| (設置) | |
| 第1条 | 豊中市こども会連合会の財政基盤を確立し、心身ともに健全なこどもの育成と福祉の増進に充てるため、豊中市こども会連合会積立基金(以下「基金」という)を設立する。 |
| (積み立て) | |
| 第2条 | 基金は、次に掲げる金銭をもって積み立てるものとする。 (1)収益事業で得られる収入の範囲内の額 (2)豊中市こども会連合会の積立基金の費用に充てることを指定した寄付金 (3)基金から生ずる全ての収入金 (4)その他役員会が認めるもの |
| (管 理) | |
| 第3条 | 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 |
| (繰替運用) | |
| 第4条 | 会長は、財政上必要があると認めるときは、役員会の承認を経て基金に属する現金を運用することができる。 |
| (委任規定) | |
| 第5条 | この規定に定めるものの他、基金の管理に関し必要な事項は、会長が役員会の承認を経て別に定める。 |