クーリングオフについて 

 クーリング・オフとは、商品購入の契約をしてもその期間内であれば消費者は販売業者に対して、書面によって無条件で契約の解除や撤回が出来る制度です。この時損害賠償や違約金を支払うことはありません。すでに頭金や申し込み金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。また、商品を受け取っている場合、その引き取り費用は全て強者負担となります。

 クーリング・オフが出来る場合 

  1.  法律に規定がある場合。
  2.  業者が自主的に規定している場合。
  3.  業者が個別的に契約内容を取り入れている場合。

 クーリング・オフが出来ない場合 

  1.  クーリング・オフ期間が過ぎてしまっている場合。
  2.  健康食品、化粧品、履き物等の消耗品を使用したり、一部を消費してしまった場合。
  3.  消費者がセールスマンを呼び寄せて購入した場合。
  4.  代金が3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合。
  5.  通信販売で購入した場合。
  6.  乗用車を購入する場合。

 クーリング・オフの方法 

 クーリング・オフは書面で行うことになっているので、必ず書面で行いましょうね。また、後でトラブルが起きないように「内容証明付郵便」で送付した方がいいと思います。電話での解約通知は証拠が残らないので、絶対さけましょうね。クーリング・オフは期間内に通知を発信すればいいので、販売業者に届くのが期間外になっても問題ありません。