<労働基準法>
<「労働者」の意義>
1.労基法上は、失業者は含まれない
2.労組法上は、含まれる
<労働契約と労働協約>
1.労働契約は、労働者と雇用者の間で結ばれるもの。
労働協約は、組合と雇用者の間で結ばれるもの。
2.労働契約の期間 → 労働者の転職の機会を保証する必要アリ。
契約期間は、1年を超えてはならない。
期間を定めていない場合には、いつでも解約可。
2’労働協約の期間
協約の期間は、3年を超えてはならない。(超えた場合には3年の期間の協約と
みなされる)
期間の定めが無い場合には、90日前に予告して解約できる。
3.労基法に違反した労働契約(例:1月は、自給10円。2月から自給1000円)
最低ラインを違反している部分(例でいえば、↑ この10円の部分)のみが、無
効となり、その部分は、労基法上の最低ラインの賃金になる。
3’労働協約に違反した労働契約。
違反部分だけでなく、労働契約全体が無効となる。
(組合のメンバー間に不平等が生じると、組合の運営が円滑にいかなくなるので)
4.使用者は、労働契約の不履行に対して、違約金を定める事も、損害賠償額の予定を
定める事も、共にできない。
5.使用者は、2箇月以内の期間を定めて使用されている労働者を、解雇の予告・予告
手当ての支給ナシで回顧する事ができる。
<就業規則>
1.使用者は、労働規則を作成・変更しる場合には、労働者の過半数を代表する者の意
見を聞かなくてはならない。
(同意を得る必要まではない)
2.行政官庁には、法令・労働協約に反する就業規則の変更を命じる事が「できる」
(命じなくてはならない、という訳ではない)
<労働時間>
1.6時間を超える場合には、45分以上の休憩。
2.8時間を超える場合には、1時間以上の休憩。
3.三六協定
労働時間は、1日8時間、週40時間以内。
ただし、労働協約書を作成して、それを、労働基準監督所に届出れば、それ以上
も可。
4.残業代等の延長割増賃金の基礎となる額には、家族手当等は加算されない。
<年少者(18歳未満)>
1.年少者を使用する場合は、年齢を証明する戸籍証明書を事業所に備える。
2.18歳未満の夜間の労働は不可。(22−5時まで。但、16歳以上の交代制
勤務は例外)
逆にいえば、昼間は可。
3.15歳未満は、たとえ昼であっても、労働させる事はできない。
4.但、12歳以上なら、行政官庁の許可を得れば、可能。(一日7時間・週40)
5.使用者は、年少者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、その
旅費を負担しなければならない。
<女性>
1.生理休暇などは、その女性自身からの請求が必要。
また、生理休暇は、有給休暇である必要は無い。
2.産前6週間に、妊娠している女子より請求があれば、休暇を与える。
↑
3.産後10週間は、労働させてはならない。(産前の場合との違いに注意)
但、6週間を超えた女子が、自ら請求した場合は、医師が可能と認めた業務に
限って就労させる事ができる。
<労働組合法>
1.労働組合の加入ほ、たとえ労働者であっても、人事権を持つ者はできない
2.労働組合法における「労働者」には、失業者も含まれる。
3.労働組合の解散は、2つの場合のみ。
@規約で定められた解散自由の発生
A4分の3以上による総会での議決
<不当労働行為>
<労働関係調整法>
1.争議行為の種類
ストライキ→ ロックアウト、サボタージュ、ボイコットとの違いに注意
ロックアウト → 使用者の行う争議行為である。工場等を閉鎖する事。
サボタージュ → 業務の妨害行為。設備の破壊を含む。違法行為である。
ボイコット → 事業者と関連する商品や施設の利用を拒否する事
生産管理 → 労働者が自主的な管理の下で働く事
怠業 → 意図的に、生産能力を下げる事
ピケッティング → 事業所の入り口に立ち、見張り、アピール等を行う。
2.斡旋
労働委員会長が指名した斡旋員が個人としての資格で行う。
斡旋が成功すれば、労働協約として効力を有することになる。
また、斡旋員は、斡旋案を提示する義務はない。(調停との違い)
(労働委員会とは)
労働委員会は、使用者の代表・労働者の代表・「公益」を代表する者、の各代
表が同数にて組織する。 ( ↑ 「行政」の代表ではない!)
労働委員会がした処分については、行政不服審査法による不服申立てはできない。
3.調停
調停委員会が、調停案を作成して、当事者の受諾を求める。受諾は拒否できる。
4.仲裁
仲裁委員会の仲裁裁定は、争議の当事者を拘束する。(調停との違い)