静保福生第298-2号

   平成13年3月13日

野宿者のための静岡パトロール

事務局笹沼弘志様

   静岡市福祉事務所長

   (生活福祉課扱い)

「静岡市福祉事務所における野宿者に対する生活保護法運用に関する質間書」

及び「野宿者の権利保障に関する要望書」について(回答)

このことについて、別紙のとおり回答します。

静岡市福祉事務所における野宿者に対する生活保護法運用に関する質問書(回答)

(1)静岡市内の野宿者の実態について

1)静岡市内の野宿者の実態について把握しているか。

(回答)ホームレスの実態については概ね把握しています。

2)国から「ホームレス」に関する調査依頼があったはずであるが、それに対してどの

ような調査を行ったのか。その結果はどうであったか。

(回答)調査していません。

3)行旅病人、行旅死亡人には多くの野宿者が含まれていると思うが、1999年、2

000年におけるその実数はどれだけか。

(回答)把握していません。

(2)野宿者に対する窓口での対応、相談体制について

1)野宿者に対していかなる相談体制をとってきたのか。

(回答)ホームレスについても、通常の相談体制により対応しています。

2)厚生省は「ホームレス」に対して「福祉事務所等による窓口相談に加え、保健所等

関係機関との連携による街頭相談を積極的に実施する」よう指示している。これに従

い、いかなる相談体制をとっているのか。

(回答)関係課と協議の上、検討していきたい。

3)「ホームレス」に対する街頭相談等を実施しているのか。

(回答)していません。

(3)「住所不定者」について

1)「住所不定者」の定義はいかなるものか。

(回答)特定の住居を持たないか又は明らかでない者。

2)「住所不定者」に対する特別の保護実施要領や規則などが存在するのか。

(回答)ありません。

 

(4)「居住地」のない者の定義や現在地保護について

1)19条1項2号「居住地がないか、又は明らかでない要保護者」とは具体的にはい

かなる者か。

(回答)各地を転々として流浪する浮浪者又は刑務所等を出所し、帰住する所のあ

てもない者をいう。

2)居住地のない要保護者に対して現在地保護を適切に実施しているか。居住地がない

要保護者に対していかに対処しているのか。

(回答)生活保護法により法の保護が必要な者に対しては適切な保護を実施してい

ます。

(5)r居宅がない」ことと保護の要件について

1)要保護性、補足性に照らし保護の実施要件に欠けるところがないにも関わらず、「

居宅がないため却下」と再三主張してきているが、「居宅がない」ことが保護の欠格

要件となるのか。

(回答)生活保護の適用にあたつては、稼働能力の活用、資産の有無など、生活保

護の保護要件に該当するかどうかを総合的に判断しており、ホームレスから

の保護申請についても、生活保護法及び厚生労働省の指導に従い適正に対応

しています。

2)「居宅がないため却下である」との主張の根拠法規は何か。

(回答)上記(5)一1)と同じ

3)生活保護法30条の居宅保護の原則をどのように解釈しているのか。

(回答)生活扶助の実施方法として、居宅保護の原則が規定されています。

(6)保護実施要件と保護の実施方法について

保護実施要件と保護実施責任および保護実施方法とを区別しているのか。

(回答)法により必要な対応をしている。

 

野宿者の権利保障に関する要望書(回答)

(1)野宿者の生活実態等について把握すること。

(回答)ホームレスの実態については概ね把握しています。

(2)福祉事務所の窓口における野宿者に対する差別的対応を厳しく諌め、職員の野宿者

に対する偏見・差別を除去するための措置をとること。

(回答)差別的対応はしていません。

(3)野宿者の生活保護申請権、争訟権など手続的権利を保障すること。

(回答)生活保護法に従い、適正な法の運用を行っています。

(4)野宿者に対する相談体制を確立し、街頭相談などを実施すること。

(回答)ホームレスについても、通常の相談体制により対応しています。また、街頭

相談については、関係課と協議の上、検討していきたい。

(5)「住居がない者の申請は却下する」といった法的根拠のない、違法な生活保護運用

を即刻改めること。

(回答)生活保護法に従い、適正な法の運用を行っています。

(6)「居宅のない要保護者」である野宿者に対し、住居を含む最低生活保障を実施する

ため、

1)宿所提供施設など保護施設の整備

2)公営住宅への優先的入居および契約における便宜の供与

3)保証人を必要としない民間住宅の開拓と斡旋

4)保証人がなくとも民間住宅への入居契約を行い得るように、公的保障制度を設け

ること

などの措置をとること。

(回答)1)宿所提供施設の整備については、現在考えていません。

2)-4)についても、要保護者と家主又は不動産業者との問題であると考

えています。

(7)野宿者に対する医療相談体制の抜本的改善を行うこと。

1)福祉事務所における野宿者に対する医療相談を改善すること

2)市立病院に、野宿者に対する差別的な対応を改め、十分な診察、治療を行うよう

に指示すること

3)市内の病院に野宿者に対して十分な診察、治療を行うように要請すること

4)福祉事務所と保健所等との協力により街頭医療相談を実施すること。

(回答)1)福祉事務所におけるホームレスの医療相談については、個々の状態に応

じ必要な対応をしています。

2)静岡病院は、ホームレスの方に対して、他の患者さんと同じ診療を行っ

ており、差別的な対応はしていません。したがって、要望書の3頁の下か

ら2行目より、4頁の上から4行目までの静岡病院に関する記載は事実と

は異なるものであります。

3)適切な医療を行っているものと思います。

4)関係課と協議の上、検討していきたい。

(8)野宿者の一時宿泊事業や日常生活支援のための援護を行うこと。

1)野宿者に対して一時的に宿所を提供するための臨時宿泊事業、とりわけ冬季の臨

時宿泊事業を実施すること。入浴、洗濯などを行うための設備を設置すること。

2)食料や衣類の配布を行うこと。

(回答)このことについて、事業の予定はありません。

(9)野宿者の就労による自立生活を支援するための事業を行うこと。

(回答)事業を実施する予定はありません。