次に法的な解決方法です。

特定調停、民事再生手続、破産などがあります。
ここでは特定調停を取り上げます。

特定調停とは裁判所から委託された調停委員を通して
消費者金融と話し合うことです。
調停の場で相手業者と会うことはないんで気が弱い方でも安心して利用できます。

料金も手ごろで自分でやる場合は数千円くらいだと思います。
弁護士や司法書士に依頼する場合は一社2万円くらいが相場です。

そのお金を支払えない場合は民事法律扶助を活用しましょう。
弁護士や司法書士費用を立て替えてくれます。
あとは弁護士や司法書士にお任せしましょう。

自分で特定調停を申し立てる場合はまず、取引経過を開示してもらわなければいけません。
これは相手業者に電話をかけるだけです。
ただし三信販は文書でお願いしないと開示してくれません。

どうしても開示してくれない場合は財務局に電話しましょう。その時担当者の名前も言いましょう(笑)

相手業者は取引経過を開示しなきゃいけないことになってます。
(大蔵省銀行局長通達 蔵銀2602号)

もちろん相手業者は取引経過を保存することも義務です。
(貸金業規正法19条)

特定調停のメリットは、申し立てたことを相手業者に文書や口頭で伝えると
催促の電話など直接の取立てができなくなってしまいます。

その他にも今後の金利を全部カット、遅延損害金をカット、
全社合わせて月に少ししか払わないでいいようになったりする場合があります。

相手業者から取引経過が送られてきたらそれが正しいのか調べましょう。
その時役にたつのが領収書です。

取引経過が正しかったら利息制限法にもとずいて計算します。

利息制限法では
十万円未満は年利20%、
十万円以上百万円までは年利18%、
百万円以上の場合は15%
と、いうふうに決まっています。

でもほとんどの
消費者金融(上場企業も含む)などはそれに違反しています。でも罰則がないのです・・・

計算した結果18%しか払わないでよかったのに約29%払っていた場合、
この差額を元金に当てていくのです。
その結果ほとんど残金はなくなってしまう場合があります。

借金はすでに終わっていて多く払いすぎている場合もあります。
だいたい5年くらい支払ってたら借金はなくなってる場合が多いです。

だけど相手業者は3年分しか取引経過を開示してきません。
その時に昔の領収書なんかが役にたちます。
家中を大掃除して探し出しましょう。

払いすぎてる場合は不当利得返還請求訴訟で払いすぎているお金を取り戻しましょう。

その場合相手業者は「みなし返済」を主張してきます。

みなし返済とは債務者(お客様)が「みなし返済規定」を知ってて任意に支払った返済は有効な返済とみなされることです。

でもほとんどの方が法律に詳しいわけじゃありません。だから「みなし返済」を知らないと言えばいいのです。

不当利得返還訴訟はだいたい債務者(お客様)の訴えが認められます。

それでも相手業者が支払わなかったら強制執行や追い込む手段はいくらでもあります。

消費者金融が個人の債務者(お客様)を追い込むより簡単です。

例えば債務者(お客様)は相手業者に職場を教えなかったら給料を差し押さえしたくても
どこで働いているかわかんないから実質できません。

家財道具の差し押さえも「自分のものは一切ない」と言えばできません。

でも相手業者の所在地はわかりますよね(笑)
だからいろんなものを差し押さえしましょう(笑)
電話やコピー機はリースになってる場合が多いんでデスクやら金庫やらいろんなものがあると思います。

あと債務者(お客様)からの振込み先になってる口座を差し押さえたりいろんなことができるとおもいます。

ここまで個人でやる場合を紹介しましたが、特定調停での合意は裁判の
判決と同じ効力をもつんで法律無料相談なんかに相談された方がいいと思います。



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