大阪府こども会安全会の内容

安全会とは

(財)大阪府こども会育成連合会安全会(府こ連安全会)とは、会員相互扶助の精神に基づき、こども会活動中に発生した負傷・疾病・後遺障害または死亡に対して見舞金を給付する制度で、昭和45年から開始されました。
また、見舞金とともに「賠償責任保険」も付与されており、指導者・育成者が主催者として法律上の損害賠償責任(対人・対物)を負った場合に適用されます。
その他にも、こども会の安全な活動を推進するための研修や資料作りなども行っています。

加入できる方は

 こども会会員(就学2年前の幼児から中学生まで)、指導者(高校生以上のリーダー・成人指導者)、育成者(行事の協力者も含む)が加入できます。

会  費

 1人当たり、年額200円
 (但し、「全国こども会安全会」にも併せて加入される方は、別途年額22円が必要です。)

加入手続き

 単位こども会で「加入者名簿」を作成し、「会費」を添えて「各市町村こ連」に提出して下さい。
 市町村こ連で受付けた日の翌日から、その年度の3月末日まで有効です。


全国こども会安全会の内容

1. 加入対象者
府こ連安全会加入の、こども会会員、指導者、育成者
2. 継続加入申込
4月1日〜6月30日
3. 会 費
1人あたり 年額 22円
4. 見舞金支給対象
会員が指導者(育成会員)管理下におけるこども会活動中に生じた「事故」およびこども会活動の指導上生じた「事故」に対して下記各号の場合
(1) あらかじめ定められた事業計画にもとづき秩序ある活動が進められ、1人以上の指導者(20才以上)または、育成会員の管理下にあった場合
(2) 指定の集合または解散場所と加入者の住所との通常経路の往復途中
(3) 指導者または育成会員があらかじめ定められた事業計画を推進するための必要な調査活動及びその往復途中
(4) 指導者または育成会員がこども会活動振興上必要な研修会・研究会および会議等への参加中および往復途中
(5) 会員が前記の各号に該当する活動中に、会員以外の第三者にあたえた対人障害の場合、ただし往復途中を除く
5. 見舞金支給制限および返還
  事故が会員の故意または重大な過失等によるものは見舞金の支給を制限することができる
  見舞金の支給に関し支給の原因に虚偽の事実があったとき請求または受領に不正の事実があったときはその金額の返還を求めることができる
6. 見舞金請求書類
  全こ連見舞金給付申請書
  事故報告書
  治癒診断書(死亡診断書)
7. 請求期日および方法
  治癒の判定を受けた日から30日以内
  府こ連安全会代表より請求

見舞金等級表

傷 病
見舞金
区分 全治日数 大阪府こども会
育成連合会
安全会
全国こども会
安全会
1等級 71日以上 60,000円 なし
2等級 61日〜70日 50,000円
3等級 51日〜60日 43,000円
4等級 41日〜50日 36,000円
5等級 31日〜40日 29,000円
6等級 21日〜30日 22,000円
7等級 11日〜20日 15,000円
8等級 5日〜10日 8,000円
医師の診断書料 3,000円
特 別
見舞金
死 亡 の 場 合 500万円 500万円
後遺症として1〜15級 6〜300万円 7〜600万円
賠償責任
保 険
(最高額)
身体賠償 1事故につき 5億円 5億円
1名につき 1億円 1億円
財物賠償 1事故につき 1,000万円
(免責1万円)
200万円
(免責1万円)

  

※1. 見舞金には医師の診断書料(証明書料)として3,000円を併給します。
※2. 「賠償責任保険」とはこども会活動中に生じた事故により、指導者・育成者等の主催者側が、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を、保険金をもって償うものです。府こ連では、安全会会員となった指導者・育成者を被保険者として、保険会社と賠償責任保険特約の締結をしています