*** 本会会則は、昭和63年12月改正 昭和64年1月1日より実施する。***