◎ 温泉とは・・・? ◎






私たちは「温泉」という言葉を日常的に使用しています。では「温泉」とは何でしょうか?



答えは「温泉法」の中にあります。



「温泉法」とは1948年に施行された日本の法律です。



「温泉法」第2条に次のように記されています。



〜〜〜「温泉法」 第2条 〔温泉・温泉源の意義〕〜〜〜



 温泉とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、
次の表に記載されている温度又は物質を有するものをいいます。



1.温度(温泉源から採取される時の温度)25℃以上



2.物質(下に記載されているもののうちいずれか1つ)




物   質   名 含  有  量 (1s中)
溶存物質(ガス性のものを除く) 総量1000mg以上
遊離炭酸 250mg以上
リチウムイオン 1mg以上
ストロンチウムイオン 10mg以上
バリウムイオン 5mg以上
フェロまたはフェリイオン 10mg以上
第一マンガンイオン 10mg以上
水素イオン 1mg以上
臭素イオン 5mg以上
沃素イオン 1mg以上
弗素(ふっそ)イオン 2mg以上
ヒドロ砒酸(ひさん)イオン 1.3mg以上
メタ亜砒酸(あひさん)イオン 1mg以上
総硫黄 1mg以上
メタ硼酸(ほうさん) 5mg以上
メタ珪酸(けいさん) 50mg以上
重炭酸ソーダ 340mg以上
ラドン 20(100億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩 1億分の1mg以上
[温泉法別表]



上記より、温泉とは地中から湧出するものです。



但し、必ずしも湧水でなくてもいいのです。水蒸気やガス状のものでも構わないのです。



18種類の成分のうち1種類でも基準量を超えるか、



18種類の総量が基準量を超えれば、温度に関係なく「天然温泉」と名乗れるのです。



そして、温泉とは必ずしも温かい水とは限りません。





トップ アイコン
日帰り温泉ツアー(仮称)
のトップページへもどる