〜102 Marriage Blvd.〜

102−必要書類のこと

日本で結婚する場合、日本の法律によるので
外国人であっても届け出を必要とします。

区役所の方によると届け出をするとき日本人は「戸籍謄(抄)本」
で婚姻できる年齢等の要件がチェックできますが、
外国人については日本の法律上婚姻に何の障害もないことを
証明する文書が必要になるのです。
それが「婚姻要件具備証明書」です。
大使館等で発行、「訳文」を添付し「訳文」には訳した人の氏名を記入することに
なっています。それと、パスポート。

日本人の場合は提出する役所に本籍がない場合、
「戸籍謄(抄)本」と印鑑です。

そしてもう1つ驚いたのが、「外国人との婚姻による氏の変更届」です。
これは、もし外国人の氏を名のりたい時は婚姻の日から6ヶ月以内に
この届けを出せば戸籍上の氏を変えることができるというものです。
ただし、これを提出しないときは「夫婦別姓」が可能となるわけです。

これについては後ほど「Rename St.」で詳しくお話します。

さあ、そこでまず「アメリカ大使館」へ行かなくてはならなくなりました。

この書類についてはそんなに大変なことはなかったと思います。
彼が直接大使館へ行き「婚姻要件具備証明書」をもらってきたのに
時間もそんなにかからなかったと記憶しています。

このような書き方をするのは後ほどおそってくる、大変なことの
第一歩だったからです。(笑)

「婚姻要件具備証明書」は英文と訳文の二つの用紙があり、
それぞれに書き方の例文が別紙で用意してありました。

下にあるのがその日英両方の例文です。
文中の名前は例文の仮名です。

日 本 国)
東 京 都)
米国大使館)ジャック エドワード スミス ジュニア の宣誓書

宣誓者:ジャック エドワード スミス ジュニア は

アメリカ合衆国市民の
父 ジャック エドワード スミス シニア
母 メリー アン ウィルソン の長男

法定住所:アメリカ合衆国カリフォルニア州
Fシティー Cアベニュー ○
生年月日:西暦196○年11月4日
出 生 地:アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ
職 業:デザイナー
市民権章:アメリカ合衆国旅券
現 住 所:東京都杉並区堀之内1丁目○−○

上記名せる私事ジャック エドワード スミス ジュニアは正規の
宣誓を行い私の州の法律に依れば私は法定結婚可能年齢にあること
前婚なきこと日本国にて日本国籍の かんかん との婚姻に対し
法律上或はその他いかねる支障もないことを宣誓いたします。

署名 ジャック エドワード スミス ジュニア

西暦1997年1月28日 本職の面前で署名宣誓した。
在日本国東京米国領事 署名 フィリップ エイ ミン

翻訳 かんかん

JAPAN )
CITY OF TOKYO )
EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA)

AFFIDAVIT OF: JACK EDWARD SMITH Jr.
Declarant:
JACK EDWARD SMITH Jr. the FIRST son of
JACK EDWARD SMITH Sr. and MARY ANN WILSON
citizens of the United Syates of America.

U.S. address: ○ C AVE. F CITY CA.
Date of birth: NOVEMBER 4 ,196○
Place of birth: SAN FRANCISCO CALIFORNIA
Occupation: DESIGNER
Evidence of citizenship: UNITED STATES PASSPORT
Local address: ○−○ HORINOUCHI SUGINAMI-KU TOKYO

I, the above-mentioned JACK EDWARD SMITH Jr. being
duly sworn, do declare that according to the laws of my State I am
of legal marriageable age, that I have not been married before ,
and that there is no hindrance, legal of otherwise, to my uniting
in marriage with KANKAN , a JAPANESE national.

JACK EDWARD SMITH Jr.

Subscribed and sworn to before me this twenty-eighth day of
January , A.D.1997.

Phillip A. Min
Counsul of the United States of America
duly commissioned and qualified

英文と訳文の二つの用紙があることが当たり前だ、
とそのとき思っていた私はこの後、
この日英両方の書き方の用紙を使い回すことになろうとは
思ってもみなかったのです。。。

それぞれの用紙に書き込み在日米国領事のサインをもらい、
証明書は完成しました。

私たちは「婚姻要件具備証明書」と婚姻届の証人の署名をもらい、
私の戸籍謄本、彼のパスポートを持って
1997年2月14日、杉並区役所に婚姻届を提出しました。

ただ一つ婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」の欄を
空白のまま。。。

103−戸籍のこと

へ続く

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