第2鋳仕上新星会 規約

 

                 平成15年3月改定    幹事一同

 

第1条         名称

 

この会の名称を第2鋳仕上新星会とする。

 

第2条        会員と目的

 

本会は、コマツキャステックス第2鋳仕上センターに在籍する社員を

もって構成し、会員相互の親睦を図ると共に扶助共済を目的とする。

 

第3条       加入及び脱会

 

新たに入社、転籍した者は(当センター)本会に入会したものとし、会員

は次の場合、脱会するものとする。

 

       1死亡   2退職   3移籍

 

第4条       会費

 

(1)  会員は、新星会会費1000円 積立金2000円、合計3000円を、毎月           

給料から引き去るものとする。また月の途中に加入、脱会する場合も

その月度の会費を納付するものとする。

 

(2)           本会の会費は、一切返納しない。

 

(3)           積立金の返納について

積立金を利用する宴会、旅行を行った残金は、年末に各人に対し

1000円単位で返納し、1000円未満は、会費に繰り入れるものとする。

また都合により宴会、旅行に参加できなかった人には、かかった費用

の半額を、その都度1000円単位で返納し、残りの半額と、1000円未満

は、会費に繰り入れるものとする。

   

 

    積立金の返納例1

    6月に送別会を行った  積立金の残高12000円

    費用が8200円かかった場合

    参加できなかった人        参加した人

     4000円→返納

     8000円→積立金(年末でないため)    3800円→積立金

 

    積立金の返納例2

    12月に忘年会を行った  積立金の残高24000円

    費用が24000円以上かかった場合

    参加できなかった人        参加した人

     12000円→返納

     12000円→会費

 

    積立金の返納例3

    12月に送別会を行った  積立金の残高24000円

    参加できなかった人        参加した人

     19000円→返納          14000円→返納

     5000円→会費           200円→会費

  

(4)           会員は、本会が主催する行事に参加すること。

 

第5条       扶助共済

 

本会は、会員に対し次の共済給付を行う。

 

  (1)結婚祝金        10000円

 

  (2)出産祝金        5000円

               (ただし生後7日以内に死亡した場合は除く)

 

  (3)傷病見舞金   1入院1ヵ月以上     20000円

               (自宅療養も含む)

 

            2長期入院の場合は別途役員会で協議する。

 

  (4)死亡弔慰金   1会員        100000円 花輪一対

            2実父母       30000円 花輪一対

            3配偶者と実子    30000円 花輪一対

            4本人同居親族    15000円 花輪一対

            5養子の場合の実父母 10000円 花輪一対

            6配偶者の親     10000円 花輪一対

 

        (弔慰金の返礼は一切受けない)

 

  (5)退職祝金    1定年退職  30000円相当の記念品または祝金

 

            2自己都合退職   その都度決定する。

 

  (6)脱退餞別金      5000円(製造第2課以外への転籍)

 

  (7)激励金        5000円(6ヵ月以上の出向、応援)

 

第6条       運営及び規約の改訂

 

本規約改訂は原則として会員の三分の二以上の承認を要する。

規約改訂、運営の検討、審議は毎年度末に行い、緊急やむを得ない事態

発生の場合は、役員会をおいて決定処置し、後日全員に報告し、承認を

求める。幹事交代時期に、新旧幹事による幹事会を行い申し送りを行う。

年末に会計報告を行うものとする。

 

第7条        役員

 

本会に次の役員を置く。

会長  1名、会計  1名、幹事  若干名、相談役  センター長

任期  1月1日〜12月31日

会長、会計は各班から選出された幹事の中から、相談して決定する。

 

第8条       施行

 

本規約は平成15年3月1日より施行する。