4.豊中市こども会連合会
規約

(名称及び事務局の所在地)
第1条 この会は、豊中市こども会連合会(以下「市こ連」と略称する。)と称し、事務局を豊中市立青年の家いぶき内 教育委員会 生涯学習部 生涯学習推進室 青少年課に置きます。
(目的)
第2条 市こ連は、豊中市にあるこども会の堅実な活動と発展を促進するため、相互の親睦協調をはかり努力目標を定めて、指導育成を行うとともに関係機関との緊密な連絡をはかり、組織的な活動によって地域社会の向上に寄与することを目的とします。
(事業)
第3条 市こ連は、前項の目的達成のため、次の事業を行います。    
(1) こども会の発展を促進するため、積極的な相互援助、連絡協議を行います。
(2) 指導者、育成者相互の資質の向上をはかるために、研修会、講座、講習会等を開催します。
(3) 共済会事業の運営を行います。
(4) その他目的達成のため必要な事業を行います。
(組織)
第4条 市こ連は、登録された単位こども会をもって組織し、次の機関を置きます。
(1)役員会
(2)常任委員会
(3)地区連絡協議会
(4)地区委員会
(5)特別委員会
(役員及び任務)
第5条 市こ連に次の役員を置きます。
名誉会長 1名 豊中市青少年問題協議会会長(豊中市長)が就任します。
会  長 1名 市こ連を代表し、会務を統轄します。
副 会 長 若干名 会長をたすけ、会長事故あるときは、その職務を代行します。
書  記 1名 会議の記録をします。
会  計 1名 会計事務を取り扱います。
理  事 若干名 地区連絡協議会の正副委員長及び常任委員長ならびに会長が委嘱した者が就任し運営にあたります。
(1) 総会の推薦により顧問及び相談役を置くことができます。
(2) 会長、副会長、書記、会計は総会で選出します。
(3) 役員の任期は2ヵ年とし、補欠の役員は、前任者の残任期間とします。ただし再任は妨げません。
(4) 役員の選出は別に定める細則によります。
(役員会)
第6条  役員会は、毎月1回会長が招集します。会長が必要と認めたとき又役員の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求のあったとき会長は臨時役員会を招集しなければなりません。役員会の議長は会長があたります。
第7条 役員会は、役員の3分の1以上の出席を必要とします。
会議の議事は、出席者の過半数をもって決します。
賛否同数のときは、議長の決するところに従います。
第8条 役員会は、次の事項を決議します。
(1)市こ連の事業遂行上必要と認める事項。
(2)総会に附さなければならない事項。
(3)資産の管理運営方法についての事項。
第9条 役員会は、議事録を作成し、これを保存します。
(常任委員会)
第10条 市こ連は、連合会活動を恒常的に考え、円滑に推進するために、下記の常任委員会をおき、役員会の承認を受け、実行委員会を設けます。
(1)委員は若干名とし委員長が委嘱します。
(2)委員の任期は2年とします。
1.行事委員会 2.研修委員会 3.事業委員会
4.広報委員会 5.表彰審査委員会 6.キャンプ委員会
(地区連絡協議会)
第11条 市こ連は、地区連絡協議会を設置します。
地区連絡協議会は、地区連絡協議会の長が招集し各地区正副委員長をもって構成し、各単位こども会の連絡調整にあたります。
(地区委員会)
第12条 地区委員会は、市こ連の目的達成のために強力な地区活動を推進する組織であり、その地区の実情に即した特性は尊重されるものとします。    
(1) 地区委員会は、できる限り小学校単位とし、原則として単位こども会5団体以上をもって構成します。
(2) 地区委員会は、市こ連に登録している単位こども会の代表者および指導者、育成者をもって構成します。
(3) 地区委員会は、地区委員長が招集し、地区の運営について審議執行します。
(指導者)
第13条 指導者とは、市こ連に指導者として登録された人をいいます。
(育成者)
第14条 育成者とは、こども会活動に理解をもち、単位こども会の発展のために寄与する意思をもつ人で、市こ連に育成者として登録した人をいいます。
(特別委員会)
第15条 市こ連は、特別な目的のために若干の特別委員会を設置します。
(1)委員は、若干名とし委員長が委嘱します。
(2)委員長は、会長が委嘱します。
(3)委員長は、必要に応じて役員会に出席することができます。
(総 会)
第16条 総会は、定期総会および臨時総会とします。定期総会は、毎年1回会長がこれを招集します。
臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、会長がこれを招集します。
第17条 総会は、役員、正副地区委員長および単位こども会の代表者をもって構成し、その3分の2以上の出席を必要とします。ただし、委任状を認めます。会議における議決は、出席者の半数以上の同意がなければ効力がありません。賛否同数の場合は、議長の決するところに従います。
(会計監査)
第18条 会計事務を監査するため、若干名の監事をおきます。監事は、総会で選出します。
(新規および再登録、脱退、休会)
第19条 市こ連に新規および再登録しようとするこども会は、所属の地区委員会を通じて所定の新規及び再登録申込書を提出し、役員会の審議を経なければなりません。    
(1) 所在地に地区委員会が設立されていない場合は、隣接地区を通じなければなりません。
(2) 脱退、休会の場合は理由を付し、地区委員会を通じて役員会の承認を得なければなりません。
(3) 市こ連に登録しようとするこども会は、その構成員(小学校1年生以上)が豊中市こども会共済会・大阪府こども会安全会・全国こども会安全会に加入しなければなりません。
(更  新)
第20条 市こ連に加盟している団体は、毎年1回更新登録をしなければなりません。
(経  費)
第21条 市こ連の経費は、会費、入会金および寄付金その他の収入をもって当てます。    
(1) 会費は別に定める経費の徴収細則により一定額を納入しなければなりません。
(2) 新たに市こ連に加入しようとする団体は別に定める経費の徴収細則により入会金を納入しなければなりません。
(3) 納期は当年度分を5月末までに納入しなければなりません。
(4) 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わります。
(特 典)
第22条 市こ連に加盟している単位こども会は、次の各項に掲げる利益を平等に受ける権利を有します。
(1)市こ連主催にかかわる各種行事への参加。
(2)市こ連制定の会旗の授与。
(3)豊中市主催にかかわる関係行事への優先的参加。
(4)指導要領、資料、会報等の受配。
(5)その他必要な便宜。
(義 務)
第23条 市こ連に加入している単位こども会は、次の各項に掲げる義務を負わなくてはなりません。
(1)市こ連の目的達成のための積極的参加協力。
(2)市こ連会費の負担。
(3)招集を受けた会議への出席。
(規約の変更)
第24条 規約の改定は役員会において検討され、総会の議決を得て行います。
(附 則)
  本連合会の規約は1960年5月5日発足と同時に効力を持ち、
1962年4月1日改定 1976年4月1日改定
1966年4月1日改定 1987年4月1日改定
1970年4月1日改定 1992年4月1日改定
1971年4月1日改定 1996年4月1日改定
1974年4月1日改定 1998年4月1日改定
1975年4月1日改定 2000年4月1日改定

豊中市こども会連合会役員の選出細則

1. 会長、副会長、書記、会計、監事候補については、役員推薦委員会を組織して推薦する。役員推薦委員会は、地区連絡協議会の委員長が呼びかけ人となり、各地区より役員推薦委員を1名づつ選出して開催する。委員長は互選とする。
2. 理事については、
(1) 地区連絡協議会の正副委員長は地区連絡協議会または会長にて選出し、
(2) 常任委員長ならびにその他の理事は会長が委嘱する。

 

豊中市こども会連合会経費の徴収細則

1. 会費の徴収については、登録費1,000円と単位こども会会員数に30円を掛けた金額の合算とし、会員については各単位こども会の指導者・育成者をも含み、当該年度の会員数により徴収する。
2. 新規入会金については、加入時に旗代実費半額を徴収する。

「豊中市こども会連合会役割分担表」

(役員会)

(地区連絡協議会)

(常任委員会)

 行事委員会

 研修委員会

 事業委員会

 広報委員会

 表彰審査委員会

 キャンプ委員会

(特別委員会)

 鳴門交歓会委員会

 研修カリキュラム委員会

 組織委員会

(役員推薦委員会)

(監 事)