いくらこっちが色々勉強しても、相手は海千山千、修羅場を乗り越えてきた輩である。
分かっていたはずなのに、気づいてみれば言う通りになっていた…なぁんてこと、ない?
そんなあなたの為にある、ツヨーイ味方。それが、クーリング・オフ制度。
クーリング・オフ制度いったん申込や契約をした場合でも、一定期間消費者に熟慮期間を与え、 |
つまり、勢いに乗って契約しちゃったけど、頭を冷やして考えてみたら取り消したい! という時のための、切り札なのさ。
なーんだ、そんな便利な制度があるなら、どんな事をしても心配ないじゃない、なんて考えているあなた、そりゃ甘い。
クーリング・オフ制度にも、決まり事はあるのだ。
まず、クーリング・オフが出来るものと出来ないものがある。
指定商品がちゃんとあるのさ。
項目にして69、全部数えてみたら…面倒だから途中で数えるのを止めちゃったくらいの量。
でも、逆に考えれば、指定されている商品以外のものは、ダメってこと。
それから、いくつかの商品は、使っちゃったらクーリング・オフ出来なくなっちゃう。
また、適用する商法も限定されている。テレビショッピングみたいな通信販売は、ダメなんだ。
それに、いつでもクーリング・オフ出来るって訳じゃないし。「一定期間」が決まっているのさ。
じゃあ、どんなのが大丈夫なんだろう?
| 取引内容 | 期間 | 適用対象 | |
|---|---|---|---|
| 法律によるもの | 訪問販売 電話勧誘販売 |
法定の契約書面の交付された日から8日間 | 店舗外での指定商品・権利・役務の取引 (3,000円未満の現金取引を除く) |
| 割賦販売 クレジット契約 |
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 | 店舗外での指定商品のクレジット契約 | |
| マルチ商法 | 法定の契約書面の交付された日から20日間 | 全ての商品・権利・役務 | |
| 現物まがい商法 | 法定の契約書面の交付された日から14日間 | 特定商品・施設利用権の預託取引 | |
| 海外先物取引 | 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間※ | 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 | |
| 宅地建物取引 | クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 | 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で 店舗外の取引 |
|
| ゴルフ会員権の募集 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 | 金50万円以上のゴルフ会員権で、 オープン前の新規募集であるとき |
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| 投資顧問契約 | 法定の契約書面の交付された日から10日間 | 投資顧問業者(許可業者)との契約、 ただし清算義務あり |
|
| 保険契約 | 法定の契約書面の交付された日と申込をした日との、 いずれか遅い日から8日間 |
保険期間が1年以下の契約を除く |
こんな表なんかみてもわかんな〜い! あー、ごちゃごちゃしてる! なんて、思ってるでしょ。やってるぽっぽ自身もそうだもん。
そこで! チェックポイントにまとめてみたよ。
上の6項目全部ダイジョウブだったら、晴れてクーリング・オフの花道へGO!