| (目 的) | |
| 第1条 | 豊中市こども会連合会共済会(以下「共済会」という)は、指導者及び育成者の管理のもとに行われる、こども会活動中における会員の負傷、障害(特別)廃疾又は死亡について見舞金の給付を行うことを目的とする。 |
| (共済会に加入することができる者) | |
| 第2条 | 共済会に加入することのできる者は、豊中市こども会連合会に加入しているこども会会員、指導者及び育成者とする。 |
| (共済会加入の申込み) | |
| 第3条 | 共済会に加入しようとする者は、共済会加入申込書に会費をそえて申込まなければならない。 2.前項の申込みがあったときは、申込みの翌日より会員資格を取得する。 |
| (会 費) | |
| 第4条 | 会費は、共済会期間ごとに1人につき20円とする。 2.既納の会費は返還しない。 |
| (会員資格の取得) | |
| 第5条 | 第3条第2項の会員資格を取得した者には、共済会加入申込書の写しを単位こども会責任者に交付する。 |
| (共済期間) | |
| 第6条 | 共済期間は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 2.第3条の(共済会加入の申込み)は、毎年4月1日から4月30日までの間に行うものとし、その期間内に手続きを終了したものについては、4月1日に会員資格を取得したものとする。 |
| (見舞金の額) | |
| 第7条 | 会員が指導者及び育成者の管理のもとにこども会活動中負傷、障害(特別)廃疾又は死亡した場合は、別表に定める等級に応じて見舞金を支給する。 2.基金以上の出費を要する時は、見舞金の額について別途役員会で審議する。 |
| 第8条 | 交通事故等補償の責任機関のある場合は、責任機関による補償にゆだね前条を適用しない。ただし、役員会の審議の上見舞金を交付することができる。 |
| (見舞金の支給) | |
| 第9条 | 見舞金は会員が災害を受けたつど、会員またはその保護者の請求により支給する。 2.前項の見舞金を請求する場合は、医師の診断書と、こども会責任者による事故当時の活動状況報告書を事故発生後1週間以内に、地区委員長を経て役員会に提出しなければならない。 |
| (見舞金支給の範囲) | |
| 第10条 | 本規約による見舞金支給の範囲のうち、次の災害については原則として含まない。 (1)会員の故意又は重大な過失 (2)会員の違法もしくは自殺行為 (3)直接原因となる先天的な疾患をもっていた場合 (4)天災の場合にともなって生じた場合 |
| (共済期間中の会員の資格の得喪) | |
| 第11条 | 会員が共済期間中に第2条に規定する資格を喪失したときは、当該加入の共済はその効力を失う。ただし、その者が当該加入の共済期間中に再び第2条に規定する資格を取得したとき以降の期間についてはその効力を有する。 |
| (運 営) | |
| 第12条 | 共済会の運営は、豊中市こども会連合会役員会が行う。 |
| (会 計) | |
| 第13条 | 共済会の会計は会費及び寄附金並びにその他の収入をもってこれにあてる。 |
| (附 則) | |
1.この規約は1970年5月1日発足と同時に効力をもち
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| 細 則 | |
| 第1条 | 規約第2条のこども会会員とは、こども会連合会に登録された小学校1年より中学校3年までの者を言う。 |
| 2.指導者とは、15才以上(中学生を除く。)の者をいい、育成者とは、こども会活動を側面より援助する者をいう。(共にこども会連合会に登録された者とする。) | |
| 第2条 | 申込者は単位こども会責任者が加入申込書と会費を添えて申込むこと。 |
| 第3条 | 申込書は別紙様式による。 |
別 表
| (見舞金) | |
| 1週間以上 〜 2週間未満 | 3,000円 |
| 2週間以上 〜 1カ月未満 | 5,000円 |
| 1カ月以上 〜 2カ月未満 | 7,000円 |
| 2カ月以上 | 10,000円 |
| 特別見舞金 | 20,000円 〜 50,000円 |
| 廃疾・死亡見舞金 | 100,000円 |
| 特別見舞金(障害)身体障害者福祉法に基づき下記のとおりとする。 | |
| 1級 | 50,000円 |
| 2級 | 45,000円 |
| 3級 | 40,000円 |
| 4級 | 35,000円 |
| 5級 | 30,000円 |
| 6級 | 25,000円 |
| 7級 | 20,000円 |