10.豊中市こども会連合会
表彰規定

(表彰の対象者・団体)
第1条 表彰審査委員会は、連合会に加入しているこども会、こども会会員、指導者(会)及び育成者(会)が、次の各項にあてはまる行いをしたときは、この内規によって表彰又は推薦することができます。
(1) よい子を讃える賞
こども会の会員としてのほこりをもって、どんな小さなことでも人のためになることをすすんでした者。
(2) 善行賞
外部より賞讃を受け、そのため著しくこども会の名誉を高揚した者。
(3) 年功賞
5年以上にわたり、こども会活動の中心として在籍し、3月31日現在17歳未満でその成績が優秀である者。
(4) 功績賞
年功賞に該当するものの中で特にこども会活動の向上発展に非常に努力した者。
(5) 優良高校生・青年リーダー表彰
豊中市こども会連合会の各委員会の委員(実行委員を含む)として連合会行事に協力したものの中で、特にその功績が優秀である高校生及び青年リーダー。
(6) 関係団体表彰
大阪府・豊中市・大阪府こども会育成連合会などの関係団体表彰については、団体の表彰規定に該当するこども会又は指導者(会)・育成者(会)。
(表彰の時期)
第2条  第1条第1項から第4項までの表彰は、毎年5月に行うこども会連合大会において行います。
 第1条第5項の表彰は、毎年3月に行う豊中市こども会連合会総会において行います。
 第1条第6項の表彰は、関係団体の表彰規定に従います。
(推薦)
第3条  第1条第1項から第4項までの推薦は、単位団体の責任者が行います。
 第1条第5項の推薦は、市こ連の各委員会の委員長が行います。
但し、対象者が所属する単位団体の責任者の同意が必要です。
 第1条第6項の推薦は、関係団体の推薦依頼に基づき、そのつど審査会を開催し推薦します。
(推薦書の提出)
第4条  この内規によって表彰を受けようとするときは、別に定めた様式によって推薦書を表彰審査委員長に提出しなければなりません。又関係団体の推薦は、関係団体が定めた様式によって推薦書を表彰審査委員長に提出しなければなりません。
(表彰審査の決定)
第5条  表彰審査委員会は、委員会で審査した事項について、役員会に報告し、役員会の審査を経て決定します。
(表彰状及び副賞の授与)
第6条  第1条第1項については、表彰状を授与します。5回以上の多賞者は第1条第3項による表彰資格が与えられます。
 第1条第2項から第4項については、表彰状および副賞を授与します。
 第1条第5項については、表彰状を授与します。
 第1条第6項については、関係団体の表彰規定に従います。
(表彰規定の改定)
第7条  この規定の改定については、表彰審査委員会で案を作成し、役員会で検討のうえ、総会の議決で行います。
附 則  1987年4月1日 改定
 1988年4月1日 改定
 2001年4月1日 改定