平成14年11月
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社会保険審査官=地方社会保険事務局に置く。事務所ではない 処分のあった日の翌日から起算して2年 |
資格喪失後の給付 一年以上の被保険者期間が必要――埋葬料についてはその要件はなし 3ヶ月以内の死亡 療養の給付については初診日から5年 傷病手当・出産手当 |
時効――葬祭料、埋葬料は死亡日の翌日が起算日だが、埋葬費は埋葬を行った日の翌日 高額療養費―支払った日の属する月の翌月の1日。但支払日が翌月にあれば、その日の翌日から |
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就業規則 制裁 一日は半分 1月10分の1 遅刻早退の減給は対象外 |
時間外割増 ストックオプションは労働の対象にならない 住宅手当―原則算入されないが、定額で支給するものは手当に含まれる。 |
在籍型出向労働者については、出向元・出向先・出向労働者の三者間での取決めによって、出向先、出向元の使用者が、責任を負う |
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国民年金 付加給付 差押・租税の対象になる(脱退一時金も)一部支給停止でも全額支給停止でないので支給される |
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年休=支払基礎となる金額 平均賃金・所定労働時間勤務した場合に支払われる通常の賃金・健康保険の標準報酬日額に相当する金額 |
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違約金・損害賠償の予定は契約できないが、これは身元保証人・親権者ともしてはならない。 |
前借金の相殺禁止事項は24条の労使協定などがある場合など、労働者に不利にならない場合は、賃金控除も可能である。 |
年休 一斉取扱を行っている事業場において、毎年4月1日を基準日にしている場合全労働日の8割以上勤務の算定にあたっては、1月1日採用の労働者にあっても、1月1日から3月3月31日までは全部出勤したものとみなす |
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時間外労働――割増不算入 家族手当・通勤手当・別居手当 子女教育手当・住宅手当・臨時支払賃金・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
住宅手当=賃貸住宅には3万持家者には1万というように住宅の形態ごとに一律に支給されるのもは割増に算入される |
例外=監督。管理の地位にある者(妊娠中、妊産婦も含む) |
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時間外+深夜=5割増 時間外+休日=6割増 休日3割5分以上 違法な就業命令により時間外労働させられた場合、支払義務はある。(最判、小島撚糸事件) |
深夜業の例外 農業、水産業、管理監督、機密事務、監視、断続労働者は労働時間の適用はないが、深夜の割増はある。 |
但し、労働協約・就業規則等により、所定賃金が定められていることが明らかな場合割増賃金は不要 |
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業務の性質上その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務の場合 当該業務の遂行の手段 時間配分の決定に関し 労使協定を定めた場合 |
当該業務に就いた労働者は 労使協定で定める時間労働したものとみなす。 |
企画裁量型労働の場合 労使委員会の委員全員の合意による決議により定める。(労使協定に非ず) |
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労災給付と支給調整 第三者の行為の場合 @
保険給付をしない A
求償権取得 事業主に帰責事由ある場合――厚生労働大臣の定める基準で給付しない |
企業内の労災補償は上積の性質があるので、支給調整しない。但し、労働協約・就業規則その他の規程から労災保険の保険給付に相当するものであることが明白な場合は支給調整する。 |
特別支給金と損害賠償は支給調整はしない。 障害手当金と障害一時金は調整されず、一時金は満額、障害手当金は支給しない。他の障害年金、傷病年金、休業補償、遺族年金は調整する。 |
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雇用保険=被保険者種別 一般被保険者65歳未満 高年齢継続被保険者 同一事業主に65歳に達した日の前日から引続き65歳に達した日以後の日において雇用される者 |
短期雇用特例被保険者 同一事業主に引続き1年以上雇用されるに至った場合は、その日以後は一般に。 切替日が65歳なら高年齢に 1週間30時間以内の短時間労働は被保険者の区分が異なる。 パート=40時間未満のもの 20時間以上かつ1年以上雇用が引続く場合被保険者となる |
日雇労働被保険者 日々雇用される者 30日以内の期間を定めて雇用 される者 同一事業主に連続する2月の各月に18日以上雇用されると一般または短期雇用特例になる。2月の初日後に65なら、高年齢か短期 初日以前に65ならば、被保険者にならない。 |
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適用除外
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労働者でない者 取締役・役員・監査役・代表理事 監査役、代表取締役はまず被保険者になることはない。 その他の役員は雇用関係が認定されればOKのこともあり得る。 家事使用人、同居の親族、国外就労者で現地採用の者 生命保険の外務員 職務内容・勤務態様・賃金算定方法等総合判断し、雇用関係が明確ならOK |
日雇の継続認可 2月に18日を超えても公共職業安定所長の認可で日雇のままでいれる。
日雇労働被保険者資格継続認可申請書を提出する |
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