あつぎ災害ボランティアネットワーク規約
(名 称)
第1条
このネットワークは、あつぎ災害ボランティアネットワーク(以下「ネットワーク」という。)と称する。
(目 的)
第2条 ネットワークの目的は、次の通りとする。
(1)
究極的には、災害時に適切で、効果的な活動ができる体制をつくる。
(2)
そのために、厚木市の市民団体・企業・行政・個人などが、行政や自治会(自主防災隊)、他地域のボランティアと協力し心が通い合うネットワークをつくる。
(3)
基本的には、地域住民相互間の小さな助け合いから、人々の心のつながりを通し協力して活動できる、豊かであたたかいまちづくりを目指す。
(事 業)
第3条
ネットワ−クは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
厚木市の市民団体・企業・行政・個人は勿論、市行政や自治会(自主防災隊)、他地域のボランティアとも交流・協力しネットワーク体制づくり。
(2)
災害時の支援・コーディネイト活動・情報収集伝達体制に向けた整備、準備。
(3)
災害ボランティア活動の学習と相互理解のため、交流の場の提供。
・ ボランティアコーディネーターの養成
・
災害時を想定した研修や訓練、体験学習の開催
・ 災害ボランティア活動の意識啓発
・ 上記にかかわる広報活動
(4)その他ネットワークの目標達成のために必要な事業。
(会員及び会費)
第4条 ネットワ−クは、個人及び団体の会員とする。
(1)
会員はネットワークの目的に賛同し、目的を達成するために必要な支援及び協力を行うものとする。
(2)
会員は、入会申込書を提出し、決められた会費を納入しなければならない。
(3)
会費の年額は一口壱千円とし、次の通りとする。
1.個人会員 1口以上
2.法人会員 10口以上
3.団体会員(一団体一名とする) 3口以上
4.賛助会員
(団体含む) 2口以上
(4)
途中退会の場合でも会費の返却はしない。
(役員の種類及び任期)
第5条 ネットワークに次の役員を置き、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
1.代表 1名
2.副代表 2名
3.会計 1名
4.会計監査 1名
5.事務局員 若干名
(役員の選任及び職務)
第6条 役員は総会に於いて互選により選任する。
1.代表は、ネットワークを代表し、会務を統括する。
2.副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代行する。
3.会計はネットワークの会計事務を行う。
4.会計監査は、ネットワークの会計について監査を行う。
5.事務局員はネットワークの事務を担う。
(総 会)
第7条 ネットワークの活動及び年間事業計画は、会員による総会において決定する。
(1)
総会の開催は、定時総会と臨時総会とし、次の各項によって代表が召集する。
1.
定期総会は毎年1回事業年度終了後60日以内に開催する。
2.
臨時総会は運営委員会が必要と判断したとき、または会員の4分の1以上の求めがあったときに開催する。
(2)
議長は総会の出席会員の中から互選により選任する。
(3)
総会の議事は議決権のある出席会員の過半数で決定し、可否同数の時は議長が決定する。(委任状を含む)
(4)
総会は会員の過半数の出席で成立する。但し、総会に出席できない会員は委任状を提出する。
(総会の権限)
第8条 総会は次の事項を審議して決定する。
(1)活動報告・決算報告
(2)活動計画・予算
(3)役員の選任及び解任
(4)運営委員の選任
(5)規約の改廃
(6)その他
(運営委員会)
第9条 ネットワークの円滑な運営のため、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1)
委員会は、役員及び総会に於いて選出された会員を持って構成し、その他オブザーバーとして見識者を入れることもできる。
(2)
委員会に委員長を置き、運営委員の互選により選任する。
(事務局)
第10条
ネットワークの事務局は、厚木市長谷1288−1加藤宅内に置く。
(会計及び会計年度)
第11条 ネットワークの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(1)
各会計年度の余剰金は総会の議決を経て、翌年度に繰り越すものとする。
(2)
会計は、年度終了後速やかに決算報告書を作成し、会計監査の監査を受けて、総会に報告しなければならない。
(規約の改正)
第12条 この規約を変更しようとする時は、総会に於いて出席会員の過半数の同意を得なければならない。
(その他)
第13条 この会則に定めのない細則は、運営委員会に於いて随時定める。
(1)規約の改正等はこの限りではない。
附則 1. この規約は平成15年1月17日から施行する。
2. 初年度は平成15年1月16日から平成16年3月31日までとする。