「検察側主張」



 私たち検察側は、以下の事件事実により被告人中山剛(以下、中山)を起訴いたします。

 被害者島田和夫(以下、島田)が、2003年5月9日午前9時30分頃、 兵庫電鉄南阪神駅より阪神線の快速電車に乗車し10分ほど経ったころ、 会社の取引先から重要な電話が携帯電話にかかり、やむを得ず電話をとりました。
その時斜め前に立っていた中山が、急に早口かつ横柄な口調で、 携帯電話での通話に対し注意をしたのです。
島田はどうしても切れない電話だったため、その注意を無視した形で通話を続けました。
その時は何もしなかったのですが、島田は電車内での注意によって辱められたことを謝罪させようと、 午前9時50分頃、次の停車駅であった北阪神駅で中山を下車させました。
しかし、その時の中山の態度が全く誠実ではなく、注意の口調とその態度にかっとなった島田は、 つい中山を殴ってしまいました。
島田の攻撃はさほど強くなく、中山はその短時間の攻撃の間、平然とし、 抵抗、反撃をする様子は一切みせませんでした。
すると、突如その攻撃に激昴したのか、中山は島田を投げ飛ばし、 足蹴り、顔面強打などの激しい暴行を加えました。
ふらふらになり倒れこんでいる島田の胸部をさらに足蹴りし、 動かなくなったことを確認するとすぐさま逃げだしました。
その中山の暴行により島田は鼻骨、下顎骨の骨折などを含め全治三ヶ月の傷害を負ったのです。
 この事実に関し中山の暴行は、人の身体の完全性への物理的有形力の行使による侵害であり、 罪状は刑法204条の「傷害罪」にあたります。
よって今回の公判で検察が立証すべき事実は、

@中山の島田の身体の完全性への不当な侵害
Aその侵害の程度が全く軽微なものではなく、常軌を逸するものであったこと


の2点であります。
 この2点に関し、我々検察側の見解は以下の通りであります。

@中山は、執拗に顔面、胸部等に殴る、蹴る、の暴行を加え、 その攻撃から逃れようとして後ずさりをしている被害者を殴り倒し、 ふらふらになっているにもかかわらず、更なる攻撃を続けた。
A先に述べたような中山の不当かつ激しい暴行により、 結果島田は急所の骨折を含め全治三ヶ月という重傷を負った。


以上の理由から、検察は被告人中山剛さんの有罪を主張いたします。

special thanks:Yukiko UEGAKI


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