こども会活動中に於ける指導者の事故に対して「豊中市青少年団体連絡協議会」が、事故見舞金制度を設けています。
見舞金制度は、豊中市青少年団体連絡協議会に加盟する団体(連合体の場合はそれを構成する単位団体を含む)に登録する指導者を対象として、本会もしくは所属する団体の活動中(自宅と活動場所との間の通常経路の往復途上を含む)に生じた事故に起因した傷害または死亡について見舞金を支給することを目的としています。
【会 費】
加盟する団体につき年額1,000円とする。
【見舞金の申請】
| 等級 | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 治療2週間以上〜6ヵ月未満の傷害 | 5,000円 |
| 2 | 治療6ヵ月以上〜1年未満の傷害 | 20,000円 |
| 3 | 治療1年以上〜の傷害 | 30,000円 |
| 4 | 死 亡 | 50,000円 |
| 注1. | 傷害の治療期間は事故発生の日から完治予定の日までで、医師の証明による。 |
| 2. | 医師の診断書料(文書料)の領収書が提出された場合は、上記の事故見舞金とは別に、1通につき、5,000円を限度に支給する。 |