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ええ、以前”なやめるよしの”さんからかきこをいただき、しっかりとしたレスもできず、
非常に自分で情けないと思いました。で、というわけではないんですが、
年金のしくみや、施設に入っている人の経費やどこからお金が出ているのかって、
けっこうみんな知らない世界かなあって思い、このページをアップしてみようかと・・・。
施設を利用している障害者の施設利用料や年金などご意見があれば、
メールでもかきこでもお願いします。
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以下の文章は、H7/2/3の職員研修会で提出された資料です。
多少古くなっているところもあるかもしれませんが、その辺はご理解を・・・
それから、これはあくまでも身体障害者(特に視覚障害)の部分を勉強しようという資料ですので、
後半部分は高齢者などの年金とは少し違っています。
まあ、詳しくはもよりの社会保険事務所などにお尋ね頂ければと思います。
なにせ、行政はこちらから動かなければわざわざ動いてはくれませんから・・・。
どんどん利用しましょう、わかんないことはその道の人に聞くのが一番です。
ただし、対応は非常に悪かったりしますから、それに負けないだけの好奇心は必要だとは思いますが・・・。
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1.年金とは何か。
2.国民年金の加入者は三つに分けられる。
3.年金の種類
4.国民年金にいつ加入するのか
5.加入の手続
6.国民年金の保険料は
7.年金の給付種類
8.老齢基礎年金の資格期間と支給開始時期
9.障害年金のしくみ。
10.特別障害者手当制度について。
11.参考 〜 年金法の改正と費用徴収制度の導入(S61.4)
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1.年金とは何か。
個人が契約に基づいて、一定の要件を満たしたときに一定の金銭を定期的に支払ってもらうため、あらかじめ掛け金をしておくしくみ。(公的年金&私的年金)
(生活保護 → 救貧 ・ 年金 → 防貧)
・それぞれの人が、
2.国民年金の加入者は三つに分けられる。
20才以上60才未満で日本国内に住所のある人は、すべて国民年金の被保険者になります。
・第一号被保険者・・・自営業者等
・第二号被保険者・・・サラリーマン
・第三号被保険者・・・サラリーマンの配偶者
3.年金の種類
公的年金と私的年金
公的年金・・・国民年金
厚生年金保険
国家公務員等共済組合連合会
地方公務員等共済組合
私立学校教職員共済組合
農林漁業団体職員共済組合
私的年金・・・銀行・郵便局等
4.国民年金にいつ加入するのか
(強制加入)
・日本国内に住所を有する20才以上60才未満のすべての人が加入。
(所得に応じて免除あり)
(任意加入者)
・日本国内に住所を有する20才以上60才未満の人で、すでに老齢・退職年金を受給できる資格 のある人。
・日本国内に住所を有する60才以上65才未満の人
5.加入の手続
届出をしなければ権利義務が発生しない。
6.国民年金の保険料は
・第一号被保険者・・・月額11.100−(H6年度)
・第二号被保険者・第三号被保険者・・・厚生年金・共済組合等各制度から、まとめて支払われるので徴収されない。
7.年金の給付種類
(老齢・障害・遺族)〜基礎年金
上乗せ給付として厚生年金等・・・
8.老齢基礎年金の資格期間と支給開始時期
保険料納付済期間と免除期間の合算が25年
支給は65才から。
9.障害年金のしくみ。
・障害によって日常生活に著しい制限を受ける状態になったとき、その人の生活保障を行う。(要:年1回の現況届)
・障害認定1級または2級の人に支給。(厚生年金は1〜3級)
| 級 | 身障手帳 | 年金の障害認定 |
| 1 | 両眼の和 〜0.01以下 | 0.04以下 |
| 2 | 0.02以上 0.04以下 | 0.05以上 0.08以下 |
| 3 | 0.05以上 0.08以下 | 0.08以上 0.1以下 |
| 4 | 0.09以上 0.12以下 |
10.特別障害者手当制度について。
@特別障害者手当
(20才以上の重度の在宅障害者本人へ支給)
A障害児福祉手当
(20才未満の重度の在宅障害者本人へ支給)
B特別児童扶養手当
(20才未満の重度の在宅障害児童の扶養義務者へ支給)
11.参考 〜 年金法の改正と費用徴収制度の導入(S61.4)
障害福祉年金 → 障害基礎年金
年金額の大幅増加
(所得保障の充実)
↓
費用徴収制度により施設利用に関する負担金の導入
[※主たるねらい]
入所者本人が施設への参加意識を持つとともに自分が制度の一部を支えているという自立意識を高める。
◎負担者
サービスを受ける本人→家族(扶養義務者)の順で能力に応じ負担する。
◎徴収限度額
更生施設・授産施設・・・月額 5万円
療護施設 ・・・・・・・・・・月額 8万円
◎扶養義務者
・扶養義務者とは入所者が成人の場合は、配偶者及び子、未成人の場合は父母、配偶者および子。
・入所者に同一世帯にあった扶養義務者のうち、最多納税者1名を主たる扶養義務者とする。
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