通院医療費公費負担制度
まず、この制度の説明の前に精神障害について解説しよう。

精神障害は「完治」という事はない。仮に症状が解消しても長期にわたって通院・服薬をしなければならない。

この制度(通称32条と呼ばれる)は、通院費用を従来の2〜3割負担から、0.5割負担にするものである。
本官も、当初はまともな薬代を払っていたのだが、この制度を使い現在は無料で通院している。これは各自治体によって異なるので、調査してみよう。
また、この制度を使って健康保険組合などから、精神科への通院がばれるのではないかと心配のあなたも、ご安心いただきた。まず、ほぼ100%ばれる事は無い。
また、この制度を利用するにあたって、障害者である事を認定してもらう必要は無い。継続的に精神科に通院しなければならない事実があれば、それで良い。
申請の方法は、病院の事務窓口かケースワーカーを通じて行えばよい。特に難しい書類提出などはない。とにかく、通院費も削るだけ削ろう。コスト削減により、より利幅が大きくなるワケだから。 一口コラム
障害者認定をしてもかまわなかれば、先に手帳を交付してもらった方がよい。そうすると、診断書は1通だけで済む。
32条の後に、手帳申請を行うと診断書が2枚必要になるからだ。

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