◎ 温泉とは・・・? ◎
私たちは「温泉」という言葉を日常的に使用しています。では「温泉」とは何でしょうか?
答えは「温泉法」の中にあります。
「温泉法」とは1948年に施行された日本の法律です。
「温泉法」第2条に次のように記されています。
〜〜〜「温泉法」 第2条 〔温泉・温泉源の意義〕〜〜〜
温泉とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、
次の表に記載されている温度又は物質を有するものをいいます。
1.温度(温泉源から採取される時の温度)25℃以上
2.物質(下に記載されているもののうちいずれか1つ)
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上記より、温泉とは地中から湧出するものです。
但し、必ずしも湧水でなくてもいいのです。水蒸気やガス状のものでも構わないのです。
18種類の成分のうち1種類でも基準量を超えるか、
18種類の総量が基準量を超えれば、温度に関係なく「天然温泉」と名乗れるのです。
そして、温泉とは必ずしも温かい水とは限りません。
