(名称及び事務所)
第一条
本会は鶴見東町子供育成会と称し、事務所を鶴見東町会館におきます。
(目的)
第二条
本会は子供の健全な育成発展をはかることを目的とします。
その目的達成のために子供会を設け 子供会の活動を支援、指導します。
(会員)
第三条
本会は鶴見東町に居住する小・中学生の父母、並びに地域子供の指導育成に
熱意を持って協力する者によって組織します。入会、脱会については役員に対し、
届出をし、役員会に承認されたときに成立します。
(役員)
第四条
本会に次の役員をおきます。
一、 会長 一名
二、 副会長 若干名
三、 会計委員 二名
四、 書記委員 若干名
五、 庶務委員 若干名
六、 会計監査委員 一名
七、 各班に班長をおく
八、 本会に参与をおくことができます。
参与は役員会の承認を得て会長が委嘱します。
(役員の選出)
第五条
役員の選出は次のとおりとします。
一、 会長は町会によって任命します。
二、 副会長、会計、書記及び庶務は会長が選出し、役員会の
   承認を経て依頼します。
三、 会計監査は役員会の承認を経て会長が依嘱します。
四、 班長は各地区毎に選出します。
(役員の任務)
第六条
一、 会長は総会、その他の集会を開きその議長、座長となり、
会の円滑な運営をはかるものとします。
二、 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、その代理をつとめるものとします。
三、 会計は本会の会計の業務にあたるものとします。
四、 書記は本会の会合等の議事録をとるものとします。
五、 庶務は行事の準備、実施等を行うものとします。
六、 会計監査は本会の会計について監査を行うこととします。
七、 班長は区域内会員の連絡、その他の事項にあたります。
(役員の任期)
第七条
役員の任期は二年とし、再任は妨げません。
役員の欠員が生じた場合、及び新たな役員が必要となった場合、
会長が選出し、過半数役員の承認を得て委託できるものとします。
但し補欠の役員は前任者の残りの任期とします。
(総会及び役員会)
第八条
会長は総会、及び役員会を下記の通り開催するものとします。
一、 原則として毎年 会計月度二ヶ月以内に定期総会を開くものとします。
二、 会長が臨時総会の開催を必要と認めたとき。
三、 臨時総会の開催を役員の三分の二以上が要求した場合。
四、 原則として毎月 役員定例会を開くものとします。
五、 会長が役員会の開催を必要と認めたとき。
(会費)
第九条
本会の運営は町会からの助成金もって運営します。
(会計)
第十条
本会の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三十一日を終わりとします。
(規約の改正)
第十一条
本会の規約の改正は出席役員の半数以上が賛成し総会において出席者の半数以上が
賛成することにより
改正することができます。
(地区割り)
第十二条
町会の各班区域は役員会で決定し別途掲載します。
本規約は昭和五十年七月二十日より実施します。
改約 平成十二年四月一日
改約 平成十二年七月一日
改約 平成十四年四月二十一日
改約 平成十五年四月二十七日