5月15日の公判(司教側証人尋問)についての報告 
5月15日降りしきる雨の中、午後1時10分から5時まで、松山地方裁判所において森岡さんたちの裁判(名誉毀損)が行われました。
尋問された証人は、下田武雄神父と深堀司教です。
お二人は、宗教法人法をはじめ、神学院建設用地の購入費用の調達先お内訳など、教会会計上の重要な問題につき、あいまいな証言や、「わからない」「覚えがない」との証言をくりかえし、長い沈黙のあと促されて答えたり、うやむやにする場面を多く作られました。
そのため、予定の時間よりはるかに公判が延び、裁判官の心証を害したことは否めません。
わたしたち傍聴人も然りで、聖職者たるお二人の態度を傍聴するうち、気分が悪くなって、退席する方がでる有様でした。
それでは、公判の内容を要点をまとめて紹介いたします。
司教側は、教会法上、設立に問題はなかったと主張しましたが、原告側は、実際の神学院設立の経緯、運営に問題はなかったか、ということを尋問しました。
その結果、次のことが明確になったと考えます。
1,神学院の設立にあたっては、私的な問いかけが行われたに過ぎず、教区顧問会の同意は受けていない。
2,実際には、責任役員会は開かれていず、開かれていない役員会の議事録は偽造であったということを認めた。
けれどもそれは山下神父によって知らない間に作られていた、議決承認印は、事務局員が勝手に押したなどと故人や関係ない人に責任を転嫁した。
では、なぜ2001年に追認決議したの?と伺いたい。
3,一粒会会計の運用などについては、帳簿もない、収支報告もできないというおそまつな有様で 、1990年の司祭評議会で「名義さえ貸してくれれば、金銭のことで信徒司祭には一切迷惑をかけない、」と言っていたにも関わらず、裁判では「どこかで言った覚えはあるが、正式な場では言ったことはない」と証言した。
そして、1997年から1999年にかけて、多額の会費を神学院の生活費に充てたことを、この場で証言した。
また、他にも不明瞭な点が指摘され、返答に窮した。
そして、最終的に、「 このような不明瞭な財務に不安を抱いた信徒に対して法人の責任者として責任義務があるのではありませんか?」という弁護士の尋問に、「そうであれば良かったと思います。」と証言されました。
ところが当然の信徒の立場からの警鐘に対して、「司教が神学院のことを決断したことを、反対したことに対して放置できない。掲示板に張り出した方法は、ふさわしいと思う。」と証言されたのです。
この二つの証言の間には全く良心の痛みは感じられず、反省の色は微塵も見られませんでした。
そのうえ最後に、「一粒会の金は、わたしに捧げられたものであるから、何に使おうがわたしに権限がある。」という証言を聞いて、「それは違う。」と思わず信徒たちが口々に言葉を発する場面まであり、失望と、悲しみに包まれました。
お二人の証言が終わって、裁判長は次のように述べました。
「裁判所は信仰の問題には立ち入りません。しかし混乱している現状の問題解決に向けて話し合う余地があるか、同時に和解の準備があるか否か検討してください。話し合いが成立しない場合、裁判所は法律的な観点だけで決定します。次回の審理は6月5日です。」 |
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