2002.6/1-10
通行人C - 02/06/10 21:57:39 電子メールアドレス:theotokos@mail.goo.ne.jp
@ぷーさん、了解しました。しかし、腑に落ちない事は、腑に落ちないと申し上げ続けます。
@ぷー - 02/06/10 21:20:10
通行人さん、何度も申し上げていますとおり、実際に高松教区を訪れ、ご自分の目で見て、そして問題性を感じ取って欲しいと思います。
この掲示板に現れる情報だけでは、全体像はつかみにくいことと思います。そもそも、この掲示板で表現されていることは、現実の問題があってのことですから。
そして、部外者のあなた様には理解しがたいことでしょうが、ネオの人達のことを心配し、また、司祭、司教のことを一番心配しているのは、他ならぬこの裁判の原告側の人々なのです。
被告証言(その16) - 02/06/10 17:53:20
【原告側・尋問】・・「岩永四郎神父(長崎教区・1997年T月帰天)から(3000万円)と山下悟神父(2000年4月帰天)から(4000万円)の寄付なんですが、これ岩永氏の遺言書を見ても『高松教区へ寄付する』と指定した寄付であり、神学院という文字は一言もないではありませんか。遺言書を見て下さい。どうですか?」(遺言書を示す)。
【被告・深堀証言】・・「いいえ、これにはないですが、彼が何回も『これは神学院のためだよ』と言ったのを知っています」。
【ー・尋問】・・「山下神父も『高松教区に寄付』と書かれているものを神学院に使うことについて、司教区のどこで決めたんですか」。
【ー・深堀証言】・・「岩永神父は『神学院のためだよ』と繰り返し言いました」。
【ー・尋問】・・「個人的にそういう話があって、あなたの判断で『教区への寄付』を神学院の方に充てたと・・・。責任役員会には諮っていないんですか」。
【ー・深堀証言】・・「諮っていません。私にとって明々白々でしたから」。
(これら2人の寄付について被告は「一度邦人司祭会計に入金して、その会計から全額神学院への寄付として支出した」と証言している。しかし、いずれの寄付も教区報などを通じて教区民に公表した形跡は見当たらない)。以上、5・15公判(被告証人尋問)の傍聴メモから。
しょうゆ豆 - 02/06/10 13:07:46
6月5日にどなたかが、CWニュースを流して下さっていますが、とても興味深く思いました。この訳文の最後の部分は特に気が引かれました。
「即ち彼らは、命令を誰から受け取るべきかである」命令を誰から。そして、また、「このグループは位階制権威の構造の中にどのようにして はめ込むかである。」
しょうゆ豆 - 02/06/10 12:43:59
6月8日付け中外日報の記事より。見だし、【和解、被告の司教側拒む】 「原告側は応じる構え」――― 。
口頭弁論や原告、被告への尋問を終えた上、裁判長は5月15日、原告・被告の双方に「和解の意思があつかどうか、6月5日までに回答を求めていた。
これに対し、被告の深堀司教側はファックス送信によって裁判長に「原告は提訴を取り下げ、教会法に基づき教会内部で解決すべきだ」との見解を伝えたもようで、和解は成立しなかった・・・・・・法曹筋によると裁判長は「5月の法廷で私が述べたことが、被告側には理解されていない」と遺憾の意を表した……裁判長は原告・被告の双方に「もう一度7月15日に裁判の進め方について協議したいと」と述べ、結審を急ぐ事を示唆した。
(記事より一部) 当日の審理(進行協議)に司教側から出席していた谷口神父の携帯電話のベルが高らかに鳴り、これに応じてその場で会話しようとし、その非常識さを忠告されたそうです。
- 02/06/10 12:33:07
たしかに、仮に犯罪被害者であっても、犯人が悔い改めて心の闇から解き放たれ更生するのを祈る人もいるでしょうし、さらに、更生を具体的に支援しようとまでする人もいるでしょう。
それはすばらしいことです。むずかしいことですが・・・。話がそれてきたようなので、このへんで。
通行人C - 02/06/10 10:57:03 電子メールアドレス:theotokos@mail.goo.ne.jp
名無しさんいわく、「苦しんでいる人を見れば、それがどのような立場の人であっても、何とか寄り添おうとするのは、イエス様がなさったことですよね。」賛成です。
苦しんでいる司教、司祭、「ネオ」に寄り添うのもイエス様の心ですよね。
もうやめて - 02/06/10 10:54:42
愚論と言えばこのサイトには愚論しか載ってないじゃんこんなサイトの運営 いい加減にやめて
もうやめて!! - 02/06/10 08:16:41
分かりきったことを、くどくどと愚論するから「もういいでしょう」と言ったのです。一粒会のことでも詳細は何も分からずに愚論しているから、議論がかみ合わないのです。
『聞くに早く、語るに遅くありなさい』。
- 02/06/09 23:52:26
一粒会会計からの支出についても、当然、それが宗教法人「カトリック高松司教区」規則に則って行われたか否かが問題になります。
なお、「被告証言(その1) - 02/05/28 16:58:04」もご覧ください。
また、苦しんでいる人を見れば、それがどのような立場の人であっても、何とか寄り添おうとするのは、イエス様がなさったことですよね。
こうしたセンスがなければ、多くの人が傷ついている高松教区の再生はありえないでしょう。
もちろん、「寄り添う」ということと、「その人が現に抱いている願いをストレートに叶えようとする」ということは違います。
極端な話で恐縮ですが、自爆テロを計画している人に寄り添うことと、テロ行為に助力を与えることは違います。
- 02/06/09 22:41:27
全くの部外者から見たら子供のけんかのようだな。この掲示板は。
通行人C - 02/06/09 21:52:10 電子メールアドレス:theotokos@mail.goo.ne.jp
@ぷーさん、抽象論はご法度、感情論を、とおっしゃるのでしたら、ネオと呼ばれている人々(司祭)の中にも苦しんでいる人がいる者がいると言うことになりませんか。
//名無しさん、私は哲学者でも法律家でもありません、素人談義をやっているつもりです。一粒会のお金を司教が自分の神学院のために使っていけないということはないと思います。
宗教法人法でどうなるのか私には解りません。専門外のことには謙虚に耳を傾けよとのご忠告ですが、腑に落ちないことは腑に落ちないと言うほかありません。
- 02/06/09 20:59:16
(一粒会のお金を「神学院」につぎこんでも国内法では何もできないのです) 通行人さんは、よくも、弁護士でもないのにこんなこと言えますな。
宗教団体内の問題でも、「素人の見解ですが」さんが仰るように、裁判所で判断がつく部分もあるのです。現に統一教会内部の問題でも裁判所は判断してますよ。
通行人さんのご専門は哲学であると推測いたしますが、専門外のことは他者の意見を謙虚に聞かれたらいかがですか?
- 02/06/09 20:19:53
挙げ句の果てにもうやめてですか・・・自分たちの主張に沿わないものの書き込みはゆるさんとね
もうやめて!! - 02/06/09 19:51:53
通行人Cさんへ。もうこれくらいでいいでしょう。いい加減にしませんか。司祭集会など場所を変えて議論して下さい。
その結果をカトリック新聞にでも投稿してみて下さい。お願いだから、もうやめて下さいね。
@ぷー - 02/06/09 15:59:16
通行人Cさん、そのような議論はこの掲示板の趣旨から、ふさわしくありません。今起きている具体的問題について討論しているのです。
そのような議論がしたいのであれば、他のところでやってください。また、抽象論ばかり言い立てるのは現に困っている高松教区の信徒への誠意の欠ける態度です。
あなたは単に、高みから、苦しんでいる人たちの行動を批評しているだけではありませんか?そのようなパリサイ派的な態度はキリストが一番嫌われたことではないでしょうか?
素人ですが - 02/06/09 14:47:15
「通行人C さん- 02/06/08 09:11:32」の質問について、素人なりの見解です。
1)について 神学院の設立や運営につき、例えば、「違法性確認訴訟」を裁判所に提起して、いくつかの点に関し違法性を認定してもらうのは、それほど困難ではないでしょう。
また、国内法上の正規の手続きを経ないで神学院のために支出されたお金を、一粒会会計等に戻すよう判決で命令してもらうことも、おそらく可能でしょう。
その他、運営についての改善や、神学生の受け入れ中断について、裁判所や行政庁に命令してもらうという選択肢もありうるかも知れません。
但し、神学院の閉鎖命令までを、裁判所や行政庁が出しうるか否かは、よくわかりません。感覚的にはおそらく無理だろうと思います。
2)について 「拒否する」ということが、何を意味するのかよくわかりませんが、少なくとも、司教による司祭の任命の有効性を、教会法上も国内法上も否定することはできないでしょう。
通行人Cさんがおっしゃるように「条件闘争的な妥協を図る」としても、抗議者側として最大限何をなし得るのかを、慎重に検討しておくことは必要です。
そうした検討を経ずして、「国内法上は何もできない」と決めつけることは、賢明とは思われません。
もちろん、国内法上なしうる最大限をなすことが、必ずしも賢明であるとは限らないことは、言うまでもありません。
通行人C - 02/06/09 12:36:31 電子メールアドレス:theotokos@mail.goo.ne.jp
@ぷーさんへ。
言うまでもないことですが、私の書き込みは、現在係争中の「裁判」とは、直接関係ありません。さて、@ぷーさんのお話から、司教や主任司祭を国内法によって制約することは、できないことがお分かりと推定します。
一粒会のお金を「神学院」につぎこんでも国内法では何もできないのです。それから、主任司祭の任免の可否を日本国憲法で云々することも無理です。
ただ、私が問題に感じるのは、国内法とは異なる「法体系」を固持しながら、いわゆるカトリックの「土着化」と言うものが可能だろうか、と言うことです。
それは、教会の本質にも関係してくることですので、この機会に大いに論じてほしいと思います。
被告側証言(その15) - 02/06/09 12:06:12
【原告側・尋問】・・「司教さんであるからといって、犯罪を犯して、日本の法律によって処罰されないということはあり得ないということは、当然のことだと思うのですが、それはお認めになるんですか」。
【被告側・下田証言】・・「教会法にちゃんと書いているじゃありませんか。まず司教を裁くのはローマ法王」。
【ー・尋問】・・「ローマ法王は関係ありません。(中略)私が聞いているのは、司教さんでも、要するに、日本の法律に触れることがあれば、処罰されるのは当然ではないでしょうか?」。
【ー・下田証言】・・「それは個人としては当然でしょう。当たり前です」。以上、5・15公判(被告側証人尋問)の傍聴メモから。
被告側証言(その14) - 02/06/09 10:02:45
【被告側・尋問】・・「(2000年7月13日付で)司教書簡が出された後ですが、(原告が)司教を警察に刑事告発していることはご存知じですか。このことで教会法上はどうなっていますか」。
【被告側・下田証言】・・「教会法上は許されないことになっています。それを裁けるのは、教会法上はローマ法王だけです」。
【ー・尋問】・・「ローマ法王だけしか裁けないものを、普通の警察へ告発したということですね」。【ー・下田証言】・・「そういうことですね」。
【ー・尋問】・・「教会法1406条の2項を読むと、1405条所定の事項において『他の裁判官の無管轄は絶対である』とあります。つまり(司教が犯罪に問われ、刑事事件等で警察に告発されたり逮捕され、さらに裁判に及んだ場合)、教皇さんしかできないと、はっきり書いていますね」。
【ー・下田証言】・・(その通り、という表情で)「うなづく」・・・以上、5・15公判(被告側証人尋問)の傍聴メモから。
@ぷー - 02/06/08 22:49:52
通行人さま、質問1ですが、原告側が、神学院閉鎖を強要しているとの前提での質問でしょうか?そうであれば、それは間違いです。
原告側の主張しているのは、宗法18条〜24条に定められている規定に違反したため(つまり、信徒の権利を無視したたため)、神学院は違法性があり、従って教区立の要件をみたしてないため、「教区立」のタイトルをはずすこと、及び本来はそのために拠出したのではない一粒会費を教区会計に戻すことです。
つまり、不自然な形で、教区と結びついているネオの神学院を教区から完全に分離することを求めているのであり、ネオ神学院そのものを廃止せよと言っているのではありません。
質問2ですが、憲法20条の保証する「信教の自由」から、「霊性選択の自由」を導き出せるかどうかに懸かっていると思います。
裁判所において、「小教区にネオを導入すると、ネオに入ることが強制され、小教区共同体が分裂するから、ネオの司祭を拒否した。
それにも関わらず司教にネオの司祭を受け入れることを強制された。
これは憲法20条の保証する信教の自由に反する」と主張するのも、ネオをカトリック教会内のプチ宗教と捉えるなら、可能ではないでしょうか?
もっとも、裁判所はそのような争いは宗教信念上の争いであり、裁判所は判断不可能として却下する可能性もあります(板まんだら事件みたいに)。
実際に裁判をしてみなければわからないと思います。
被告側証言(その13) - 02/06/08 09:21:51
【原告側・尋問】・・「(2通の)偽造議事録をもう1回追認するための『議案説明書』(ミレニアムの虚構47頁に抜すい)はご覧になりましたか」。
【被告側・下田証言】・・「わざわざ見てないですね」。
【―・尋問】・・「これは誰の手によって書かれたものですか」。【―・下田証言】・・「書いた人が書いたんでしょうけど、私は誰だということを、今は言えません」。
【―・尋問】・・「あなたはこのとき事務局長だったんでしょう。誰が作りましたか」。【ー・下田証言】・・「誰が作ったのか、私は知りません」。
【−・尋問】・・「この追認作業は、司教さんと他にもいて、あなたと2人でやったことじゃあないんですか」。【−・下田証言】・・「それはやったと思います】。―(中略)―
【―・尋問】・・「これを読みましたか」。【―・下田証言】・・「見たか見てないか知りませんが、そのときはおりました」。
【―・尋問】・・「この議案説明書の3頁には『責任役員会が明確な形で開かれていなかった以上、この書類を責任役員会の議事録のファイルカら抹消するのが適当と思われる』と書いてあります。その通りですか。明確な形で開かれてなかったことを、あなたは認識しているのでしょう」。
【―・下田証言】・・「それは判こを押したり、署名したりすることができなかった、ということじゃないんですか」。
【―・尋問】・・「そんなことなら『開かれなかった』とは言わないでしょう。世の中ではー」。
【ー・下田証言】・・「言わないですか。だったら、いいじゃあないですか」
・・・以上、5・15公判(被告側証人尋問)の傍聴メモから。
通行人C - 02/06/08 09:11:32 電子メールアドレス:theotokos@mail.goo.ne.jp
@ぷーさんの用語法は、良くわかりました。そこでご意見をお聞きしますが、
1)一粒会費の神学院への流用について、宗教法人法に基づいて無効とすることはできると思いますが、神学院そのものの「廃止」を強要出来るでしょうか。
つまり、税金さえ払えば良いということでしょう。
2)司教が任命した主任司祭の受け入れを国内法に基づいて拒否することができるでしょうか。要するに、現時点では、「ネオ」を排除する有効な手立てがないと思われます。
ならば、何らかの条件闘争的な妥協を図る他ないのではないかと考えますが、如何ですか。
@ぷー - 02/06/07 23:07:32
名無しさんフォローありがとうございます。
そのとおりで、私はあくまで、国内法上の法人格のことをいっているのであり、通行人さんが前提として想定されていると思われる教会法上の法人格ではありません。
宗教法人法第1条をよんでください、宗教法人法は平たく言えば宗教法人の財務処理などに必要な適正な処理手続き等を定めたものであり(それにより法人格が生まれ)、カトリック教会の定める教義に何らかの制限を加えるものではないのです。
従って (平たく言えば、宗教法人の責任役員会が同法に則って教区長を選出しても無効でしょう。) 仰っているようなことはあり得ないし、また、確かに教会法上は無効でしょう。
宗教法人法上も意味がないことであると思います。しかしながら、カトリック教会内の財務処理に関しては違ってきます。
責任役員会はあくまで宗教法人内の財務処理に権限があり、カトリック教会の教義に違反して何らかの宗教行為をする権限はありません。
あくまで、財務処理に関しては宗教法人法に則って行わなければ無効になるといっているのです。
今回の裁判で被告側は通行人さんが主張しているようなことを裁判所で主張しているようですが、裁判所は全く問題にしていないようですよ。
しかしながら、通行人さんが言われるとおり、現在の教会システムが信徒の権利に配慮していないものであるということは正しいと思います。
そして、教会システムが、信徒の権利に十二分に配慮したものであるなら、宗教法人法に違反するようなこともないのです。
すなわち、間接的ではありますが、今回の裁判は、教会システムのアナクロなところをついているのであると思います。
ところで、裁判所は宗教法人内の紛争は、あくまで法的問題について判断を下し、宗教信念上の争いには判断はしません。
今回の裁判はどうでしょうか?(板まんだら事件 http://www.asia-u.ac.jp/~matimura/hanrei/SCS560407.HTML)
- 02/06/07 13:13:16
通行人Cさんとプーさんのやりとりを、ハラハラしながら、でも興味深く見つめています。さらなる生産的な議論を期待します。
一点だけ、申し上げれば、下の通行人Cさんの書き込みには、やはり教会法と国内法の理解について混乱があります。
プーさんが言っている法人格は、あくまでも国内法上の法人格だと思います。ちなみに、宗教法人法第18条1項は、代表役員の選定方法を、各宗教法人の規則に委ねています。
宗教法人「カトリック高松司教区」規則では、おそらく教区司教が代表役員となる旨が定められているはずです。
傍聴人 - 02/06/07 13:11:59
宗教法人法(及び同規則)と新教会法との関係は「綜合補完的」ということでしょう。
宗教法人「○○司教区」ということで法人登記して、その適用を受けているのなら、その法律と規則にも従わねばならないことは論を待つまでもないことだと思います。
通行人C - 02/06/07 12:37:55 電子メールアドレス:theotokos@mail.goo.ne.jp
@ぷーさんの発言は、問題の核心を衝いていると思います。
司教、そして最終的には教皇に全権力を集約して、下部機関には、一切決定権を認めない現在の体制、権限者の個人的資質にすべてを委ねる、と言う現在のカトリック教会のあり方は、果たしてイエスの福音の精神を正しく具現しているのでしょうか。
これで教会の未来はあるのでしょうか。答えは、あまり明るくありません。/ただし、@ぷーさんの教会法の理解は、現時点では正しくないと思います。
カトリック教会の法的人格は、教会法に基づくのであって、宗教法人法によるものではありません。宗教法人法に基づく決定が、教会法に矛盾したとき、前者は、無効です。
平たく言えば、宗教法人の責任役員会が同法に則って教区長を選出しても無効でしょう。とっぴな例ですが、中国の「愛国協会」は、良い例だと思います。
被告証言(その12) - 02/06/07 08:21:34
【被告側・尋問】・・「森岡原告の証言によると、『山下神父(2000年4月4日帰天)は、(司教)のあなたの指示によって(事実開いてもいない責任役員会の議事録を作文した)と聞いている』とのことですが、そんな事実がありましたか」。【被告・深堀証言】・・「ありません」。
【―・尋問】・・【ないですか】(深堀証人は、しばらく沈黙したあと、うなずく振りを示しました)。以上、5・15公判(被告証人尋問)の傍聴メモから。
部外者 - 02/06/06 23:38:37
そもそも……通行人さんの論理展開は、生まれも育ちも環境も違う、従って考え方も違う世界のなかの、ネットという共通の線で繋がった状況下での、国内法から見た見地という無謀な個人的展開で、水掛け論にしか私には見えないのです。
勿論、そのような事はこちらに訪れる方々一人一人の暗黙の前提事項と思うのです。
法における判決が教会の将来において有益か否かを論ずるよりも、むしろ、あなたが、道に迷って変な所に来ておられるのではないか?と心配さえしています。
「チェザルのものは、チェザルに返せ」とイエズスは言われました。創始者が伝道している頃からそんな問題はあったのです。
肝心なことは誰が見てもおかしな事に黙っていることではなく、声を上げることが大切だと思います。
@ぷー - 02/06/06 23:12:06
司教を裁判にかけることは問題解決の決定打にならないことは、当たり前のことです。
「司教の権威は俗界の裁判所の判断になど縛られない」といったような感覚の持ち主ならば、例え原告勝訴となったとしても、痛くも痒くもないでしょう。
しかしながら、そのような感覚の持ち主ばかりであるとするならば、教会の未来はお先まっくらです。
それに、通行人さんが言われるように、ことが教会内で解決出来るのであるならば、それにこしたことはありません。
そのような話し合いの機会が全く取られずに一方的に司教の権限で物事が決められ、調停という手段で疑問を表明した信徒の名誉が一方的に傷つけられたのが現実です。
法的手段がとられたとしても、致し方ないのではないでしょうか?それに、それともう一つはっきりしたいのは、教会法は法律としては、バチカン市国においてのみ通用します。
その他の国では、教会法は単なる宗教団体の内規にすぎないのであり、教会になんら法的能力を与えるものではありません。
我が国においては、教会に法的能力を与えるのは、宗教法人法であり、財務処理も、宗教法人法の定める手続きに従って適正に行われたかどうかが問題なのであり、教会法の規定が司教に財務処理を専権事項としていても、宗教法人法の規定に違反するならば、その教会法の規定によって行われた行為は無効となります。
傍聴人 - 02/06/06 20:46:41
通行人C様。ご教示ありがとうございました。と申しましても十分に理解できておりません。
ここ数ヶ月、私もいろいろ試みてみようと思っているところすが、一度、是非ともお会いしていただけませんか?それまでに少し勉強して、足りないところを補ってみようと思います。
通行人C - 02/06/06 19:28:38 電子メールアドレス:theotokos@mail.goo.ne.jp
傍聴人さん。よその教区の具体的な問題について口を差し挟むつもりはありません。あくまでも一般論です。
現行の教会システムの中で、特殊な霊性、特に外的行動を伴う霊性を小教区に持ち込むかどうかと言う問題が起こった場合、それを法的に最終決定をするのは、主任司祭ですが、主任司祭(及び司教)の権限は、無制限ではありません。
法定の枠を超えて権限を行使することはできません。そのような法外の命令には従うべきではありません。誰も良心を強制する権限を持ってはいません。
では、この事実を現実に表すのは、何でしょうか。それは、信徒の一致した総意であると思います。たとえば信徒総会の決定です。
他方、現行の教会システムは、専権君主制ともいうべき制度を採っています。つまり、司教、主任司祭は、下部機関の決定に法的には拘束されないのです。
しかし、拘束はされないが、あえて信徒の総意に反対するためには、それなりの重要な理由がなければならないとされています。これは賢明の徳からの要請です。
以上のことを踏まえて、特殊な霊性を導入しようとする人々と、とことん話し合うことが問題を解決する方法です。
同じキリストを信じている限り、打開の道が見つからないと言うことはありえないと思います。
傍聴人 - 02/06/06 17:30:38
通行人C様。私は田舎育ちでしてね。子供のころ、親父が奥深い山から大木を運び出すのに"梃子"という手作りの道具を使っていました。
一抱えほどもある大きくて長い木が、このか細い"梃子"一本でくるりとひっくり返って浮き上がり、枕木に乗っスルスルと運び出されるわけです。
子供心に「すごいなあ」と"父の力"に感動したものです。・・・・・あらら、ご免なさい。こんなつまらない話をしたりして・・・・・。
さて、さて、高松教区にとって、とてもやっかいな「ネオ問題」を解決するために、通行人さんならどうされますか?どんなお知恵がありますか?ご教示ください。
通行人C - 02/06/06 11:19:47 電子メールアドレス:theotokos@mail.goo.ne.jp
いろいろご批判をいただいています。有難くお受けしますが、私の趣旨は、自分の考えを売り込むことではありませんので、個別のお返事は差し控えます。
ただ私の言いたいことは、皆様の問題は、カトリック教会というシステム内の事だと思われますので、このシステムの枠内でしか有効に解決できないと考える次第です。
皆様が、刑法や民法に訴えられることに反対しているわけではありません。それなりのお考えがあるのでしょう。
しかし、それでは「ネオ問題」は、解決することにはならないし、かえって問題を複雑にするだけだと申し上げているだけです。
- 02/06/06 10:54:54
高松のF司教は個人的にはいい人かもしれない。それを言うなら私達の周りにいるひとすべてがそれに当てはまることになる。
個人としていい人なのはおおいに結構だが、F司教はご自分がどの様な立場にいるかを認識された方がいい。
聖職者としての潔さや思いやりを我々に行動で見せて欲しい。でないと、信者は離れてゆくばかりだ。高松を今のような混乱に陥れた司教の責任は重大である。
すず (ニュース訳文) - 02/06/06 09:30:41
新求道共同体の道は、バチカンからの質問に直面している。2002年6月4日バチカン発(CWNews,Com)
バチカンは新求道共同体の道(NCW)の公式規則は共同体における司祭たちの役割についての疑問のために直ぐには認可しないと消息権威筋が指摘した、と云うのは1年以上にわたってNCWの指導部は、この組織のバチカンからの公式承認が得られる規則の認可に向けて作業してきた。
スペインの平信徒キコ・アルゲイヨによって、1967年に創立されたこのグループは100ケ国以上に広まり信者ばかでなく司祭や神学生たちを引きつけてきていた。
昨年の春、この運動指導者たちは公式規則が間もなく認可されるであろうと予報した。
しかし4回も続いてそれらの規則案が作られ、毎回規則案は更なる修正のために送り返された。
現在バチカンの消息官は一番早くてもこの夏の終わり頃に規則は公刊されるだろうと言っている。
バチカンの認可を得る為には、最終的規則は、3つの官庁、教理省、聖職者省、典礼秘跡省(?)によって認可されなければならない。
2001年4月に、ヨハネ・パウロU世はNCWの規則は、司祭と平信徒との関係について『微妙な』問題があることを指摘した。
教皇は、信徒評議会議長のフランシス・スタッフォード枢機卿への手紙で「教会の精神的指導者たちへの従順」を示すことが、この組織にとって決定的であると、書いた。
NCW内の司祭たちの立場についての疑問は2つの別の問題を実際に含んでいる。
1つの問題は、この運動と教会の位階制度との間の関係、即ち、このグループは位階性権威の構造の中にどのようにしてはめ込むかである。
他の疑問は、この運動の構成員である司祭たちの責任に関するものである。即ち彼らは 命令を誰から受け取るべきかである。
被告側証言(その11) - 02/06/06 08:19:06
【原告側・尋問】・・「議事録を作文し、事務局員が承認印を押したものを、あとで『これで良いですか』と他の役員を含めて検討しなかったのですか」。
【被告側・下田証言】・・「あのね、教会と言うところは他の世界と違って…」。
【ー・尋問】・・「そんな理屈を聞いているのではありません。事実のことだけ答えて下さい。検討しましたか?」。
【―・下田証言】・・「良いのかどうか、いままで検討したことはありません。作文(偽造?)するときの話し合いの場に私がいたのだから、検討する必要がないでしょう」。
・・・以上、5・15公判(被告側証人尋問)の傍聴メモから。
まる - 02/06/06 07:56:28
下の英文どなたか訳してください。ネオカテについてなんて書いてあるのですか?
部外者 - 02/06/06 00:08:00
通行人Cさま まず基本的な問題点として押えておく事として… 共同体運営において、組織構成員の合意・納得を得ない運営と、曖昧かつ不透明な使途(金銭面その他)等発覚した場合、「宗教で訴えて何が変わるんだ?」との対岸の火事的発想は、実社会においても同様よもや通用しなくなってきていると思われますが如何?
@ぷー - 02/06/05 23:13:16
通行人Cさん、そうゆうことでしたら、裁判の結果に注目されたらいいと思います。
ここの掲示板の情報ではなく、裁判所という教会とは関係のない第三者がどう判断をくだすのかにより、より客観的な情報が得られるのではないですか?
プル - 02/06/05 22:43:21
ここ2・3日の書き込みを見ていると通行人(C)さんのおっしゃることの方がもっとものような気がします。私自身はろくなことが書けませんが、通行人さんは間違ってないと思うな。
@ぷー - 02/06/05 22:17:15
傍聴人さんに同意です。私は通行人さんの生徒でもなければ、部下でもありません人をテストようなまねをするのは、卑怯でもあるし、また、失礼だとは思いませんか?
分かったように意見を書かれているが、実は何もわかっていませんね。
訴訟に意味なしと書かれていますが、では司教が信徒の名誉権を侵害した場合、教会法のどこに、そのような場合の解決法が書かれていますか?ご教示ください。
(教会の案内版に名前などが張り出された場合、信徒だけではなく、不特定多数の人の目に触れることになりますよ)司教でだれであれ、自己の名誉権を侵害された場合、法的解決をはかるのは当然の権利ではないのですか?
通行人さんのご理解を助けるためにご提案するのは、ご自分が司牧する小教区にネオを導入されてどのような現象が起きるか「実験」されたらいいと思います。
そうすれば、少しはこの問題に対するご理解も深まることと思います。(どうなっても、私はしりませんよ)
通行人C - 02/06/05 22:02:29 電子メールアドレス:theotokos@mail.goo.ne.jp
傍聴人さんへ。一介の通行人に事の深層を解れ、とは無理なお話です。T教区の問題については、公的な情報がないばかりか、このサイト以外に私には情報源がありません。
掲示板に書かれたことに反応するのが精一杯です。恐らく多くの読者は、同じような状況ではないでしょうか。
ならば、われわれに解らせるようにするのが、この掲示板の存在理由ではないのですか。
たとえば、日本の法律に基づいて、どのようにして教会法に基づく司教の専権事項(人事、財務など)を有効に制約できるのか、私にはわかりません。
ですから、司教を告訴することにどのような有効な意味があるのか疑問に思ってしまうのです。これは、一例に過ぎません、念のため。群盲象を評す、はやむをえないと思います。
傍聴人 - 02/06/05 20:02:29
通行人さんは、この一連の"事件”の深層がお分かりになっていないようですね。
宗教法人法(同規則)と新教会法典の関係、それに民事、刑事が絡んで、とてもややこしくなりつつあるようです。よくお調べになってみて下さい。
教会法の一面からだけ見ると、例えはよくないのですが、東洋では『群盲象を評す』と言われるのではないでしょうか?
通行人C - 02/06/05 15:17:41 電子メールアドレス:theotokos@mail.goo.ne.jp
@ぷーさん、別に逃げているわけではありません。逆質問の形でお答えしているのです。
つまり、教会法と日本国民法とが矛盾した結論を出した場合、カトリック信者は、どちらを優先させるべきかと問うことで@ぷーさんから、「教会法だ」と言うお答えを期待したわけです。
@ぷーさんからお答えはいただけませんでしたが、もし、私の予想通りであれば、民事であれ、教区長を裁判に持ち込むのは、現在の高松教区の問題を正常化するのにあまり意味がないと思います。
問題は、教会法上のことで、民法上のことではないと思われるからです。
//なお、私が、大阪教区のことを持ち出したことにご批判があるようですが、私が軽々に持ち出したのではなく、問われたからお答えしただけです。
ご批判は喜んでお受けしますが、その前にどうぞ私の発言を良くお読みくださるようお願いします。
傍聴人 - 02/06/05 14:31:46
通行人さんへ。6月4日朝の書き込みで、大阪のことを述べておられますが、軽々しくあのようなことを書き込まれることに疑問を感じます。
陰で宣教の足を引っ張るようなことはしないで下さい。
被告証言(その10) - 02/06/05 09:09:45
【原告側・尋問】・・「(宗教法人法の規則によって)議事録はきちんと作らねばならないということは、あなたが代表者の司教として当然配慮すべきことではありませんか」。
【被告・深堀証言】・・「議事録の作成は、ずっと前から山下神父を担当者とし、彼に委託していました。
【ー・尋問】・・「そうすると、・・・現物は見なかったけれど、作られているだろうとは思っていた、分かっていた、ということですか」。
【ー・深堀証言】・・「はい。(そのように)確信していました」・・・以上、5・15公判(被告証人尋問)傍聴メモから。
CWN - 02/06/05 08:44:51
NeoCatechumenate Way Faces Vatican Questions VATICAN, Jun 4, 02 (CWNews.com)
-- The Vatican is not ready to approve official statutes for the NeoCatechumenate Way, informed sources have indicated, because of questions regarding the role of priests within the community.
For well over a year, the leadership of the NeoCatechumenate Way has been working toward the approval of statutes that would allow for formal Vatican recognition of the organization.
The group, founded by the Spanish layman Kiki Arguello, in 1967, has spread to over 100 countries, and attracted priests and seminarians as well as lay faithful.
In the spring of last year, leaders of the movement predicted that official statutes would soon be approved.
But four successive drafts of those statutes have been produced, and each time the drafts have been sent back for further modifications.
Now informed Vatican officials say that the statutes will be published before the end of this summer, at the earliest. In order to gain Vatican approval, the final statutes must be approved by three dicasteries: the Congregations for the Doctrine of the Faith, for the Clergy, and for Divine Worship.
In April 2001, Pope John Paul II pointed out that the statues for the NeoCatechumenate Way posed a "delicate" problem, regarding the relations between priests and laity.
The Pope wrote, in a letter to Cardinal J. Francis Stafford, the president of the Pontifical Council for the Laity, that it was crucial for the organization to indicate "submission to the pastors of the Church."
Questions about the status of priests in the NeoCatechumenate Way actually involve two different issues.
One question is the relationship between the movement and the hierarchy of the Church: how the group falls within the structure of hierarchical authority.
The other question involves the responsibilities of priests who are members of the movement: from whom should they take their orders?
被告証言(その9) - 02/06/05 08:24:49
【原告側・尋問】・・「(重要な二つの議事録が故山下神父によって作文され、事務局員が許可なく押印していたとの証言について)これらの議事録が作られていたことをあなたが知ったのは、いつですか」。
【被告・深堀証言】・・「いつだったか覚えていません」。
【ー・尋問】・・「大体いつごろ分かったのというのでは」。【ー・深堀証言】・・「それも言えません」。
【ー・尋問】・・「どんな機会に分かったのですか」。【ー・深堀証言】・・「はっきり分ったのは,2000年7月の責任役員会の時、あるいはもう少し早い時か、ちょっと特定できません】
・・・以上、5・15公判(被告証人尋問の傍聴メモから。
- 02/06/04 23:03:59
それに、いわゆる原告側が主張していることは、高松のネオ神学院は宗教法人法上の手続きに瑕疵があるため、教区立神学院になる要件を満たしていないので、「教区立」のタイトルを除けること。
そして本来ネオ神学院のために拠出しているのではない一粒会費を教区会計に戻すことです。ネオに対する感情的反発は、それらとは、また別件です。
別に無茶なことをいっているとは思いません。また、ネオ神学院を潰せなんてこともいっておりません。そして別に今の司教さんを更迭せよなんて主張はしておりません。
個人的には、今の司教さんは気さくでいい方だと思います。
@ぷー - 02/06/04 22:00:00
私がいいたいことを、「通行人さんへ」さんが言っていただきました。通行人さんの質問の件ですが、具体的事例も挙げずに、そのような質問に答えられるわけないでしょう。
通行人さんは、私の質問が答えづらいものだけに、逆に問題提起をして、「逃げ」をうちましたね。立場上、答えづらいでしょうが、敢えて再度質問します。
今、高松教区で起きている具体的問題につき、宗教法人法と教会法の規定は全く異なり、内容的に激しく対立するものだと思います。
どちらの規定をこの問題に、適応させるべきであるとお考えですか?ごまかさずお答え下さい。
通行人C - 02/06/04 21:47:01 電子メールアドレス:theotokos@mail.goo.ne.jp
わたしの逆質問の意味をお分かりにならない方がおられるようですね。では、質問を変えましょう。係争中の訴訟に勝利したとして、何がどう変わるとお考えですか。
教区長が罷免されるとお考えですか。同じような傾向の教区長が任命されないと言う保障はありますか。「ネオ」が異端とされて排除されるでしょうか。
現行の教会システムを温存したまま、教区長を民法上で訴えたり、「ネオ司祭」の着任を拒否することは、有効な方法でしょうか。
結局、現状を先ず前向きに捉えた上で、どうすれば、信者さんに悪い影響が及ばないようにできるのか、たとえ神学論争と貶されようと冷静に考えることが大切ではないでしょうか。
横から見ているとそんな感じを受けるのです。
通行人さまへ - 02/06/04 16:37:31
質問提議がこの掲示板の主旨から脱線しかかっているのでは? 時勢に相応しくない議論によって、肝心の論点がぼやけてきます。
また現段階においては、信者の離婚問題等は高松問題とは(教区・教区民の回生にも)全く関係ない話題提議だと思います。
不毛な神学論戦紛いの討論なら、他に相応しい場所があるのではないのでしょうか?
高松教区では、長らく続いた愚牧(故意なる心理操作の施しも)によって、様々な事柄が事実とは明らかに違う向きへ歪曲されて信者個々に伝播されています。
ですから裁判の結果露呈したこれら「被告証言」は、当教区民の今後のあり方に重要な意味を持つと考えています。
通行人 - 02/06/04 09:13:58 電子メールアドレス:theotokos@mail.goo.ne.jp
大阪のI大司教の決断が、英断かどうかわかりませんが、仮にそれがイエズス会であっても、その活動を大司教区で禁止する権限を持っておられると思います。
通行人 - 02/06/04 09:09:23 電子メールアドレス:theotokos@mail.goo.ne.jp
@ぷーさんのご質問は、核心を突いていると思います。逆に質問です。教会法では、離婚はありえないことになっています。わが国の民法は、離婚を認めています。
教会法では、中絶は破門制裁の対象とされています。民法では、条件付ながら中絶は許されています。わたしたち信者は、法体系としてどちらを優先させるべきでしょうか。
被告証言(その8) - 02/06/04 06:33:10
【被告側・尋問】・・「(神学院設立及び神学院建設用地購入を議決する為の)責任役員会を開いたことがありますか」。
【被告・深堀証言】・・「ありません」。(別の尋問で)「代表役員の印鑑も事務局に置いていたものを、事務員が自由に押したものです」「それが高松教区の習慣だと思います」
・・・以上、5・15公判(被告証人尋問)傍聴メモから。
プル - 02/06/04 05:43:32
ある教区で司教さんが「ネオ入れるんだ」と言えばそれに従うしかないし、「ネオは入れないんだ」と言えばそれに従うしかないのですね。
カトリックの洗礼を受けた以上、従わなくちゃいけないということですか?ただ、お金についてはせっかく献金したのですから使途は明確にしてほしいですね。
たとえば神父さんがすごい高級外車買っちゃったりしたら、もう維持費なんか出さないよね。
((車と言えば番町教会のI神父様は国産だけどすごい車にのってらっしゃいましたが、私はあのセルシオを見たとき、もっとおやすい車に乗ればいいのにと思いました。))
プル - 02/06/04 05:37:26
<<司教は、その司教区においては、何者にも制約され得ません。>> 私、なんとなくそうじゃないのかなぁと思ってましたが、やっぱりそうだったんだ。
洗礼受けるときにならったかなぁ。んー思い出せない。 てことは司教様が「黒」といえば白いものでも黒なんですよね。
ただ深堀司教様は、神学院の設立手続の不透明な点をのぞけばこんな理不尽なことは言わないいい人だと思います。
これだって事務上の問題で、長年高松教区事務局に不手際があったってことじゃないのかな。
- 02/06/03 23:13:36
なお、下田神父証言によれば、ネオは大阪大司教区では、禁止されているとはっきり法廷で述べたとのこと。ネオ側がそう認めるのだから、間違いないでしょう。
I大司教様のご英断であると思いますが、通行人さまはこのことをどのように感じられますか?
@ぷー - 02/06/03 22:34:49
通行人Cさん、信仰上の規定(教会法の規定)と宗教法人法の規定が違っている場合、どちらを遵守しなければならないのでしょうか?
(例えば、財産処分について、教会法上は、司教の専権事項かもしれないが、宗教法人法上は、責任役員会による合議制)
この日本においては、宗教法人法によりはじめて、教会は法律上の能力を獲得できるのですよ。
ちなみに、宗教法人法の規定を忠実に守れば、教会の民主的運営は十分可能だと思います。
根源は同様 - 02/06/03 16:03:34
(ニューヨーク共同 05/19 15:24) プロテスタントが主流の米国だが、中南米からのヒスパニック系移民の激増を反映してカトリック信者が急増、米総人口の4分の1にまでなった。
それだけに「神父による虐待」の社会的影響は大きく、信者からはタブー視されてきた「妻帯の是非」をめぐる議論が巻き起こりつつある。
信者が求めているのは、長く問題を放置し事実上虐待を容認してきたボストン大司教のバーナード・ロー枢機卿ら教会トップの辞任と虐待した神父らの刑事責任追及。
前者にはローマ法王庁の意向が強く反映されるが、法王ヨハネ・パウロ2世は高齢と健康問題で退位説もささやかれており、指導力発揮は難しい。
教会側は来月テキサス州で開く米司教会総会で、虐待に関与した聖職者への処分を発表する見込み。
だが、米紙ニューヨーク・タイ ムズの世論調査で米国民の83%が「処分は教会内部ではなく、司法当局の捜査に任せるべきである」と回答、
教会の自浄能力に期待し ていないことが鮮明になっている。
通行人C - 02/06/03 12:51:39 電子メールアドレス:theotokos@mail.goo.ne.jp
「裁判」のお話を拝見しての、また余計な感想です。カトリック教会の信仰によれば、司教は、その司教区においては、何者にも制約され得ません。
つまり、専権君主制です。司教顧問会も司教の諮問機関で、決議権はありません。人事も財務も司教の専権事項です。
もちろん、周りの人々の意見を聞くのは、賢明なこととして勧められてはいますが、それに拘束されることはありません。
一見おとぼけ気味に見える被告側の答弁も、教会制度の視点では、それほど意外ではありません。
確かに、教会も日本においては日本の法を遵守しなければなりませんので、宗教法人法違反で訴えられるのはやむを得ないでしょうが、通行人Cには、「形式犯」のように思えます。
要するに、問題は、ネオが正統かどうか、と言うようなことではなく、専権君主制度の中でどこまで「民意」を実現できるのかと言うことではないのか、と思ってしまうのです。
匿名希望者 - 02/06/02 19:26:59
証言された一言一言、驚きの連続で見ています。このこと、ローマにも伝わっているのでしょうか。
被告側証言(その7) - 02/06/02 12:26:04
【原告側・尋問】・・「(規則で定められた責任役員会が)開かれてもいないのに議事録を作り、出席していないのに(決議の)承認印を押すということは、第三者の誰からみても『偽造』だと思う。あなたはそうは思いませんか?」。
【被告側・下田証言】・・「そう思われるでしょう」。「私もそう思います」
・・・以上、5・15公判(被告側証人尋問)の傍聴メモから。
被告証言(その6) - 02/06/01 20:50:38
【原告側・尋問】・・(教区立神学院の設立及び同用地購入に関する審議について、宗教法人「カトリック高松司教区」規則に従い)「役員を召集し、責任役員会は開かれたのですか」。
【被告・深堀証言】・・「責任役員会を開いたことはありません」。「そのことで文化庁に呼ばれた時も『責任役員会のことで不備な点がありました』と、こちらの方から話しました」
・・・以上、5・15公判(被告証人尋問)の傍聴メモから。
被告側証言(その5) - 02/06/01 11:02:30
【原告側・尋問】・・「(教区立の)神学院を設立するに当たって、責任役員会に諮るべきであるという認識はなかったのですか」。【被告側・下田証言】・・「会議?には諮ったでしょう」。
【ー・尋問】・・「いつですか」。【ー・下田証言】・・「記憶にありません」。【ー・尋問】・・「どこでですか」。【ー・下田証言】・・【それはカトリック司教館です」。
【ー・尋問】・・「実際に誰が、何人集まりましたか】。【ー・下田証言】・・「はっきり覚えておりません」。・・・(別の尋問で)
【ー・下田証言】・・「実は昭和45年以来(事務局が議事録の草案を作って浄書し、預かっていた責任役員の印鑑を事務局員が勝手に押印して作成していた)、それが慣習になっていました」。「責任役員からは、それがおかしいと言う者がいなかった」。「ルーズな点があったと思います」
・・・以上、5・15公判(被告側証人尋問)の傍聴メモから。
アウグスチノ - 02/06/01 10:47:51
+ 主の平安私の所属する鹿児島教区では、「ネオ」に対するしっかりとした認識を持っている司祭、信徒はほとんど居ない状態です。
I司教は、「ネオ」を鹿児島にも呼びたいみたいですが、もしそれが実現するならば・・・・。と思うと背中に冷たい物を感じてしまいます。