豊中市青少年団体連絡協議会
事故見舞金事業の内容

 こども会活動中に於ける指導者の事故に対して「豊中市青少年団体連絡協議会」が、事故見舞金制度を設けています。
 見舞金制度は、豊中市青少年団体連絡協議会に加盟する団体(連合体の場合はそれを構成する単位団体を含む)に登録する指導者を対象として、本会もしくは所属する団体の活動中(自宅と活動場所との間の通常経路の往復途上を含む)に生じた事故に起因した傷害または死亡について見舞金を支給することを目的としています。

【会    費】

加盟する団体につき年額1,000円とする。

【見舞金の申請】

  1. 見舞金の申請は、加盟する団体の代表者が「事故報告書および事故見舞金申請書」(様式1号)を提出して行うものとする。
  2. 事故発生に伴って速やかに医師の診断を受け、診断書発行の日から1週間以内に次の関係書類を添えて給付申請書を提出しなければならない。
    1)事故報告書および事故見舞金申請書(様式1号)
    2)医師による診断書
    3)その他 必要と認める書類
等級 区    分 金   額
治療2週間以上〜6ヵ月未満の傷害 5,000円
治療6ヵ月以上〜1年未満の傷害 20,000円
治療1年以上〜の傷害 30,000円
死      亡 50,000円
注1. 傷害の治療期間は事故発生の日から完治予定の日までで、医師の証明による。
2. 医師の診断書料(文書料)の領収書が提出された場合は、上記の事故見舞金とは別に、1通につき、5,000円を限度に支給する。