骨髄バンク ドナー会議室
メールによる発言・ ゲストブックによる発言
6.DLTについて
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6−1.
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DLTというものが実施されると聞いたのですが、どういうものなのでしょうか。
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6−1−1.
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ドナーリンパ球輸注のことです。適当な信頼できるサイトの情報が見つからなかったため、以下にバンクニュースVol14に記載されていた関連情報の全文を引用します。
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DLT(ドナーリンパ球輸注)実施について
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DLT(ドナーリンパ球輸注)とは、骨髄を提供したドナーの方から、通常の献血と同様に、腕から血液(白血球・リンパ球を分離採血、または全血)を採血させていただき、患者さんに輸注する治療法です。白血病の再発や、EBウイルスによるリンパ腫などを起こした患者さんを対象に、ドナーのリンパ球がもつ免疫機能によって、再発した白血病細胞やEBウイルスによるリンパ腫の消滅をめざすものです。比較的新しい治療法であり、非血縁者間骨髄移植を受けた患者さんに対しては、これまでほとんど実施されていませんでした(移植後EBウイルスによるリンパ腫を発症し、DLT以外に救命が困難な場合、緊急避難的に例外として実施しました)。このたび、患者さんのさらなる救命に役立てるため、白血病の再発などまで対象を広げ、DLTを実施することとし、そのための手続きも整備することとなりました。
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1.ドナーのかたへの説明方法と時期
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2.DLTのための採血をする施設
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3.対象疾患・病期の範囲
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4.主治医からの申請方法
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5.医療保険上の取り扱い
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など、実施手続きの詳細については、決まり次第お知らせします。骨髄提供されたすべてのドナーの方にDLTをお願いするものではありません(数パーセント以内と予想されます)。また、ドナーの方の安全の確保と提供意思の尊重には最善の配慮をいたします。ご理解の上、ご承知おきのほど、お願いいたします。
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また、以下のサイトも参考にしてください。
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http://www.yomiuri.co.jp/life/medical/99022801.htm
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(toastmaster)
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6−1−1−1.
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ドナー登録して何年かたちますが、DLTという言葉も聞いたことがなく、それがバンク事業の一環として例外的とはいえ実施されていたことも全く知りませんでした。
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情報をきちんと提供・公開せずに、隠れてこっそりやっていたという印象を受けてしまいますが。
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6−1−1−1−1.
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恐らくこの件も「バンク関係者の間では周知の事実でも、一般のドナー登録者や国民には知らせる必要はない」といういつものパターンだったのではないでしょうか。
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DLTがとういった症例に適用になるのかなどの基準があいまいなままで行っていたと言われてもしょうがないかもしれません。
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患者さんにしてみれば、主治医がこのことを知らなければバンクを通してのDLTは受けられないものと思ってしまうでしょう。
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また、ある患者さんは(EBウイルスによるリンパ腫で)DLTが受けられるのに、ある患者さんは(白血病の再発でも)DLTが受けられないという事になってしまいます。
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この件は、ある患者さんからのかなり強い要望があったために正式に実施することになったようですが、それがなければこれからも「隠れてこっそりやっていた」ままだったかもしれません。
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6−2.
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DLTはいつから実施されるのでしょうか。
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6−2−1.
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バンクニュースには実施時期についての記述はありません。
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バンク関係者のなかには、財団が実施すると決定すればすぐにでも出来る、と思っている人もいるようですが、残念ながらそうはいかないのではないでしょうか。なぜなら「現在バンクにドナー登録している人は骨髄液の提供をしても良いという事で登録したのであって、DLTにも同意したわけではない」からです。
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またDLTがどういうものであるかなどの説明はバンクニュースVol14で簡単に触れられているに過ぎません。
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そのため一般のドナー登録者やその家族への、半年から一年程度の周知期間が必要なのではないでしょうか。
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6−3.
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ドナーにとってDLTは強制なのでしょうか。
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6−3−1.
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「提供意思の尊重」が具体的にどういう事なのかが不明なため、今のところはなんとも言えません。
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これまで例外的に行われてきたとされるDLTがどのように実施されたのか(ドナーに対して協力のお願いをしたのが何件で実際に協力してもらえたのが何件、またそのうち効果があったのは何件かなど)が一切公表されていませんが、極めて強制に近い形で行われていたのではないかと推測されます。
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なぜなら、たとえば骨髄液の提供が終わってやれやれと思っているドナーのもとに、ある日財団から「DLT以外で救命が困難なのだが協力をお願いしたい」というような連絡が入ったとしたら、「強制ではない」という前提があったとしても協力しないという選択するのは極めて難しいでしょう。骨髄液のドナーであれば他のドナーという選択肢がありますが、DLTの場合はそれがないからです。
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「負担の大きい骨髄液の提供にも協力してくれたのだから、それより負担の少ないDLTには協力して当然」という考えもあるかもしれませんが、このような考えを前提にDLTを実施した場合には「強制」あるいは「強要」されたと言われてもしょうがないかもしれません。「命を救うためなのだから多少の無理は押し通す」というような考えが通用しないのは、先日愛知県の病院で脳死判定が中止になった事をみても明らかではないでしょうか。
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6−4.
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ドナーがDLTに同意したにもかかわらず、何らかの理由で結果的に協力が出来ずに患者さんが亡くなった場合に、ドナーは責任を問われるのでしょうか。
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6−4−1.
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財団からの詳しい発表がなされていないので現時点ではなんとも言えません。
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しかし、例えば提供時に院内感染でC型肝炎を発症したためDLTが不可能になった場合などは、ドナーの責任ではなく病院と、院内感染の出来る限りの再発防止策をとらなかった財団・厚生省の責任が問われるでしょう。
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ドナーの責任が問題になるは、どうしても都合がつかずにのびのびになったいるうちに患者さんが亡くなったというような場合ですが、その時でもDLTを行えば救命できたかどうかについての判断は難しいものになるでしょう。
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