<行政書士法>
<作成できる書類>
1.権利義務・事実証明に関する書類
2.書類の提出の代行をするが、弁護士など他の資格がないと作成できない書類の「提出」のみ
の代行も不可。
2.過去問で僕が間違ったもの。
離婚無効の調停申請書−−−−−−−−不可
戸籍訂正の許可申立書−−−−−−−−−−−−−−−−不可
遺産分割協議書の作成−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−可能
<なれる資格>
1.公務員として行政事務担当期間が20年以上。
1.ただし、受験資格は3年以上。(通算で)
2.弁護士、弁理士、公認会計士、税理士。(べンベン公認税)
<欠格事由>
1.未成年・禁治産・準禁治産(未成年でも試験には合格できる)
2.破産者は欠格事由ではない(登録の抹消事由である)
3.禁固以上に処せられて(罰金・拘留・科料は含まれない)
3.公務員で懲戒処分を受け
3.行政書士として登録取り消し処分(除名処分)又は業務禁止処分を受け
3.→3はすべて、2年を経過しない者である。
<登録>
1.各書士会を経由して、連合会に申請する。
1 問題文で、「登録の申請」とくれば、かならず相手は「連合会」である。書士会は経由するに
1 すぎない。
2.名簿は連合会が備える。
3.登録の拒否。
3.拒否前に弁明の機会&拒否の場合には書面による通知が必要
3.さらに、拒否された場合には自治大臣に対して審査請求できる。
3.基本的視点:連合会を監督するのは自治大臣、書士会を監督するのは知事である。
3.登録申請後、3ヶ月間、連合会より何らの処分も無い場合には、登録を拒否され
3.たものとして、自治大臣に対して審査請求できる。
4.連合会は、2年以上業務をしてない行政書士の登録を抹消する事ができる。
<業務>
1.事務所は名目・用途を問わず、2個以上設けてはならない。(そしてこの事務所以
外の場所で業務に従事してはならない)
2.帳簿には、事件名・年月日・報酬・依頼者など、知事の定める事項を記載する。
(↑連合会ではない!)
この帳簿の保存期間は2年である。(領収書は5年である)
3.正当な理由がある場合でなければ、依頼を拒む事はできない。(そしてこの依頼の
順に処理する)
正当な理由により依頼を断る場合には、その事由を説明しなくてはならない。
依頼者より請求があった場合には、拒否理由を記載した文書を交付する。
4.補助者を置いた場合は、書士会に届け出る。(連合会への登録までは不要)
(補助者は未成年でもよい)
5.報酬については正副二通の領収書。副本は書士が5年間保存。(帳簿は2年間)
6.職印を各書士会に届け出る。
<書士会・連合会>
連合会は自治大臣、書士会は知事が監督する。
1.各書士会は会則を定め、知事の認可を得る必要がある。
(連合会) (自治大臣)
2.「報酬に関する規定」は、書士会が定める。
「報酬基準に関する規定」は、連合会が定める。
3.「入会・退会に関する規定」は、書士会が定める。(会員証の発行は書士会)
「登録の規定」は、連合会が定める。
<監督>
監督は知事が行うのであって、連合会が行うのではない。ここで引掛ける問題が多い!
1.日の出から日没までの間、知事は立ち入り検査ができる。
(↑日祝もできる。要するに、夜以外ならいつでもできる)
また、この検査は、(法令違反の疑いがある場合にかぎらず)知事が必要と認め
れば、行うことができる。
2.業務の停止・禁止などの不利益処分は知事が行い、これに対しては、公開の聴聞
を開かなくてはならない。
弁護士は、弁護士会が処分するので混同しやすい!
3.書士会は、所属する書士が行政書士法に違反したと認められる場合は、その旨を、
知事に報告になければならない。
4.知事は、行政書士に対して、報告を求め、または勧告をする事はできない。
知事が監督権を有するのは、書士会であって、書士個人に対してではない!