2003.7/11-7/20
ついに外電にも - 03/07/18 22:57:18
ホームページアドレス:http://www.catholicnews.com/data/briefs/cns/20030711.htm
アメリカのカトリックニュースサービスで、高松教区の裁判のことが報道されているようです
- 03/07/18 18:57:03
平和
不良信者 - 03/07/17 21:07:57
平日の新求道共同体の活動に参加して、主日のミサをぶっちする。 そんな教会いつかつぶれるって!!うん、まちがいねーー。
司教会議、性的スキャンダルで謝罪 - 03/07/17 15:11:11
聖職者による一連の性的スキャンダルの発覚を受けてフィリピン・カトリック司教会議(CBCP)は7日、聖職者の性的不品行や不正支出を謝罪、厳しい処分を科す方針を明らかにした。
CBCPでは、セクハラのケースは状況次第で処分することや性的児童虐待者の追放、妻帯が許されない聖職者の子に対して教会の財政支援を行わないなどを盛り込んだ指針を草案、バチカンの承認を得た上で9月までに実施される見通しだという。 カビテ州タガイタイ市で行われた第87回総会の後に発表されたもので、指針について起草にあたったロサレス大司教(バタンガス州リパ市)は、(1)被害者の訴えを解決する、(2)地域社会の苦痛をいやす、(3)被害を評価する、(3)罪を犯した者に適切な制裁を加えるといった4点の重要事項が含まれていると説明したという。 最近ではノバリチェス司教が秘書にセクハラ行為を行ったことや、元アンティポロ司教が教区民の女性との間に2人の子供をもうけていたことなどが明るみにでて物議をかもしていた。
なまぬるく行動する者は倒れる一歩手前である ■十字架の聖ヨハネ - 03/07/16 11:35:16
信徒を傷つけた司教、神父は即時退任をしていただきたい。日本の司教団は、この高松教区の問題を早く解決してください。狼が多いから羊はたくさん逃げています。
司教はもっと司牧的な人になってほしい。高松教区の司教は、なぜあんなに威張るのだろう。なぜ建前の奇麗事ばかり言っているのだろう。
このホームページに何回も出たことですが、正義がないと平和と一致の教会はあり得ません。
あしたに向かって - 03/07/15 21:02:15
「- 03/07/15 16:54:29」の書き込みは、「新求道共同体と高松教区立国際宣教神学院」と題するHPに掲載された文章をそっくり写しただけのもののようです。
以前にも、同様の書き込みがありましたが、このような場合、当該HPのURLを記載し、簡単な説明を付ける程度にしていただければ幸いです。
- 03/07/15 16:54:29
「新求道共同体」を全司教に推奨する教皇ヨハネ・パウロ二世の書簡 教皇様は、1990年8月30日に、全世界の司教たちに対して、「新求道共同体」の活動を推奨する書簡を出されました。以下にその全文を引用します。 新求道共同体の使徒職の監督の任にある教皇庁信徒評議会副議長尊敬する兄弟パウロ・ヨゼフ・コルデス司教様 聖霊が教会の中に、福音をより忠実に生きようとする熱意を芽生えさせる度ごとに、それを表した新しいカリスマが開花し、またそれを実践する新しい共同体が生まれます。トレントの公会議の後でもそうでしたし、第二バチカン公会議の後でもその通りです。 聖霊が我々の時代に生んだ様々な現実の中には、キコ・アルゲリオ氏とカルメン・エルナンデス女史(スペイン・マドリッド)によってはじめられた新求道共同体がありますが、そのキリスト教的生活の刷新に対する有効性は、私の前任者パウロ六世によって公会議の果実として次のように賞賛されています。「あなた方とあなた方の活動は、私にどれほど多くの喜びと希望を与えてくれることでしょう。この目覚めに生きそれを伝え広めることを、あなた方は“洗礼後”の道と呼んでいますが、それは、初代教会の洗礼準備期間中に実現されたあの信仰の成熟と深まりの効果を、今日のキリスト教共同体の中に蘇らせることを可能にするものです。」(1974年5月8日の一般謁見におけるパウロ六世の新求道共同体に関する発言“NOTITIAE”1974,95-96,230) 私もまた、ローマの司教として、ローマの小教区における共同体とその牧者たちとの出会いにおいて、また、多くの国への使途的旅行をとおして、個人的回心の豊かな実りと福音宣教への情熱を確認しました。 このような共同体は、宣教する教会の小教区における見える印として、「初代教会において求道者が洗礼の秘蹟を受けるに先立って通過した全段階をたどった求道期間の道を提供することにより、キリスト教的な生活をほとんど放棄してしまった人々に福音を告げ、教会とキリストに立ち返る道を開こうとしています」(“NOTITIAE”1974,95-96,229)メンバーたちが教会の刷新に奉仕することを可能にしているのは、福音の宣教と小さな共同体での信仰の分かち合い、そしてグループごとに祝われる感謝の祭儀です。(“新求道共同体の歩み”のグループ祭儀に関する通達、オッセルバトーレ・ロマー紙1988年12月4日号参照) 司教職にあって私の兄弟である多くの方々が、この“歩み”の成果を認めてくださいました。しかし、ここでは、1964年にご自分の教区の中でご自分の在職中に生まれた新求道共同体を深い愛を込めて受け入れてくださった、マドリッドのカシミロ・モルシリヨ大司教様を思い起こすにとどめたいと思います。 五大陸に広まった共同体の生活が20年以上の歳月を経た今、 − 旅人たちの熱心な努力、その究極的姿である宣教家族たちのヨーロッパをはじめとして全世界の非キリスト教化した地域における福音を伝える働きから開花した小教区の活性化、使徒的精神の高揚、そして回心の実りをも考慮に入れ、 − この“歩み”から輩出した修道生活や司祭職への召命と,新しい福音宣教のための司祭たちを養成するローマの「レデンプト―リス・マーテル」のような教区立神学院の誕生に思いをいたしつつ、 − 貴下がご提示くださった資料をつぶさに検討した上で、 私は、貴下のお申し出の趣旨を喜んでお受けし、新求道共同体の歩みが我々の時代の社会におけるカトリック信者の養成の道として価値あるものであることを認めます。 そこで、これは私の切なる望みですが、どうか司教職における兄弟たちが、司祭方とともにこの新しい福音宣教活動を評価し、この働きがそれぞれの地域の司教方に対する奉仕の精神と交わりのうちに、また個別教会と普遍教会の一致の内に、創始者たちの提案どおりに実行されるよう援助してくださいますように。 この願いのしるしとして、貴下ならびに新求道共同体に属するすべての人々に,使徒的祝福を送ります。 1990年(教皇在位12年)8月30日バチカンにて (教皇ヨハネ・パウロ二世 署名) 以上
部外者 - 03/07/14 23:46:13
<<訂正とお詫び>>
「高松教区がカルト集団」と書きましたが、これは、高松教区の真面目なキリスト者の皆さまを侮辱する表現であることに気付きました。
皆様にお詫びいたしますと共に、当該発言を取り消し、次のように訂正させていただきます。
「某司教、事務局長某神父を頂点とする高松教区事務所は、カルト集団と非難されても抗弁できない。」
ThomasAnderson - 03/07/14 23:35:45
部外者さま わかりやすい説明ありがとうございます。なるほど、どいつもこいつも司教さんの足を引っ張ってるわけだ。
むー原告の方は当然何かしら申し入れられるのでしょうね。きちっとしておかないといかんですね。
部外者 - 03/07/14 23:19:19
>>03/07/14 23:05:26 ごめんなさい。私の書き方だと、日本中の司教さんが小教区にコピーを配布したとも読み取れますね。
高松教区の司教さんというつもりで書きました。謹んで訂正させていただきます。
部外者 - 03/07/14 23:14:33
あらあら、書いてる間に、鵜の目鷹の目さんの書き込みがあった。
これが本当だとすれば、教区事務局長さん、バカとしか言いようががありません。判決の意味が全く理解していません。
どこの宗派でも、教区事務所の職員はバカぞろいですね(私は仏教徒)。司教さんと同じ過ち、いや、不法行為をおかしています。
原告の権利を全く無視しています。全文コピーを希望する信者の方に見せてくださいなんて、もってのほかです。
宗教的行為に審判が下されたのではなく、社会的行為に審判が下されたのです。
その審判は、日本国においては、日本国憲法に規定される最高裁判所に属する裁判所のみが有する崇高な権威なのです。
その裁判権を否定するかのごとき、教区事務局長さんの勇み足は、高松教区がカルト集団と非難されても抗弁できるものではありません。
- 03/07/14 23:05:26
部外者さんへ。判決全文のコピーを高松教区の各小教区へ独断で配布したのは被告である深堀司教です。
部外者 - 03/07/14 22:57:39
従って、原告、被告、判決の対比表なんてものは全然OKです。
また、司教が上部組織に、事態報告として判決全文のコピーを添付することも問題ないし、原告が、支援組織の限られた中心メンバーにコピーを渡すことも問題なしです。
しかし、ここに書かれていたように、司教が、その指揮監督下にあるすべての小教区に全文コピーを配布したのであれば、原告のいろんな権利を侵害する不法行為の可能性が極めて高いです。
部外者 - 03/07/14 22:48:50
判決文のコピーに関して取りざたされているようですが、支援者の方々の説明はちょっと?です。
判決は公文書ですから、公開されることが前提です。しかし、名誉毀損訴訟では、原告、被告双方の人格権、名誉権、個人情報権に踏み込んだ記述がなされることが多々あります。
したがって、判決全文をそのままコピーすることは、原告、被告双方の権利の侵害となる可能性が極めて高いために、裁判所が、第三者への開示・配布に関して、配慮するよう注意を喚起したものと推察します。
十分な配慮を払った判決要旨の配布までを禁止することは考えられません。
鵜の目鷹の目 - 03/07/14 22:46:13
高松教区事務局長佐々木光雄神父発の「高松教区内各小教区の信徒会長様へ」の文書について。
全文。カトリック高松教区内各小教区の信徒会長様へ。
高松教区で信徒2名が深堀司教に対して起こした損害賠償請求の訴訟に関して、去る6月25日松山地方裁判所から判決が下りました。
その判決全文をお送りいたします。信徒の方で判決文を読みたい方にはどうか読ませてくださるようにお計らいください。主のみ名において。
・・・なんと何と情けない稚拙な文章(特に後半部分)だと思います。また、用紙のトップにある教区事務所住所の郵便番号は760だけです。
いまや番号は7桁です。そのくせ振替番号はちゃんと入れている(こんなものを入れる神経が分からない)。
それと事務局のつもりだろうが、英語でChancery Officeと大層な字句を入れている。
いずれにしてもこんな浅学な人物を事務局長の要職につけざるを得ない教区長に苦言を申し上げると共に、教区民として恥ずかしい限りだと思っている次第です。
追、同封の司教文書には司教のサインも印もありません。誰が作文したとしても、サインとか印が必要ですよね。
プル - 03/07/14 20:42:47
あらあら、そんな大きな間違いがあるのではたいしたことないなどといえませんね。失礼いたしました。一体どんな経緯で作成されたのでしょう。それこそTさんかしら。
信徒会役員 - 03/07/14 20:03:05
先日、深堀司教が教区内に送った"司教書簡≠ヘ、本当に弁護士と相談してのことなんでしょうか?これは「要約」とは言えません。
しかも良く見ると、判決文の中の「棄却」を「却下」と間違えたり、原告の一人の名前を違えたり、その他にも文章の流れがおかしいところがあります。
何も分からない事務局の人が書いて、司教さんも弁護士さんも目を通していないみたいです。それが"司教書簡≠ニして流されるなんて・・・・。
鵜の目鷹の目 - 03/07/14 19:56:31
却下:民事訴訟で棄却と区別して使うときには、訴訟要件などの形式が不備であるため,不適法として門前払いをする裁判をさす。
棄却:裁判所の受理した訴訟などで審理した結果,その理由のないもの,手続きの間違ったもの,期間を経過したものなどを排斥したり,或いは不適法な訴訟行為として無効を宣言したりすること。(広辞苑より)
裁判においては特に棄却と却下は大違い。
高松教区長が出した判決文の要約なるものの中で、裁判所は棄却としているのに、要約では却下としている。
この裁判の判決内容は字句も含めて正確に伝えましょう。(それとも意識的にしたのかな?)
プル - 03/07/14 17:33:30
判決文コピーについていくつか投稿があるのですが、被告側は当然弁護士さんに相談した上で行ったことではないのでしょうか?
いずれにせよたいした問題ではないと思います。
問題はいぜんとして深く刻まれた(ひょっとしたらより深くなった)溝を何とかして埋めていくことではありませんか?
ThomasAnderson - 03/07/14 17:00:55
全面勝訴だの一部勝訴だの勝ち負けにこだわっているうちは ご指摘のTさんとおなじでわん?!
- 03/07/14 16:59:47
掲示した小教区は笑いものです<<<<なんで?
しょうゆ豆 - 03/07/14 12:25:54
カトリック新聞は変わりましたね。
7月13日付けの「声」欄には「高松教区問題本質は全体に」という題で新潟教区の神父様の声が載っていました。感銘でした。
この神父様は「高松教区の本質は教会と神の民を預かる全ての教区司教たちに当てはまることではなかろうか。日本教会史上の教訓としたい」。と結ばれていました。
そういえば7月8日付けの中外日報にも『カトリック新聞が変わった』という記事が出ていました。
- 03/07/14 11:30:39
そうですね。金額の点を強調しすぎてます。結果のみで判決の実質的な内容には触れてないですね。
傍聴人 - 03/07/14 11:25:03
深堀敏司教が7月11日付で「高松教区の司祭・修道者・信徒の皆様に」宛てた文書を見ると、「司教が信徒の人権を侵害した」という判決の重みを全然感じ取っていない様子ですね。
反省も何もありません。
判決文の要約では、ただ損害賠償額が原告の主張する額を下回ったことなどを強調する内容ばかりで、これでは「私は裁判所の判決を受け入れます」ということにはなりませんね。
「最終的には神様の裁きに委ねます」とのことですが、その神様の『裁き』はいつ行なわれるのでしょうか?
- 03/07/14 10:24:53
で、小教区に送られた判決文全文のコピーはどうなるのでしょうか?司教書簡では見たい人は見られるようですね。
あと判決の内容(これは新聞にも載ってる)を示した対比表と判決文は全く別物でしょう。詳しい方説明していただけませんか?
- 03/07/13 22:23:56
日本国の民事裁判において、請求がすべて認められた場合、完全勝訴といいます。
請求が一部でも認められた場合、全面勝訴といい、請求が認められなくても、判決文の中で、原告の主張が認められている場合、一部勝訴といいます。
今回の場合は請求の一部が認められているのですから、全面勝訴です。
- 03/07/13 22:17:41
7月11日付け司教書簡は、高松教区内の賢明な小教区はどこも掲示していないそうです。掲示した小教区は笑いものです。
ところでいつの間にか、司教書簡をUPしていたURLが消えていますね。後になってやばいと思って消すくらいなら、始めからそんなことしなければいいのですよ、Tさん。
- 03/07/13 20:45:09
対比表であろうがなかろうが、裁判所により公開が禁止された判決文をネット上へ流したのは事実ですよね?
- 03/07/13 20:25:27
判決文は各小教区におくられました。ネットに出ていたのは、そのことと今の気持ちをしたためた司教の手紙と判決の対比表ですね。
従って、違法の疑いがあるのは小教区に送られた判決文コピーの方でしょ?
- 03/07/13 20:03:40
03/07/12 23:03:37 ←裁判所が一般に対し公開を禁止した判決文をコピーしてネット上へ流すのは、違法な行為なのではないでしょうか?
- 03/07/13 19:29:45
信徒の名誉を傷つけ名誉毀損罪が適用された
<<<というわけではないですね。名誉を毀損し、人権を侵害したという不法行為ですよね。
名誉毀損罪というと刑事裁判と取り違えそうなので、揚げ足を取るわけではありませんが気をつけないと。
ThomasAnderson - 03/07/13 19:27:30
金額の過多の方へ故意に論点を摩り替え逃げの手を打たれているように思えますが<<<< まさにそんな感じですね。
裕子 - 03/07/13 19:20:24
判決文の骨子は、項目別に整理されているので、深堀司教がどのようにして信徒の名誉を侵害・毀損したか、その内容が良く分りました。
- 03/07/13 19:12:12
つまり司教が信徒の名誉を傷つけたということが認定されたことが 大事なのであり、金額の過多など関係ありません。
<<<<これこれ、これが大事だって事が素人にはわかりづらいんですよね。掲示板だけでなくトップページでキチンと紹介されてはどうでしょう。
<<<<<司教が信徒の名誉を傷つけ名誉毀損が認められた、至極単純明快なことです。何も解り難いことなどない思います。
なんだかネオとその周辺の方達は、裁判所の判決によって厳然と示された事柄を、金額の過多の方へ故意に論点を摩り替え逃げの手を打たれているように思えますが?
今回の判決の事、桜町教会のホームページでキチンと紹介されては如何でしょうか?
ThomasAnderson - 03/07/13 16:57:52
40/300=0.133333・・・・・≒ 約10%となります。
<<<<なるほど、よくわかりました。それから40万円に値下げされたということの説明は判決には出てないということでいいのですね。
ThomasAnderson - 03/07/13 16:55:27
つまり司教が信徒の名誉を傷つけたということが認定されたことが 大事なのであり、金額の過多など関係ありません。
<<<<これこれ、これが大事だって事が素人にはわかりづらいんですよね。掲示板だけでなくトップページでキチンと紹介されてはどうでしょう。
- 03/07/13 15:25:00
(訴訟費用原告9割、被告1割負担ってどうゆうこと!?)という質問ですが、法曹関係者によるとこれは請求額と認容額との割合から算出しているとのことです。
(私も今までこのような負担割合の計算をするとはしりませんでした)
つまり、今回原告が請求した金額は300万でした。裁判所が認めたのは40万でした。40/300=0.133333・・・・・≒ 約10%となります。
そこで、訴訟費用は認められた割合10%分を被告、残り90%分を原告の負担とするのだそうです。
仮に原告の請求額がもともと40万であったなら、訴訟費用は100%被告の負担となるわけです
ThomasAnderson - 03/07/13 15:02:27
しかし、今回の裁判の起点を為した、高松教区に根城を築き既に活動を始めた新求道共同体の問題(神学院問題)は、誰も納得されないまま、依然と重い懸案となって残されています。
<<<この件については司教団が何かアクションを起こさない限り何も解決しないでしょう。お互いに正しいと思っていることをしているのだから、どうしようもない。
トップダウンによる解決しか方法ないのではないかなあ。
@ぷー - 03/07/13 15:02:05
被告側は自分たちが出した判決文の要約で言いたいのは、原告が300万円と謝罪広告を請求していたのに裁判所に40万円しか認めさせなかったぞ!ということでしょう。
まず40万円という賠償額ですが、一般的な日本における名誉毀損訴訟の場合、最高額として、だいたい50万円程度です。だから40万という金額はかなり高額です。
また、謝罪広告の請求はよっぽどのことがない限り裁判所が認めることはありません。これは憲法が定める良心の自由と関係があります。
すなわち、悪いと思ってもないのに無理やり謝らせるの良心の自由に反するということです。
つまり司教が信徒の名誉を傷つけたということが認定されたことが大事なのであり、金額の過多など関係ありません。
判決内容の骨子については今この掲示板で述べられたとおりです。
また、裁判所は判決文を、原告被告当事者、法曹、報道関係者以外にコピーを配布するのを(それも原告のことわりもなしに)原則禁止していたはずなのですが、こんなことしていいんでしょうか?
もっとも判決内容の正確なところはカトリック新聞で既報済みですから、こんな書簡のでたところで、大勢に影響するものとは思いませんが。
ThomasAnderson - 03/07/13 14:54:27
素人としては判決文の骨子よりも実際の損害賠償の内容が気になりますが、金額の算定についてはどこにも述べられてないのですね。
「300万円の請求が40万円に値下げの上、訴訟費用を9割も原告負担というのは一体どういうこと??」というのが、判決文の要旨やこのページにある骨子を見た感想です。
- 03/07/13 14:37:35
>被告の「我が国の裁判所に裁判権はない」< 聖職者は、カトリック信者の教会における殺生与奪権を完全掌握している。
我々が信者をどう扱おうが、国がとやかく口を挟む権利はない、と主張したい訳ですね。
日本人にも共感を得、すべての人に教会に来ていただこうと、様々な宣教方法が慎重に模索・喧伝される一方で、以上の様な人権を疎かにした劣悪無比なスタンスが管理側の運営規範にあるというのは、とても恐ろしいことだと思います。
国民に等しく、人として生きる権利を認め保護されている我が国において、こんな異常な道理が罷り通る筈がないと思います。
常識を弁えたごく普通の日本人が被告のこの主張を聞かれたら、カトリック教会は常軌を逸した者たちが集うところだと認識されるのではないでしょうか。
また、人々が求めるキリストの福音を自ら妨げてどうするつもりなのでしょうか。
教会に行こうと思われる方々は、中世の旧態依然とした制度に縛られるのが目的で来られるのではありません。
今回の裁判の判決は、大半の予想通り、原告側が被告から受けた名誉毀損が、国法において明確化された形で立証されました。
しかし、今回の裁判の起点を為した、高松教区に根城を築き既に活動を始めた新求道共同体の問題(神学院問題)は、誰も納得されないまま、依然と重い懸案となって残されています。
このままでは、新求道共同体問題を巡って、第二、第三の原告を生み出すのは必定でしょう。
私は、今まで良識を弁えた聖職者ですら避けて通ってきたカトリック教会の抱える暗鬱なものに、捨て身で一石を投じられた原告さんたちを、全面的に支持致したいと思います。
謝罪広告について(骨子5) - 03/07/13 13:05:31
本件で謝罪広告の掲載を命じなければ、原告らに対する名誉回復が図れないとまで認められる事案でもないから、その請求部分は棄却する。
「第2文書(甲第3号証の1および2)の送付等による名誉毀損の有無」(骨子4) - 03/07/13 12:53:48
(1)第2文書の影響
ア 文書の内容を知った信者らや、原告らと被告間の紛争があることを知る一般市民らも、また(第1文書と)同様に解釈したものと推認される。
イ 原告森岡は、第2文書が掲示されたことを知って、被告に、その撤去を申し入れたが、被告がこれに応じなかったことも認められる。
(2)名誉毀損と賠償責任
ア NHKを恫喝する反社会的な人間だと指弾する内容の文書が、ミサの後で読まれ、教会内に掲示された以上、原告らの名誉が大いに傷つき、社会的な名誉も大きく損なわれたであろうことは、容易に推認できるというべきである。
イ 原告らがNHKを恫喝したとの事実も認められない。
その他、本件各証拠を見ても原告らが恫喝行為に及んだことの裏付けとなるものは見当たらない。
ウ 被告が、自らが行った行為の正当性を広く示すなどの目的があるからといって、どのような表現をもってしても、そして、どのような方法をとっても良いというわけではない。
被告には、その点において、原告らへの配慮を欠いていたと認められる。
エ 第1文書同様、原告らに対する不法行為が成立するものと解される。したがって、被告は、原告らについて生じた損害につき、これを賠償すべき責任がある。
「第1文書(甲第2号証の1および2)の送付等による名誉毀損の有無」(骨子3) - 03/07/13 12:09:37
(1)第1文書の影響
被告が、読み上げ等を指示したものには、原告らが、何故、本件調停を申し立て、何が問題となっているかの説明がないため、原告らが、さしたる根拠もないまま、一方的に本件民事調停を申し立てたかのような記載になっている
(信者たちの中には「原告らが、理由にもならないことを取り上げて、調停を申し立て、教会内に無用の混乱を招いている」などと被告の説明を信じるものが出てきた)
ものであることが認められる。
(2)名誉毀損と賠償義務
ア かかる内容の書面が、高松司教区内にある教会のミサの後で読まれ、教会内の掲示板に掲示されたことで、原告らは、大きな精神的苦痛を受け、同時に、対外的な名誉も大いに傷つけられたものと認められる。
イ 被告の行為は、社会的にみて、行き過ぎといわざるを得ず、原告らに対する不法行為にあたると解することが相当である。
したがって、被告は、原告らについて生じた損害につき、これを賠償する義務があるものと認められる。
「原告らの調停申立について」(骨子2) - 03/07/13 11:33:04
(1)被告の対応
被告は、原告らにファクスを送って、
@本件調停を第1回期日前に取り下げるよう勧告する、
A仮に、取り下げなければ、教会法第Yに基づいた厳しい対応をせざるを得ないー
などと、強い調子で、本件調停の申し立てを取り下げるように求めていることも認められる。
(2)調停申立の内容
原告らが、調停申立の理由として述べ、指摘しているところは、一応の裏付けを持ったものである。
本件調停が、根拠もないまま、一方的に申し立てたものであるとか、原告らが、教会内につまづきと不和と混乱を引き起こし、信徒らを惑わし、教会の品位と名誉を傷つけるためのものであるとは認めることができない。
判決理由の骨子「裁判所の審判が及ぶ範囲」(骨子1) - 03/07/13 11:16:30
同じ宗教に属する者の間で発生した紛争であって、その団体内部の規律が適用され、それを裁定する機関が予定されていたという場合でも、我が国の法規範に基づく民事・刑事上の責任を免れるとの結論を導くことは適当でない。
仮に、そのような場合であった場合には、重畳的に、審判権が及ぶものと解される。
すなわち、我が国の裁判所は日本国の主権の及ぶ範囲において、国民に等しく権利を認め、裁判を受ける権利も保障している。
被告の「我が国の裁判所に裁判権はない」との主張は、採用することができない。
判決主文 - 03/07/13 11:02:19
1 被告は、原告森岡源三に対し、金40万円及びこれに対する平成13年3月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告栗林孝充に対し、金40万円及びこれに対する平成13年3月24日から仕払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを10分し、その9を原告らの、その余を被告の、各負担とする。
あしたに向かって - 03/07/13 10:51:59
今朝の書簡がそろそろ信徒の手に渡りつつあり、連絡がきています。
同様にこの判決文の内容に納得がいかないというご意見です。
ここに原告側からの判決理由の骨子を紹介いたします。
- 03/07/12 23:03:37 ホームページアドレス:http://www.geocities.co.jp//HeartLand-Tachibana/3021/01.jpg
- 03/07/12 23:03:22 ホームページアドレス:http://www.geocities.co.jp//HeartLand-Tachibana/3021/02.jpg
ThomasAnderson - 03/07/12 21:06:25
・今回の「信徒→司教」損害賠償請求が、高松司教区の事情をよく知らない信徒に与えた躓き・動揺は、ネオによってもたらされた混乱にも匹敵するのではないかと考えてます。
< さてさて、高松教区はじめネオががんがん活動している教区ならネオのもたらす信徒間の分裂等々よくご存じでしょうが、「新求道共同体いうてなんやねん」というような信者さんの方がまだまだ多いのではないかいなということが言いたかったんですけどね。
説明不足を心配したんだけどな。私自身はネオそんなに気になりませんが、間接的な被害は十二分に受けてますからね。
事情をよく知らない(たとえば北海道の人なんかあんまりしらんのでわないかな遠いし)人がカトリック新聞の記事を読んだら、
{自分が献金した金が思うように使われなかったので司教さんに文句を言ったら叱られちゃった。えーいこの上は訴訟を起こしてでも仕返ししてやる。というような筋書きに見えませんか。}
見えないんならいいんだけど。とりあえずあやまっときます。よけいなことを言いましたすみません。
でも、このサイトを見ている人だってカトリック全体からみればたぶんほんの一握りでしょう?
高松教区の信者は自分の環境を基準に行動するとだめだと思う。
- 03/07/12 13:51:12
・今回の「信徒→司教」損害賠償請求が、高松司教区の事情をよく知らない信徒に与えた躓き・動揺は、ネオによってもたらされた混乱にも匹敵するのではないかと考えてます。
< ネオを擁護する立場におかれている方や、ご自分の足下近在しか見えない方は、極度に視野の狭い偏った見聞しかできない(そう育てられている)のですから、そう解釈されて当然なのでしょうが、高松教区では、ネオに拒否反応を示す、ネオ問題を積年の辛苦として過ごされた信徒の方が圧倒的に多数なのですから、所謂「解放の兆し」を肌もって実感される方は多く出ても、原告側の行動が大多数に躓きを与えるということは無いと確信しています。
何らかの事情でこの問題を知らなかった方も僅かですが居られましたでしょう。
ですが、そのような方でも、今回の経緯に至る「詳細な事情」がわかればわかるほど、大概の方はすんなり御納得されると思います。
それは、ネオとの馴れ合いの程度&接触の頻度が高い、「真の情報が故意に歪曲されて伝わった」教会の信徒にも該当するでしょう。
- 03/07/12 10:02:45
今回の「信徒→司教」損害賠償請求が、高松司教区の事情をよく知らない信徒に与えた躓き・動揺は、ネオによってもたらされた混乱にも匹敵するのではないかと考えてます。
カトリック新聞の記事を読んだだけでは、細かい経緯がつたわらない。
- 03/07/12 09:58:38
司教さんが二人の信徒の忠告に対し、いわば腹を立て、行った制裁?行為は社会的に容認されるものではなかった。
(が,カトリックの内部的にはどうなのか誰も判断してないような気がします。教会の中には神父が行った行為の是非を判断する組織がありそうですが***)
ときどき喩えられるように司教が牧者、信徒が羊というならば「できの悪い羊だと牧者が思ったらそいつをひっぱたく」なんてことは当然だと「聖座」は判断しているのかな。
(この辺子育てのあり方にも似ていますね。体罰はだめだ説と体罰は必要だ説、本などを読めば読むほど混乱します。
結局はその家の伝統に従うようになるのかな)カトリックの伝統は羊をひっぱたく?決して見捨てた訳じゃない?
世俗の法による判断がされたのですから、教会内部での判断もきちんとしてほしい。まだ何もされてませんよね?
ある人 - 03/07/12 00:30:44
< 司教さまと教区の社会的信用を失墜させ、大勢の信者、求道者を躓かせた のは 今回訴訟を起こした人たちではないの? >
とのことですが、では、司教は、信者をなんと思っているの?司教がした行為は、正当化されますか?
教会内では、司教の権威でそれは教会法で正当化されたとすれば、カトリック教会はまだ、中世の世界の中で生きている組織と言うことでしょう。
第二バチカン公会議が、教会刷新の公会議だったかどうか・・・。
今度の公会議は、カトリック教会内の人権に関しての第三バチカン公会議でも開いたらどうでしょうか。司教さんたちに問いたいけど。
高松教区の信者でない者より。
- 03/07/11 23:32:47
あと、2−30年して日本にいる神父の数が、今よりもうんと減ったとき(統計をみているとそんな感じです)
---それでも「ぼろの神父ならいない方がまし」といえるような体制作りをしたいものです。
- 03/07/11 23:28:24
おそらくこの判決を受けても司教のネオ導入の姿勢や国際宣教神学院を教区立として運営する方針は変わらないでしょう。
司教団がネオや神学院について何らかの決定をするか、現司教が退職?され別の方が司教に任命されたときに、初めて具体的な変化が起こるものと期待しています。
- 03/07/11 23:22:19
現実を見つめるならば、初代教会でどうこう言っても始まらないのでは?今現実に日本のカトリックの教会がどれほど民主的なのか?
民主的であれば、このたび社会通念上行き過ぎと民事の裁判官に断罪された「司教の出した貼り紙etc?」もどこかでストップがかけられたのでは?
小豆島で司教(またはネオの司祭)と和解しなければ聖体拝領させられないといわれたとき、しかるべき筋に申し立てそれを取り消すこともできたのでは?
- 03/07/11 23:18:03
お膝元の桜町教会では、やはり司教様を慕う方が多いでしょうからね。ネオはいやだが司教様は大好きみたいな方もいるでしょう。
−−それはさておき−−通行人Cさんのおっしゃるように、非民主的な世界でどうやって人権を守るのか、大切なことだとは思います。
が、個人的には「嫌なら教会に行かなければいいじゃないか」という考えがぬぐい去れません。もう少し前向きに考えてみます。
- 03/07/11 22:52:49
>非民主的制度の中で、>
しかし、今週号のカトリック新聞の記事によると、レナード・スィドラー教授は、民主主義とカトリック教会は乖離したものではなく、初代教会には、「協議会」のようなものがあったと主張しているではないですか?
- 03/07/11 22:49:35
遅れがちというかなんというか・・・とほほ
- 03/07/11 22:13:17
- 03/07/11 21:08:36 ← まだ現実が把握できない「遅れがちな方」がおられるのですね。ま、司教座教会所属の親ネオさんなら仕方がないか。。。
通行人C - 03/07/11 21:23:43 電子メールアドレス:ypepito@hotmail.com
今回の裁判に意義があるとすれば、教会には治外法権がないということの確認でしょう。
これからの課題は、非民主的制度の中で、どこまで信者の人権が擁護できるか、そのためどこまで効力のあるシステムを導入できるか探求することではないでしょうか。
- 03/07/11 21:08:36
司教さまと教区の社会的信用を失墜させ、大勢の信者、求道者を躓かせた のは 今回訴訟を起こした人たちではないの?
- 03/07/11 15:16:53
信徒が申し立てた「不法行為に基づく損害賠償請求」が認められ、司教様は賠償金の支払いを命じられたと。むーー、なんかすっきりしませんが変化はあるのかな。
あしたに向かって - 03/07/11 13:55:30
お知らせします。
みなさまには、いろいろご心配をおかけしましたが、判決文を受理した日から14日目の7月11日午前零時までに、松山地裁には原告、被告のどちらからも、第一審判決を不服とする控訴の申し立てはなく、「深堀司教が信徒の人権を侵害した」という事により損害賠償を命じる判決が確定しました。
- 03/07/11 13:37:53
司教さまと教区の社会的信用を失墜させ、大勢の信者、求道者を躓かせた新求道共同体は、とても良い実を結ぶ良い木とは思えません。
マタイによる福音書7.15ー20 - 03/07/11 13:37:33
「偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなたがたのところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなたがたは、その実で彼らを見分ける。
茨からぶどうが、あざみからいちじくが採れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。
良い木が悪い実を結ぶことはなく、また、悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木はみな、切り倒されて火に投げ込まれる。
このように、あなたがたはその実で彼らを見分ける。」
判決文 - 03/07/11 12:21:49
全文そのうちだれでも みられるようになるとか。ほんまかいな
しょうゆ豆 - 03/07/11 10:40:51
明日の「説明会」は森岡さんが、説明されるのではありません。
主旨は、6月25日に出された35頁にも及ぶ判決文の内容について、法律の専門の方を講師にお招きし、法学者の視点から、詳しく解説していただくための会です。
いわば講演です。
「判決理由で何が述べられたのか?」そして、その判決理由を冷静に分析検討し、「教区のためにくみとるべき示唆は何なのか」を、それぞれに考察していただくためのきっかけとなることを願っての説明会です。
教区事務員 - 03/07/11 09:10:12
確かスペインから来ている宣教家族の1人。外国人といっても10数年日本で育った日本の大学新卒のルーキーです。
言葉や生活習慣の問題はないのでしょうが、事務がまともにできるようになるまではそれなりの時間がかかるでしょう。今回は特殊な状況で引継もありませんし。
求人は確か「40歳以下でパソコンが多少使えること」という物だったと思います。
聖堂などに貼ってました。3人ほど申込みがあり、司教様や教区事務の方と面接して決まったそうです。頑張って欲しいものです。
- 03/07/11 09:00:14
信者は自分の司教様を絶対に国に裁判館に訴えない.そうすれば キリスト自信を訴えますと言う事になってします.
聖パウロは言いました.信者の間には 裁判館にいかないこと.キリスト自信が訴えれた、イスカリオタのユーだ、彼は聖人ではなかった.
司教様は間違ってもさいばんかんに訴えれない.今回はカトリック教会がまけたと思います。外国人の信徒、私の変な日本語ゆるしてください.
- 03/07/11 08:53:11
高松のマリアの家で行われる「説明会」には誰が話す?森岡さん達だけ話すのですか?だれが司教様を守るのですか?ちょっとおかしだと思います。外国人の信徒