朝鮮人強制連行とは
「朝鮮人強制連行」には、労務動員による強制労働、軍人・軍属としての連行、「従軍慰安婦」(日本軍性奴隷)の三種類がある。
◆強制連行とは
本人の自由意志に反した、肉体的・精神的強制による連行形態をいう。民間業者による詐欺、拉致、甘口、官憲による強要・脅迫などを含む。
◆強制労働とは
労働の強制的実態をいう。
日本が1932年に批准したILO(国際労働機構)の「強制労働に関する条約」第2条では「処罰の脅威の下に強要」され「自らすすんで」望んだのではない「いっさいの労務」を「強制労働」と呼んでいる。そこでは特に、地下労働、女性労働、18歳未満の労働、賃金差別などが禁止されており、日本はこれらすべてに違反していたことになる
【解説】国家総動員法にもとづく朝鮮人強制連行・強制労働
1939年以後、日本政府の「労務動員計画」によって批准され、次の3段階にわけることができる。
@「募集」1939年〜1942年10月
朝鮮総督府が指定した地域で、その割り当てを受けた会社が「募集」をおこなった。面(村)事務所の官吏や警察がこれに協力し、多くの場合、実質的な強制となった。朝鮮でいう人間の「供出(コンチュル)」の開始。
A「官斡旋」1942年2月〜1944年8月
閣議決定により、朝鮮総督府管轄下の朝鮮労務協会が朝鮮人を集めて、日本へ送った。「官」(政府)直接の「強制」開始
B「徴用」1944年9月〜1945年8月
「国民徴用令」が朝鮮でも発動された。個人を特定した文字どおりの「強制」。朝鮮では「強制連行」は特に露骨で暴力的な「人狩り」の形をとることになる。こうして日本内地やサハリンなどに運ばれた朝鮮人は、軍施設、炭坑、鉱山、工場などの企業に配属され、何の保護手段もない以降の地で「強制労働」強いられた。