2003.4/21-30

ヨセフィーナ - 03/04/30 14:03:21
被告・深堀司教がいう世俗の裁判の結審(6/25)が、どうなるかは誰にも分かりませんが、ぷーさんの言うように控訴をするようであれば、日本カトリックの歴史上、大きな大きな汚点になるのではないでしょうか。
原告が訴えているのは、最低限の人権が守られなかったということで訴えた裁判でしょ。
私が、その原因となった司教書簡を今読み直しても、深堀司教の、世俗でいう職権乱用もはなはだしいと思います。
それに深堀司教の今の態度は、オオムの麻原と類似しているのではないでしょうか。
△その上に今回の裁判を進めていく上で、高松教区内の不正も次々と暴かれました。
この不正については、名誉毀損の裁判が結審しても、別問題として高松教区の全信徒が、今の高松教区を一掃(悪人を排除)し、新たな一歩を踏み出すためにも、今後も上層部に追及し続けていかなければならない事項ではないでしょうか。
△これ以上、ネオのビールスの汚染地域を拡大しないためにも、あいまいな態度を取らないことこそが大切ではないでしょうか。


@ぷー - 03/04/29 10:25:10 電子メールアドレス:zk007jp@yahoo.co.jp
6月25日に名誉毀損訴訟の判決がでますが、それがどのような内容であれ、被告と被告側支援者は人間として真摯にその結果を受け止めて欲しい。
控訴など見苦しいことは間違ってもしないで欲しい。
そして被告を不当な裁判により十字架に掛けられたイエスと同一視して、被告が「受難」を受けているなどと自分たちに都合のよい宗教的意味づけをして、事実から逃避するのもやめていただきたい。
二千年前のユダヤでの出来事と今高松教区で起きていることには何の関連性もありませんので。


海神セレス - 03/04/27 01:02:22 電子メールアドレス:fumikazu@dokidoki.ne.jp
道後小教区の現状は、ドミニコ会時代末期の今治小教区の状況に酷似しています!これは、危険!!


ドーモ君 - 03/04/21 18:53:46
ビールスにもいろいろあるけど、あの"ネオのビールス≠ノやられると、いつの間にか身も心もむしばまれてしまうから注意すること。
ドーモ君は今年もカトリック道後教会の聖週間に行きました。
とても残念に思ったのは、魂の抜けたような、大事なものを見失ったような聖週間だと直感したのは、僕だけではないようです。
信者さんの顔には緊張感がみなぎっていて、心のこもった、あのぬくもりのある典礼はどこかへ追いやられた感じ。お年寄り達は寂しそうで、これではダメだと思いました。
どこに、何に原因があるのかな、信者さんの数もすごく減ったのではありませんか?
どうして・・・まさかこの教会も、あの東の方から襲ってくる"ネオのビールス≠ノ感染させられてしまったのでは・・・そう思うだけでも、背筋がぞっとするけど・・・。  


しょうゆ豆 - 03/04/21 10:44:14
「中外日報」の記事より。 「上級審もある」と被告側。との見出しで、  
最終弁論終了後、被告側の代理人は、傍聴した被告支持者らに、裁判の争点などを説明したあと「高裁もあれば、最高裁もある。まずは6月の判決言い渡しを待ちたい」と述べたもようである。   
名誉毀損訴訟のいきさつ、深堀司教が1990年(平成二年)司祭養成のため香川県内に高松国際宣教神学院を設立した際に、実際には開かれていなかった責任役員会を開いたように偽装する書類が作られ、また数千万円の経理が不明になっているとして,松山市在住の森岡氏ら信徒二氏が批判したのが発端。
深堀司教が二人を非難する「司教書簡」を公表したことから,名誉が傷つけられたとして一昨年三月、森岡氏らが司教を相手取り、民事訴訟を起した。と書かれています。


しょうゆ豆 - 03/04/21 10:30:22
「中外日報」の記事より。  被告の司教側は門前払い求める。との見出しで、
最終弁論で被告の深堀司教側は「司教は宗教上の行為として森岡源三らのニ信徒に、司教の指導に従うよう警告した。
高松国際宣教神学院設立の是非は、教会内部の問題だ。原告の二信徒は、意見があるなら教皇に訴えるべきだ。
信徒が聖職者を相手取り、世俗の裁判所に訴える事はできない。裁判長は、本件は管轄外の懸案であるとして、原告の訴えを却下すべきだ」と主張した。
審理の最終局面になってから「門前払い」を求めたことになる。  
一方、原告側は「被告が原告二人の名誉や信用を傷つけたのは、信仰や教義上の問題ではない。
宗教者の行為が民事上の責任を問われることがあるのは、判例や学説からも明らか。
カトリックの教会法でも、『人の名声を不当に傷つけ、また各人のプライバシーを侵害することは、なんぴとにも許されない』と定めている。
また聖職者が信徒に警告を与えたときは、関係文書は秘密の場所に保管するよう定めているが、被告は両原告を非難する『司教書簡』をミサの際に読み上げ、掲示板に張り出すよう指示して、教会外の人にもふれるような処置をした。
民法にも教会法にも反する行為であることは明らか」と指摘した。さらに、カトリック信徒の法律学者からは、要旨次のような意見書が提出されたと伝えられる。
「被告側の主張の中には、刑事裁判にしか使われない『告発』の文字がある。またバチカンが国連の加盟国であると誤解している。国連などの国際機関で合意された『一般原則』が日本の裁判所に適用されるべきだと主張する根拠が明らかにされていない」と、書かれています。


しょうゆ豆 - 03/04/21 10:06:12
4月17日付け「中外日報」新聞社の記事より。  高松教区の「名誉毀損訴訟」・カトリック史上初めて・「司教への判決」は6月25日との見出しで。 
信徒二人が司教を相手取り民事訴訟を起したカトリック高松教区(深堀司教)の「名誉毀損訴訟」は16日、松山地裁民事第一部(上原裕之裁判長)で原告、被告双方の採集弁論が行われた。
上原裁判長は「6月25日午後1時15分から判決を言い渡す」と述べて閉廷した。
現職の司教が信徒の訴えで“世俗の裁判所”で判決の言い渡しを受けるのは、カトリック史上、初めてのことである。と、書かれています。


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