確定申告の変化 (栗田 直久) -2005. 2. 2-



 自分で確定申告を書き、提出したのは今年が4回目です。 最近、感じることは少しでも多く税金を徴収しようとしている国の姿勢です。 私のような年金だけの受給者は納める税金は僅かですが、 その僅かばかりの税金を更に少なくしようと毎年2月に近づくと確定申告書を書くのにに一生懸命です。

 最初の確定申告(平成13年分)では、 退職金があったのに1千万以下の場合の「配偶者特別控除」に記入してしまい、 修正申告をした事を覚えています。

 2回目の確定申告(平成14年分)は、失業保険を受けていた時期でした。 また、6ケ月の失業保険が満了しても年齢が61歳に達していませんでしたので 厚生年金は一部しか支給されていない年でしたので、収入から算出する税額も源泉徴収税もゼロでした。

 3回目の確定申告(平成15年分)は、厚生年金受給者として一年間生活してきたので この年の申告が これからの私のモデルケースになりました。 そして「医療費控除」の重要性を認識したので、病院での領収書の保管を励行しました。 この領収書は確定申告で役立つばかりでなく、夫婦の健康状態を考えさせるものにもなりました。

 今まではインターネットを利用して書類を印刷して作成していましたが、 4回目の今年の確定申告(平成16年分)書類は初めて税務署から郵便で送られてきました。 返送用の封筒も入っていたので、受付開始日の2月1日に税務署へ郵送して完了。

 私は少しでも納税を少なくしようとして「医療費控除」まで考えていますので、 自営業の人たちが経費をどのようにして大きくするか努力している事に納得出来ます。 私の経費に相当するのは「配偶者控除」「配偶者特別控除」「基礎控除」で各38万円ですが、 今年(平成16年分)から配偶者の収入が38万円以下の場合は「配偶者特別控除」が外されてしまいました。

 従来、パートなどの給与収入が103万円未満の配偶者(私の妻は無収入)がいると、 「配偶者控除」と合わせて「配偶者特別控除」も受けられていました。 しかし、平成16年から38万円以下の収入である配偶者の「配偶者特別控除」が廃止されましたので、 20%の定率減税額を考慮すると30,400円の増税です。

 この政策のため、私の還付されるべき税金は殆ど無くなってしまいました。 また、20%の定率減税額の恩恵を得ての話です。 来年以降、この定率減税額を減らして平成17年分は10%にし、2年後の平成18年分は廃止する計画のようです。 今までの4回は還付される内容で過ごしてきましたが、 来年からは追加して納付する事になりそうです。残念! (了)