栃木県両毛地区生涯学習インストラクターの会のホームページ


(名称及び事務局)
第一条 この会を、栃木県両毛地区生涯学習インストラクターの会(以下「当会」という。)
と称し、事務局を会長の指定する場所に置く。
(目的)
第二条 当会は、生涯学習社会構築のために生涯学習推進に関する周知、調査、研修、
研究及び支援、助言、 指導を行い、もって生涯学習の振興に寄与することを目的とする。
組織
第三条 当会は、生涯学習インストラクター及び、この目的に賛同したものを持って組織する。
(入会及び脱退)
第四条 入会については、役員会の承認を得ること。また、脱退については、退会届を会長に提出すること。
(事業)
第五章 当会は、第二条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 教育委員会と連携して生涯学習推進事業を実施する。
(2) 学習支援を実施する。
(3) 各種団体等からの要請に応じて講師を派遣する。
(4) 生涯学習推進に関する学習会、見学会、研修会等を実施する。
(5) 生涯学習推進に関する調査、研究を実施する。
(6) 情報交換会や親睦会を実施する。
(7) その他、目的を達成するために必要な事業を実施する。
(役員)
第六条 当会に、次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 4名
(4) 幹事 2名
(5) 事務局長 1名
(6) 会計 2名
(役員の任期)
第七条 役員の任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。
(役員の選出)
第八条 当会のやくいんの選出は総会において選出する。
(役員の職務)
第九条 当会の役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は当会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 理事は地区を代表とし、会の運営を図る。
(4) 幹事は会計監査を執り行う。
(5) 事務局長は、庶務を執り行う。
(6) 会計は経理業務を執り行う。
(会議)
第十条 当会は、総会及び役員会、特別委員会をもつ。
(1) 総会は、決議機関とし、年1回開催し、事業計画、会則改正、決算、予算、役員改選、その他重要な事項 を決定する。
(2) 総会は会長が招集する。
(3) 総会での決議は、出席者の過半数の賛成により決定する。
(4) 必要に応じて役員会を設ける。
(5) 必要に応じて特別委員会を設ける。
(会費)
第十一条 会費は年2千円とする。
(会計)
第十二条 当会の財政は、会費、その他の収入をもってこれに当てる。
(会計年度)
第十三条 当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(細則)
第十四条 当会の運営に関して必要な細則は、別に定める。
附則
この会則は、平成15年4月6日より施行する。