<地方自治法>

2問出題。広範囲かつ難問。1問取れれば良し。
 
 
 
<長と議会>
 
1.「規則」は公共団体の長が定める。「条例」は議会が定める。
     規則 は、アヤマチ料(過料)しか制定できない。 
 
2.長の、被選挙権に、住所要件は無い。(その地方の住民でなくてもなれる)
 
 
 
<県議会と市町村議会>
 
1.市町村の制定した条例が、都道府県の条例と抵触した場合、その市町村の条例は効力を失う。
 
2.「特別区」とは、東京23区のみである。
 
   
 
<自治体の事務>4種類
 
@固有事務
A団体委任事務(国が、地方公共団体に委ねた事務)
B機関委任事務(国が、長という機関に委ねた事務)
                      ↓
                      よって、これのみ規則で制定される
C行政事務(警察など公権力の行使を伴う事務)
                    →これは、条例で定められる。
 
 
<地方公共団体の「組合」> 4種類
 
@一部事務組合
A全部事務組合
B役場事務組合
C広域連合
 
 
 
<議会>
 
1.議案提出権
  
   a)議員の8分の1以上(草津市の共産党。24人中3人)
   b)長も提案できる。
 
2.予算案の提出はできない。(長の専権)
    地方債の起債に関する事項も、予算だのみ定められる。
 
3.招集は「長」が行う。(「議長」が行う、としたヒッカケあり)
 
4.定例会の回数は、条例で定める。(4回以内)
 
5.議長は、議会の許可がないと辞任できない。
    副議長は、議長(議会ではない)の許可を得て辞任できる(ただし、閉会中に限る)。
 
6.常任委員会といえども、設置は任意である。
    また、議員は、たとえ議会の許可があったとしても、同時に二つの委員会の委員となる事はできない。
 
7.秘密会の要件
 
    議員3人以上の発議+出席議員の3分の2以上の議決
 
 
8.手数料については、条例、規則、それぞれで定める対象があるが、(例:規則は機関委任事務に関
    するもの) 分担金と使用料は条例でのみ定められる。
 
 
 
 
<長>
 
1.監督機関
 
    知事←主務大臣(建設関連の場合は建設大臣が監督機関である)
    市町村長←主務大臣&知事
 
2.補助機関
 
    副知事&助役 →設置は任意。就任には議会の承認必要。解任には不要。
    出納長&収入役 →必ず設置。就任に議会の承認必要。任期中の解任不可。(この2つは金銭が関係するから)
   (県)(市町村)
      ↑
    出納長の設置に関する事項は、法律で定める。(条例ではない!)
    また、たとえ出納帳であっても、支出には長の命令が必要であり、単独では支出できない。
 
 
3.拒否権
 
   一般的拒否権
   特別的拒否権(議決が違法な場合などに行使する)→ 行使は長の義務である。
 
 
4.長の解任
 
    総議員の3分の2が出席した議会において、その4分の3以上で不信任の議決。
        ↓
    10日以内に限り議会の解散ができる。
        ↓
    さらにその後招集された議会において、総議員の3分の2が出席した議会において、過半数で議決。
        ↓
    その議決のあった旨の通知が議長よりなされた日にその食を失う。
 
 
5.長は、議会を招集する暇がないと認める時は、議決を経ずに条例を制定できる。
                                                         (↑規則ではない!)
 
 
 
<住民>
 
1.住民は、お金に関連する条例の制定・改廃の請求をする事はできない。
   (例:地方税・分担金・使用料・手数料)
 
2.住民の直接請求権
 
    必要な署名は、「選挙権を有する者」の50分の1と3分の1しかない3分の1の署名を 要求するのは、「長・助役等の解職」「議会の解散」のみである。
    これは、あくまで、選挙管理委員会に対し請求できるに過ぎない。選管委は、この後、選挙人の
    投票に付する事になる。  (↑助役等の解職請求は、に対して行うので注意。1/3の要件は同じ)
 
3.住民監査と事務監査    監査委員に対して行う。
 
    住民監査(公金についての監査) → 住民一人でも可
    事務監査(公務についての監査) → 住民の50分の1
 
 
 
 
 
<予算> 
 
1.出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖される。(3月31ではない!)
 
2.支出は、出納帳・収入役の命令ではできず、必ず長の命令が必要である。