京葉港東地区私設埠頭会 規約

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京葉港東地区私設埠頭会 規約

(名称)
第1条
本会は、京葉港東地区私設埠頭会という。

(構成)
第2条
本会は、京葉港東地区バース所有者または管理者及び進出企業を以って構成する。

(目的)
第3条
本会は、京葉港東地区バース着岸及び離岸する船舶の動静を把握し、航行の輻輳を防ぎ、秩序と安全運航を図るは勿論、会員の互譲の精神により港湾機能の向上と相互の親睦を図ることを目的とする。

(事務局)
第4条
本会は、事務所を役員店社に置く。

(役員)
第5条
本会に次の役員を置くことができる。
会長 1名
副会長 1名
専務理事 1名
理事 若干名
監事 1名
2. 役員は会員の中から総会において選出する。
3. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。

(会費)
第8条
本会の会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(事務局)
第9条
本会に事務局を置き職員若干名を置くことができる。
2. 職員は、会長が任免する。

(会計年度)
第10条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までの期間とする。

(加入・脱退)
第11条
本会に加入または脱退しようとする者は、書面により申し出るものとする。

(規約の改廃)
第12条
この規約は、会員の3分の2以上の賛成がなければ改廃できない。

(付則)
この規約は、平成6年12月1日より実施する。

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