クーリング・オフって、なぁに?

 

いくらこっちが色々勉強しても、相手は海千山千、修羅場を乗り越えてきた輩である。
分かっていたはずなのに、気づいてみれば言う通りになっていた…なぁんてこと、ない?

そんなあなたの為にある、ツヨーイ味方。それが、クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度

いったん申込や契約をした場合でも、一定期間消費者に熟慮期間を与え、
必要がないと考えた場合には、消費者からの一方的な申込撤回や契約解除を認める制度

つまり、勢いに乗って契約しちゃったけど、頭を冷やして考えてみたら取り消したい! という時のための、切り札なのさ。

なーんだ、そんな便利な制度があるなら、どんな事をしても心配ないじゃない、なんて考えているあなた、そりゃ甘い。
クーリング・オフ制度にも、決まり事はあるのだ。

まず、クーリング・オフが出来るものと出来ないものがある
指定商品がちゃんとあるのさ。
項目にして69、全部数えてみたら…面倒だから途中で数えるのを止めちゃったくらいの量。
でも、逆に考えれば、指定されている商品以外のものは、ダメってこと。

それから、いくつかの商品は、使っちゃったらクーリング・オフ出来なくなっちゃう
また、適用する商法も限定されている。テレビショッピングみたいな通信販売は、ダメなんだ。

それに、いつでもクーリング・オフ出来るって訳じゃないし。「一定期間」が決まっているのさ。

じゃあ、どんなのが大丈夫なんだろう?

クーリング・オフ制度(1998年6月現在)
  取引内容 期間 適用対象
法律によるもの 訪問販売
電話勧誘販売
法定の契約書面の交付された日から8日間 店舗外での指定商品・権利・役務の取引
(3,000円未満の現金取引を除く)
割賦販売
クレジット契約
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 店舗外での指定商品のクレジット契約
マルチ商法 法定の契約書面の交付された日から20日間 全ての商品・権利・役務
現物まがい商法 法定の契約書面の交付された日から14日間 特定商品・施設利用権の預託取引
海外先物取引 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文
宅地建物取引 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で
店舗外の取引
ゴルフ会員権の募集 法定の契約書面の交付された日から8日間 金50万円以上のゴルフ会員権で、
オープン前の新規募集であるとき
投資顧問契約 法定の契約書面の交付された日から10日間 投資顧問業者(許可業者)との契約、
ただし清算義務あり
保険契約 法定の契約書面の交付された日と申込をした日との、
いずれか遅い日から8日間
保険期間が1年以下の契約を除く

注意

こんな表なんかみてもわかんな〜い! あー、ごちゃごちゃしてる! なんて、思ってるでしょ。やってるぽっぽ自身もそうだもん。

そこで! チェックポイントにまとめてみたよ。

まず、チェックポイント1
契約したのは営業所以外の場所?
(道で呼びとめられて営業所に連れて行かれたり、〇〇の販売をしたいんですって言われないで電話などで呼び出されたんだったら、営業所での契約でもダイジョウブ!)
 
チェックポイント2
上の表の期間内なの?
(でも、貰った書面にクーリング・オフのことが書かれてなかったら、期間過ぎてもダイジョウブ!)
 
チェックポイント3
代金の総額が3,000円以上かな?
(支払方法が現金取引[商品を全部受け取ってて、代金も全部払っちゃったとき]で、総額が3,000円未満だったら,残念だけどダメ!)
 
チェックポイント4
クーリング・オフしたいものが指定された商品・権利・サービスかどうか確認して! 適用商品リスト
(割引会員権,海外旅行会員権などは対象外。残念! 乗用自動車もダメ)
 
チェックポイント5
クーリング・オフしたいものが指定された消耗品だったりして。
 
チェックポイント6
商品がチェックポイント5に当てはまって、しかももう使っちゃっているなんてこと、ない?
(政令で定められているいわゆる消耗品は,開封したり使ったりするとダメ! でも、そのことを書面で教えてもらってなかったらセーフ!)

 

上の6項目全部ダイジョウブだったら、晴れてクーリング・オフの花道へGO!

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