平成医療学園のあマ指養成施設の認定申請を不認定処分としたことを不服として、 平成医療学園が国を相手取り提訴しました。

同時に、福島医療専門学校非認定処分取消訴訟が、仙台地裁で、横浜医療専門学校非認定処分取消訴訟が東京地裁で開かれています。

 原告の第1準備書面の内容は4つ 1  「職業選択野自由は誰の自由か」に対しての回答で、「学校経営者の職業選択の自由を奪うだけでなく、あマ指師の資格を得たいという晴眼者の権利を奪う」と述べました。 2 被告が第1準備書面で述べている「適正手続きの保障(憲法31条)は、表現の自由等の心理的自由に適用するもので、今回のような取消訴訟には適用されない」との主張には、反証を示しました。 3 訴状の、19条第1項は違憲・無効、憲法22条1項(職業選択の自由)違反、憲法31条(適正手続きの保障)違反の主張に加えて、憲法13条(幸福追求権)違反を新たな争点に加えました。 4 また逆に原告は被告に、「あマ指師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合が高いことと、視覚障害者であるあマ指師の生計の維持が著しく困難になるおそれとの関連性」について釈明を求め、口頭弁論で被告は、「文書で回答する」としました。

 これで、大阪地裁、仙台地裁、東京地裁で4つの裁判が争われていますが、原告と被告が同じなので、同じような展開になっています。

 第1回口頭弁論 被告が、原告の訴状に対する答弁書を提出。争うが、詳しくは第1準備書面に述べるとありました。  第2回口頭弁論 被告が、第1準備書面を提出。訴状に対する反論が述べられました。  第3回口頭弁論 原告が、被告の第1準備書面に反論する第1準備書面を提出しました。また、原告は被告に、文章提出命令を出しました。 あはき法19条が制定された昭和39年以降の医道審議会あはき柔整師分科会(以前はあはき柔整師審議会)のすべての議事録と関係書類の提出です。 さらに、仙台地裁の裁判長は、19条の立法主旨を明らかにする文書書面と書証の提出を求めています。

このように立法主旨に関する争いまで進んできました。 学園と国の争いが継続されます。 国を支援する視覚障害者の運動が求められます。 裁判傍聴や公正裁判要請署名などの取り組みをご支援ください。

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