年金のしくみ
解決編

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 ここでは、年金のしくみについての解説をしていきたいと思います。
だって・・・、年金のしくみって書いててもよくわからんのだもの・・・。
ってことで、UKIさん、CHINAMIさん、
目指せ! 小学生にもわかる年金のしくみです。

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 ええ、以前”なやめるよしの”さんからかきこをいただき、しっかりとしたレスもできず、
非常に自分で情けないと思いました。で、というわけではないんですが、
年金のしくみや、施設に入っている人の経費やどこからお金が出ているのかって、
けっこうみんな知らない世界かなあって思い、このページをアップしてみようかと・・・。
 施設を利用している障害者の施設利用料や年金などご意見があれば、
メールでもかきこでもお願いします。

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 以下の文章は、H7/2/3の職員研修会で提出された資料です。
多少古くなっているところもあるかもしれませんが、その辺はご理解を・・・
それから、これはあくまでも身体障害者(特に視覚障害)の部分を勉強しようという資料ですので、
後半部分は高齢者などの年金とは少し違っています。
まあ、詳しくはもよりの社会保険事務所などにお尋ね頂ければと思います。
なにせ、行政はこちらから動かなければわざわざ動いてはくれませんから・・・。
どんどん利用しましょう、わかんないことはその道の人に聞くのが一番です。
ただし、対応は非常に悪かったりしますから、それに負けないだけの好奇心は必要だとは思いますが・・・。

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1.年金とは何か。
2.国民年金の加入者は三つに分けられる。
3.年金の種類
4.国民年金にいつ加入するのか
5.加入の手続
6.国民年金の保険料は
7.年金の給付種類

8.老齢基礎年金の資格期間と支給開始時期

9.障害年金のしくみ。

10.特別障害者手当制度について。

11.参考 〜 年金法の改正と費用徴収制度の導入(S61.4)

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 1.年金とは何か。
 個人が契約に基づいて、一定の要件を満たしたときに一定の金銭を定期的に支払ってもらうため、あらかじめ掛け金をしておくしくみ。(公的年金&私的年金)
(生活保護 → 救貧 ・ 年金 → 防貧)

解説

 ・これってどういうことかというと、日本に住所がある20才以上60才以下の人はみんな国民年金の被保険者になります(国民年金に加入する)、ってことですね。で、加入してきちんと一定期間お金を払った人には、障害をもったり、高齢になったり、遺族になったりしたときに、国が年金をしはらいますよというしくみです。
 ちなみに、名称の違う、厚生年金・共済組合は、国民年金の上に上乗せされているんだと考えると、すっきりしますね。(ようするに、国民年金だけよりも、たくさんもらえるってことです)
で、国がみるものを公的年金、個人で将来の為にかけておくものが、私的年金(これは今後、制度が変わって、個人の選ぶ種類によって、年金額に差が出てくるそうですが・・・)

 生活保護は救貧(貧困にある人を救済する制度)、年金は防貧(収入を得る手段が無くなった時の保障)ということですね。
 2.国民年金の加入者は三つに分けられる。
 20才以上60才未満で日本国内に住所のある人は、すべて国民年金の被保険者になります。
    ・第一号被保険者・・・自営業者等
    ・第二号被保険者・・・サラリーマン
    ・第三号被保険者・・・サラリーマンの配偶者

解説

 ・これは、被保険者(国民年金に加入した人)には三種類あって、第一号は、自営業者(自分でお店などの商行為を行っている人)・農業・漁業に従事している人、会社を退職した人、20才以上の学生などの人、第二号被保険者は勤めに出ていて(会社員や公務員)、会社などがまとめて支払っていて厚生年金や共済年金に加入している人(この人たちは、直接国民年金の保険料を納めません)。これは、厚生年金や共済年金が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しています。第三号被保険者は、第二号被保険者に扶養されている20才以上60才未満の配偶者(主に専業主婦)。この人たちも厚生年金や共済年金が国民年金に必要な費用を負担しています。

 解説になってない・・・。簡単に言うと、国民年金の加入者は三種類あって、直接払う人、会社などが他の年金と併用して払っている人、とその配偶者、ってことになるんです。
 3.年金の種類
 公的年金と私的年金

公的年金・・・国民年金
        厚生年金保険
        国家公務員等共済組合連合会
        地方公務員等共済組合
        私立学校教職員共済組合
        農林漁業団体職員共済組合
私的年金・・・銀行・郵便局等
 ・補足・・・
        (国民年金の給付の種類・・・老齢・障害・遺族の三種の基礎年金+第一号被保険独自の給付である付加年金・寡婦年金・死亡一時金)
 ・ここは解説しなくても・・・、とか思います。だって、ねえ、そのままだもん、と思ってね。
 4.国民年金にいつ加入するのか
 (強制加入)
    ・日本国内に住所を有する20才以上60才未満のすべての人が加入。
     (所得に応じて免除あり)
 (任意加入者)
    ・日本国内に住所を有する20才以上60才未満の人で、すでに老齢・退職年金を受給できる資格     のある人。
    ・日本国内に住所を有する60才以上65才未満の人

解説

 ・強制加入・・・これは国民みんなで助け合っていこうということでしょう。年金は自分のためにかけるのではなく、相互扶助(お互いに助け合っていくもの)という捉え方をするんだそうです・・・。
 5.加入の手続
 届出をしなければ権利義務が発生しない。

解説

 ・お役所は、取り立てるものは書類を出しますが、あげるものは、自分で請求しなさいと・・・。
 6.国民年金の保険料は
・第一号被保険者・・・月額11.100−(H6年度)
・第二号被保険者・第三号被保険者・・・厚生年金・共済組合等各制度から、まとめて支払われるので徴収されない。 

解説

 ・自営業その他自分で払わなければならないひとと事業所などに勤めている人(雇用されている人)では、支払方法が異なりますってこと。雇用されている人は、給料から引かれて、事業所などがその処理をやってくれてると考えると、すっきりするかな。
 7.年金の給付種類
 (老齢・障害・遺族)〜基礎年金
    上乗せ給付として厚生年金等・・・

解説

 ・基礎年金部分は、年金を払ってきた人(特定の要件はありますが)みんなに支払われます。上乗せ分は、厚生年金など、基礎年金部分以外に支払いをしてきた人に支払われます。
 8.老齢基礎年金の資格期間と支給開始時期
 保険料納付済期間と免除期間の合算が25年
 支給は65才から。

解説

 ・年金法が幾度か改正されたため、免除期間というものがあります(今から支払っていく人にはあまり関係ないかも…)。
 9.障害年金のしくみ。
 ・障害によって日常生活に著しい制限を受ける状態になったとき、その人の生活保障を行う。(要:年1回の現況届)
 ・障害認定1級または2級の人に支給。(厚生年金は1〜3級)
(障害の程度)               (視覚)
身障手帳 年金の障害認定
両眼の和 〜0.01以下       0.04以下
0.02以上 0.04以下 0.05以上 0.08以下
0.05以上 0.08以下 0.08以上 0.1以下
0.09以上 0.12以下
 ・視覚障害だけ出してみましたが、その他、障害によって基準があります。
 10.特別障害者手当制度について。
@特別障害者手当
    (20才以上の重度の在宅障害者本人へ支給)
A障害児福祉手当
    (20才未満の重度の在宅障害者本人へ支給)
B特別児童扶養手当
    (20才未満の重度の在宅障害児童の扶養義務者へ支給)
 11.参考 〜 年金法の改正と費用徴収制度の導入(S61.4)
 障害福祉年金     →     障害基礎年金
          年金額の大幅増加
          (所得保障の充実)
               ↓
費用徴収制度により施設利用に関する負担金の導入
 [※主たるねらい]
    入所者本人が施設への参加意識を持つとともに自分が制度の一部を支えているという自立意識を高める。
 ◎負担者
    サービスを受ける本人→家族(扶養義務者)の順で能力に応じ負担する。
 ◎徴収限度額
    更生施設・授産施設・・・月額 5万円
    療護施設 ・・・・・・・・・・月額 8万円
 ◎扶養義務者
    ・扶養義務者とは入所者が成人の場合は、配偶者及び子、未成人の場合は父母、配偶者および子。
    ・入所者に同一世帯にあった扶養義務者のうち、最多納税者1名を主たる扶養義務者とする。

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